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労務管理

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高年齢休職者給付金

著者 トミイー さん

最終更新日:2010年09月30日 10:30

プロを目指す卵さんさっそくの返答有難うございます。
申し訳御座いませんが,アト2点ほど質問させてください。
傷病手当の対象期間の完治したとゆう医師の証明書は必要なんでしょうか、また傷病手当期間の離職票への記入方法
例えば4ヶ月傷病手当受けた場合〔この期間は無給〕離職票
の記入しかた。どうかよろしくお願いします。

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Re: 高年齢求職者給付金

著者プロを目指す卵さん

2010年10月01日 00:12

法令あるいは通達などで離職証明書(=離職票)の目的が明文化されているのかどうか調べきれていませんが、私見では、①離職者失業給付(=基本手当)の受給権があるのかどうか、②あるとした場合、基本手当の日額の基礎となる賃金日額はいくらか を認定する(=証明する)書類なのではないかと考えます。


高年齢求職者給付金は、離職日1年間(その間に疾病等で引き続き30日以上給与を受けなかった日数があれば、当該日数を1年に加算)に、被保険者期間が通算して6箇月以上あると、支給される。


>傷病手当の対象期間の完治したという医師の証明書は必要なんでしょうか、>


従って、傷病が完治したという医師の証明は、受給権の発効には無関係、不要と考えます。




>また傷病手当期間の離職票への記入方法、例えば4ヶ月傷病手当受けた場合〔この期間は無給〕離職票への記入しかた。>


離職証明書の記入

10月1日退職、給与は15日締切 とします。

⑧Aの下の「離職日の翌日」には、10月2日と記入

その下の空欄は、9月2日~離職日
さらに     8月2日~9月1日
        7月2日~8月1日
となります。

⑨は、月給制であれば、上から30日、31日、31日となります。

⑩の一番上は、9月16日~離職日
次が     8月16日~9月15日
       7月16日~8月15日
となります。

⑪と⑫は、
一番上は、月給制なら日割りになりますから、貴社のルールにより決まります。
2行目は、月給制なら31日、日給制ならこの期間の支給した日数です。
賃金額は、それぞれ対応した実績(通勤費も含める)になります。

さて、傷病で無給となった期間ですが、そのまま記載すればよいのです。1月の賃金支払対象期間の全部が欠勤で支給額が0なら、⑪と⑫の両方とも0と記入することになります。何日か支給したのなら、その日数と金額を記入すればよいのです。

こうして順番に遡って記入した内、⑪の基礎日数が11日未満の月は被保険者期間には入れません。逆に言うと、11日以上の月が6箇月以上ある場合に受給権が得られます。従って、11日未満の月がある場合は、11日以上の月が合計で6箇月になるまで遡って記入することになります。ただし、冒頭に書いた1年あるいは1年+傷病期間を超えて遡ることは出来ません。

この賃金支払基礎日数が11日以上という被保険者期間に対する給与額の内、最後の6箇月の給与総額を180で除して、賃金日額とします。


以上、長くなってスミマセン。参考にしてください。

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