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有給休暇買い取りについて

著者 SIN-NA さん

最終更新日:2010年10月12日 17:56

有給休暇時効消滅分について買い取ろうと思うのですが、
賞与」として支払うと社会保険料が控除されると思うんですが、社会保険料が控除されないようにどういった名目で支給すればいいんでしょうか?

経理初心者なものでどうかいい案があれば教えてください。

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Re: 有給休暇買い取りについて

著者いつかいりさん

2010年10月12日 21:19

> 有給休暇時効消滅分について買い取ろうと思うのですが、
> 「賞与」として支払うと社会保険料が控除されると思うんですが、社会保険料が控除されないようにどういった名目で支給すればいいんでしょうか?


在職中の買い取りは、年休利用抑止効果が絶大、労基署指導ものです。夏期休暇への組み込みなど計画年休(法39(6))等、休ませる方向で検討されることです。

第百三十六条  使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

Re: 有給休暇買い取りについて

SIN-NAさん、おはようございます。

まず、買い取り・買い上げについて。
たしかに、法定分の有休について、2年の時効が成立、あるいは退職や解雇の時、年次有休が消化しきれず消滅する事が明らかになった時点で、使用者の恩恵として買い上げる事は昭和30年11月30日基収4718号の行政解釈における「買い上げの予約」に該当しない、という事が言えるかもしれませんが、今回の御社の措置が規程化・制度化なり慣例化なりし、労働者側にも周知の状況となり有休取得をしなくなる状況になると、年次有休の本来の目的(労働者の心身の疲労回復・労働力の維持等を図る事)が果たせず、適法性の面からいっても宜しくないかと思われますので、ご注意された方がよいです。(私も以前この森で助言いただきましたから・・・)

さて、ご質問の趣旨である「『賞与』として支払うと社会保険料が控除されると思うんですが、社会保険料が控除されないように・・・」ということについては、意図がよく分かりませんが、普通でいけば標準賞与額の対象となると思うので、通常の扱いをすべきかと。因みに雇用保険料所得税関係においても同じだと思います。

・・・今少し自信をもって断定できないので、どなたかのフォローを期待します。

以下、ご参照として。

⇒ http://www.shakai-hoken.com/shaho02_2.htm 
⇒ http://www.syarobe.com/oudan/oudan/tingin_houshu.pdf
⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

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> 有給休暇時効消滅分について買い取ろうと思うのですが、
> 「賞与」として支払うと社会保険料が控除されると思うんですが、社会保険料が控除されないようにどういった名目で支給すればいいんでしょうか?
>

Re: 有給休暇買い取りについて

著者Operaさん

2010年10月13日 11:25

削除されました

Re: 有給休暇買い取りについて

著者Operaさん

2010年10月13日 11:25

削除されました

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