相談の広場
当社は1年単位変形労働時間制を取り社員代表との36協定を結んだ上、業務上の休日出勤を許しているのですが、これについては出来る限り休日振替の処理を行うよう指導しております。
さて、この処理において、休日出勤日の週が40時間を越えた場合、時間外手当の処理をすべきと話も聞くのですが、責任者が社労士に伺ったところ、「給与の締め内であれば、週を越えても休日振替がなされていれば問題無い」と言われたといっております。
本当に問題ないか、心配ですのでご意見下さいますようお願いいたします。
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まず通常の日8時間、週40時間のケースからお話しします。
休出対策として、休日振替と、代休という制度があります。前者は、使用者があらかじめ日を指定して勤務日と休日をいれかえることです。後者は休日出勤した埋め合わせに使用者が、勤務日の労働を免除する、または労働者が日を決めて休むことです。前者の特に「あらかじめ」という要件をみたしていないと後者の扱いとなり、労働した休日が法定休日であれば、所定の割増賃金支払いをまぬがれません。なお、両者とも就業規則に規定していないと適用(たとえば休ませたときの賃金控除)できません。
ところが前者休日振替であっても、時間外労働という枠からははみ出すことができません。つまり同一週(厳密にはさらに賃金計算期間をまたがないこと)でないと、休出させた週に40時間をこえた部分※があれば、そこが時間外労働となります。
社労士さんの頭には、先述の休日割増不要のことしかはいっていないと思われます。
で、話を変形労働時間制にもどすと、※部分が「その週の所定労働時間が40時間以下だと40時間、40時間を超える所定労働時間に設定した週だと、その時間をこえた部分があれば、時間外労働となる」に修正されます。もちろん年(変形期間)をとおして、割増の対象とならなかった時間が、許容時間(年なら約2085時間)越えた部分がなかったか吟味することになります。
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