相談の広場
最終更新日:2010年09月30日 13:53
36協定は取り決めました。遵守に勤めるのは当然ですが万一協定時間以上の稼動になってしまった場合は会社に対してどのような罰則規定があるのでしょうか。
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36協定は厳密には労使共同で交わされた協約を履行することが求められていますが、法令上ではそれを処罰等を命じることは無いと思います
ある社労士の方々との勉強会で報告された事のよりますと。、
1.36協定の根拠規定である労働基準法第36条1項本文には、「罰則」の定めがありませんが、これは、使用者が、36協定を締結・届出しないで(あるいは協定の範囲を超えて)、時間外労働や休日労働をさせた場合には、本条(第36条1項)による免責効果(合法化)が生じない結果として、労働時間、休日の原則を定めた労働基準法第32条、35条の違反が生じ、同条に設けられた119条1号の「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」により処罰されることになるものです。
2.1日2時間を超えることができないとされる有害業務の制限違反(第36条1項但書)については、同但書に直接119条1号の罰則が規定されており、その罰則が科されます。
3.「延長時間の限度基準」に関しては、「協定の内容が基準に適合したものとなるようにしなければならない」と規定され、罰則は設けられていません。(第36条3項)
ただ、労基署による監査で指摘されれば、改善に関する是正勧告、是正指導行われます。
是正勧告は、改善報告をしないと終わったことになりません。また、改善した証拠を資料として添付します。
やはり、社労士の方を立ち合いに求められることも必要でしょう
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