相談の広場
有給休暇の時効消滅分について買い取ろうと思うのですが、
「賞与」として支払うと社会保険料が控除されると思うんですが、社会保険料が控除されないようにどういった名目で支給すればいいんでしょうか?
経理初心者なものでどうかいい案があれば教えてください。
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SIN-NAさん、おはようございます。
まず、買い取り・買い上げについて。
たしかに、法定分の有休について、2年の時効が成立、あるいは退職や解雇の時、年次有休が消化しきれず消滅する事が明らかになった時点で、使用者の恩恵として買い上げる事は昭和30年11月30日基収4718号の行政解釈における「買い上げの予約」に該当しない、という事が言えるかもしれませんが、今回の御社の措置が規程化・制度化なり慣例化なりし、労働者側にも周知の状況となり有休取得をしなくなる状況になると、年次有休の本来の目的(労働者の心身の疲労回復・労働力の維持等を図る事)が果たせず、適法性の面からいっても宜しくないかと思われますので、ご注意された方がよいです。(私も以前この森で助言いただきましたから・・・)
さて、ご質問の趣旨である「『賞与』として支払うと社会保険料が控除されると思うんですが、社会保険料が控除されないように・・・」ということについては、意図がよく分かりませんが、普通でいけば標準賞与額の対象となると思うので、通常の扱いをすべきかと。因みに雇用保険料や所得税関係においても同じだと思います。
・・・今少し自信をもって断定できないので、どなたかのフォローを期待します。
以下、ご参照として。
⇒ http://www.shakai-hoken.com/shaho02_2.htm
⇒ http://www.syarobe.com/oudan/oudan/tingin_houshu.pdf
⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
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> 有給休暇の時効消滅分について買い取ろうと思うのですが、
> 「賞与」として支払うと社会保険料が控除されると思うんですが、社会保険料が控除されないようにどういった名目で支給すればいいんでしょうか?
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