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労務管理

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使用人兼務役員の定年について。

著者 まゆり さん

最終更新日:2010年10月13日 15:18

いつもお世話になっています。
困っているので、どなたかご助力をお願いします。

今月、従業員としての仔細が強い兼務役員使用人兼務役員)が60歳の誕生日を迎えます。
しかし、一向に60歳になった後の待遇について説明がないので、諸手続の関係で必要な情報なので・・・と社長にお伺いを立てたところ、まだご本人と話していないということで、今日、結論が出たからと教えてもらいました。
「税法上問題が生じるので、役員の任期満了(来年6月)まで、今のまま使用人兼務役員でいくことに決めた。
来年の株主総会専任役員にするから。
兼務役員なので、普通の社員より優遇されるのは当然だ。」
ということでした。

社長や他の役員総務課の上司など、他の人達は全く問題視していないようで、私一人が疑問を抱えている状態です。(今まで定年を迎えた社員は、全員60歳になってから(誕生日当日であったり、直近の給与〆日であったりとまちまちですが、おおむね1ヶ月以内の期間です)嘱託社員に降格され、給与も大幅に減額されています。
中退共も、60歳の誕生日になったら脱退でした。
そのような方達と比較すると、60歳に達した後の8ヶ月間、正社員待遇のままというのは不公平だと思うのです。)

Q1.就業規則には、
1.定年は60才とする。
2.定年退職となる者が希望した時は、65才までの間、嘱託社員として再雇用する。
3.嘱託社員として再雇用された者へは、再雇用日以後「嘱託社員用就業規則」を適用する。
と規程しています。
いくら定年退職の時期が具体的に明記されていないからといって、役員の任期が満了するまでの数ヶ月という長い期間、正社員のままでよいものでしょうか?
会社と本人の話し合いの結果・・・ということで許される範囲内ですか?

Q2.そもそも、役員としての任期を満了するまで兼務役員にし続けるために、従業員としての定年時期を変更するという対応は正しいのでしょうか?
個人的には、従業員として定年を迎えた時点で、法定の手順を踏み、専任役員に身分を変更すべきではないかと思うのですが・・・。

Q3.来年6月に専任役員に就任して、雇用保険から脱退することがほぼ確定だとしても、60歳到達時賃金届出書の提出は必要なのでしょうか?
社長からは
「待遇は変わらないんだから、何の手続もいらないだろう。面倒な問題が生じては困るので、余計なことはするな」
と言われています。(余計なことって。。。)

よろしくお願いします。

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Re: 使用人兼務役員の定年について。

> いつもお世話になっています。
> 困っているので、どなたかご助力をお願いします。
>
> 今月、従業員としての仔細が強い兼務役員使用人兼務役員)が60歳の誕生日を迎えます。
> しかし、一向に60歳になった後の待遇について説明がないので、諸手続の関係で必要な情報なので・・・と社長にお伺いを立てたところ、まだご本人と話していないということで、今日、結論が出たからと教えてもらいました。
> 「税法上問題が生じるので、役員の任期満了(来年6月)まで、今のまま使用人兼務役員でいくことに決めた。
> 来年の株主総会専任役員にするから。
> 兼務役員なので、普通の社員より優遇されるのは当然だ。」
> ということでした。
>
> 社長や他の役員総務課の上司など、他の人達は全く問題視していないようで、私一人が疑問を抱えている状態です。(今まで定年を迎えた社員は、全員60歳になってから(誕生日当日であったり、直近の給与〆日であったりとまちまちですが、おおむね1ヶ月以内の期間です)嘱託社員に降格され、給与も大幅に減額されています。
> 中退共も、60歳の誕生日になったら脱退でした。
> そのような方達と比較すると、60歳に達した後の8ヶ月間、正社員待遇のままというのは不公平だと思うのです。)
>
> Q1.就業規則には、
> 1.定年は60才とする。
> 2.定年退職となる者が希望した時は、65才までの間、嘱託社員として再雇用する。
> 3.嘱託社員として再雇用された者へは、再雇用日以後「嘱託社員用就業規則」を適用する。
> と規程しています。
> いくら定年退職の時期が具体的に明記されていないからといって、役員の任期が満了するまでの数ヶ月という長い期間、正社員のままでよいものでしょうか?
> 会社と本人の話し合いの結果・・・ということで許される範囲内ですか?
>
> Q2.そもそも、役員としての任期を満了するまで兼務役員にし続けるために、従業員としての定年時期を変更するという対応は正しいのでしょうか?
> 個人的には、従業員として定年を迎えた時点で、法定の手順を踏み、専任役員に身分を変更すべきではないかと思うのですが・・・。
>
> Q3.来年6月に専任役員に就任して、雇用保険から脱退することがほぼ確定だとしても、60歳到達時賃金届出書の提出は必要なのでしょうか?
> 社長からは
> 「待遇は変わらないんだから、何の手続もいらないだろう。面倒な問題が生じては困るので、余計なことはするな」
> と言われています。(余計なことって。。。)
>
> よろしくお願いします。
まゆりさん
まず、貴社の登記簿上該当者は取締役として登記されていますか?
前回の取締役会株主総会議事には該当者の報酬額決定がありますか?
上記2点が存在するならば報酬額は次株主総会までは変更できません。
存在しないならば、まゆりさんの意見を再提案したほうが・・・
難しいと思いますが、ただ、取締役に中退共かけているのはおかしいですよ。

