相談の広場
いつも拝見させていただいております。
質問なのですが、半日有給をとった後の、残業代はどの時点からつくのでしょうか?
当社は9:00~18:00の8時間勤務。
9:00~13:00 半日有給申請で、13:00には出社し、
20:00まで仕事をした場合、
A)半日分も有給で「働いた」とみなされ、18時以降、時間外手当てが発生
B)半日有給といえど、実際の労働は13:00~20:00で7時間となり、時間外なし。
どちらなのでしょうか?
そもそも、有給休暇は労働は免除され、お給料がでるということですが、「働いた」とみなされるわけではないのですか??
なんかわからなくなってしまって…。
ご教授お願いいたします。
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> いつも拝見させていただいております。
>
> 質問なのですが、半日有給をとった後の、残業代はどの時点からつくのでしょうか?
>
> 当社は9:00~18:00の8時間勤務。
> 9:00~13:00 半日有給申請で、13:00には出社し、
> 20:00まで仕事をした場合、
>
> A)半日分も有給で「働いた」とみなされ、18時以降、時間外手当てが発生
>
>
> B)半日有給といえど、実際の労働は13:00~20:00で7時間となり、時間外なし。
>
> どちらなのでしょうか?
>
> そもそも、有給休暇は労働は免除され、お給料がでるということですが、「働いた」とみなされるわけではないのですか??
>
> なんかわからなくなってしまって…。
> ご教授お願いいたします。
こんにちは。
御社の規定が8時間を超えて就労した場合に時間外の対象とするという規程があれば、実働8時間を超えた時間に対して割増賃金を支払えばよいです。
http://www.growthwk.com/article/13434963.html
しかしながら、今までも割増賃金を支払っていたり、所定労働時間を超えて就労した場合対象とすると規程に明記されている場合は、割増賃金を支払う必要はあると思います。
> オレンジcube様、ありがとうございます。
> お礼が遅くなり申し訳ありません。
>
>
> 半日有給が労働時間にカウントしないこと、13~20時までの
> 労働時間が7時間なので時間外も発生しないことはわかった
> のですが、18~20時までの時間単価は発生するということで
> よろしいのでしょうか?
>
> 半日有給をとって、18時定時で帰っても、20時まで働いても
> お給料が同じ…は、社員さんが納得いかないなと思いまして。
>
> お手数をおかけいたしますが、再度教えていただけたら
> うれしいです。
> よろしくおねがいします。
こんにちは。
18時から20時の時間帯については、御社が8時間を超えて就労した場合に時間外が発生するという会社であるならば、
月給者:何も発生しません。
時給者:時給分の支払は必要です。
ポイントは、
「実労働時間」と「労働時間」は違うということを念頭に処理する
ということです。
●基本となる考え方
・基本1 割増賃金は、実労働が1日8時間を越えた場合に発生する。
・基本2 賃金は、労働分について発生する。(実労働分でないことに注意!)
・基本3 有給休暇は、労働していないのに労働したものとみなして計算。
●実際の計算
上記を踏まえて計算してみます。
実労働と、労働を分けて考えて計算してみます。
12時から13時を休憩時間と仮定します。
・この日の実労働
13時から20時までの7時間労働。
「基本1」により、割増賃金は、発生しない。
・この日の労働
9時から12時までの3時間は半日有給休暇を取得するため、
「基本3」により、3時間働いたものとみなす。
13時から20時までは実際に7時間働いた。
3+7=10
つまりこの日は合計10時間働いたものとみなされる。
このうち8時間については「基本2」により、
月給ですでに支払われていると考える。
10-8=2
結果として、残りの2時間についての支払い義務が残る。
ただし、この2時間について、実労働時間は8時間未満(=7時間)だったので
「基本1」から割増賃金の計算の対象にはならない。
つまり、たとえば、時給1000円の人の場合は、残業代2千円となる。
以上です。
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