相談の広場
病気で休職中の職員がいます。
社会保険に加入していて、休職中も加入継続しています。
会社負担分は勿論負担していますが、本人負担分については、給与の支給がゼロで回収ができません。
本人に電話して、健康保険・厚生年金の本人負担分については、
- 会社に現金で持ってきてもらう
- 会社の指定の銀行口座に振り込んでもらう
等お願いしておりますが、病気が精神的な病気の為かなかなか対応してもらいにくい状況です。
この様な場合でも、社会保険は通常通り加入を継続し、保険料の納付は会社負担分・本人負担分を合わせて会社が行わないといけないものなのでしょうか?
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> この様な場合でも、社会保険は通常通り加入を継続し、保険料の納付は会社負担分・本人負担分を合わせて会社が行わないといけないものなのでしょうか?
まず、御社の就業規則をご確認下さい。
休職の規程などのところに社会保険料等の支払いについて規定している部分はありますでしょうか?
もしないようであれば、給与計算時にマイナス支給として立替金計上し、本人と支払い方法について協議しなければなりません。
一般的には給与明細書にマイナス支給として計上し、本人はその金額をいつまでに支払うということが就業規則に書いてあります。
また、育児・介護休業以外での休業についてはそのことを理由として社会保険料の支払いは免除されませんので、会社が立替ざるを得ないと思います。
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こんにちは。
健康保険の傷病手当金の手続はされているのでしょうか。健保により違いが有りますので、そのような制度があれば参考にしていただければと思います。
傷病手当金を請求した場合、本来は請求者の指定した振込先に入金されますが、場合によっては、本人の委任があれば、会社が受取れる場合があります。その場合、一旦会社が受け取り、社会保険料等を控除したあと、本人口座に振込むことが出来ます。
万一このような制度がない場合、本人に了承をとった後、家族の方にご協力願うという方法もあるかと思います。
いずれにしましても、会社が立替をすることは後々トラブルの原因になってしまいますので、立替だけはしない方が良いです。
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当社の場合は、傷病手当の手続きの際、本人に振り込まれると聞いたので、毎月手続きをしてあげたのに、月ごとには回収できませんでした。
結果的に退職金で相殺し、差額分を振り込んでいただくようにしました。
累積すると本人も驚く金額になるので、毎月振り込んでもらうか、傷病手続きの振込先をオレンジcubeさんのアドバイスのようにするかが良いと思います。ご本人の同意がいるし、給与と勘違いされるかもしれませんが。
人にもよるのでしょうが、単月では少額に見えますが、欠勤控除や無給(傷病手当はあっても)が続いたり、立て替え分が累積すると「待ってください」とか「先に引いてください」とかになる人がいます。うちはそうでした。
天引き額というのは、普段、実感しにくいものかもしれませんね。
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