Re: 使用人兼務役員の定年について。

著者まゆりさん

2010年10月14日 08:54

初心者38さん、ありがとうございます。

質問文に記載しましたとおり、今回の方は「使用人兼務役員」のため、役員として登記されていて、かつ、従業員としての身分も有する方です。
議事録には、この方の役員報酬が明記されており、従業員としての仔細が強い兼務役員として取り扱う旨の記載もあります。
よって、中退共に加入することは不自然ではないのです。

Re: 使用人兼務役員の定年について。

> 初心者38さん、ありがとうございます。
>
> 質問文に記載しましたとおり、今回の方は「使用人兼務役員」のため、役員として登記されていて、かつ、従業員としての身分も有する方です。
> 議事録には、この方の役員報酬が明記されており、従業員としての仔細が強い兼務役員として取り扱う旨の記載もあります。
> よって、中退共に加入することは不自然ではないのです。
まゆりさん
では、役員報酬と使用人給与が分かれている訳ですね、
それでしたら、使用人給与部分は規定通りに行い、役員報酬部分は総会承認後の手続きになります。(決算書での役員報酬明細を確認ください、使用人給与を含んでいると前記は無効と判断され時があります)
しかし、社長さんを納得させるのは大変だと思います。がんばれ!!

Re: 使用人兼務役員の定年について。

著者まゆりさん

2010年10月14日 09:40

初心者38さん、再びありがとうございます。

質問文が長いので、わかりづらかったかもしれませんが、
「規程どおり嘱託社員に身分変更を行うと、使用人兼務役員の要件を満たせなくなるので、規程どおりにはできない」
と言われ、今回の質問を投稿した次第です。
以下の項目についてご回答をいただければ幸いです。(※質問時点と若干変わっています)

Q1.定年時期は、会社と本人の話し合いの結果・・・ということで許される範囲内ですか?

Q2.削除(役員報酬の変更が伴うので、専任役員に変更することはできないといわれました)

Q3.来年6月に専任役員に就任して、雇用保険から脱退することがほぼ確定だとしても、60歳到達時賃金届出書の提出は必要なのでしょうか?

Re: 使用人兼務役員の定年について。

まゆりさん
> Q1.定年時期は、会社と本人の話し合いの結果・・・ということで許される範囲内ですか?
ANS:可能です。
> Q2.削除(役員報酬の変更が伴うので、専任役員に変更することはできないといわれました)
ANS:税務(所得)上、給与と報酬は性質が違う為、報酬部分は手をつけないほうが良いです。
> Q3.来年6月に専任役員に就任して、雇用保険から脱退することがほぼ確定だとしても、60歳到達時賃金届出書の提出は必要なのでしょうか?
ANS:貴社委託(契約)の社会保険労務士と相談し来年6月までの社員給与分の届出は必要と思われます、または経営者保険の必要性があるか判断を仰ぐ事は必要と思われます。

Re: 使用人兼務役員の定年について。

著者まゆりさん

2010年10月14日 13:30

初心者38さま
何度もありがとうございました。
ご意見参考にさせていただきます。

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