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労務管理

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遅刻のペナルティーについて

最終更新日:2010年10月14日 19:09

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Re: 遅刻のペナルティーについて

happyarigatou さん、おはようござます。

やはり、一般的に以下のサイトのような措置をするのがベターかと思います。
⇒ http://www3.plala.or.jp/kisoku/troub6.html
⇒ http://www.sr-kawasoe.jp/article/13199646.html
⇒ http://www.shuugyoukisoku.com/qa/q5.html

・・・勤怠管理にメリハリをつけて、厳格にやっていかないと常習者の方は放っておくいつまでも反省なり、行動を改善しませんし、他の従業員の方に悪影響が出てしまいますよね。
だから、勤怠管理って大事ですよね。

・・・一番大事なのは会社全体のモラールなり、風紀であり、それらを保たないようにしないと、会社全体にとって良い事はありませんよね。

以上、ご参考になるとよいのですが。

------------------------------------------------------

> 遅刻した際に、
> どのようなペナルティーがあるのでしょうか?
>
> 遅刻した分を
> 有給で消化したり、欠勤と処理するところが多いようですが、
> そのように設定するのは、
> 問題ないのでしょうか?
>
> そもそも、遅刻する事自体が、
> 社会人として。。。
> と思うのですが、
> 遅刻が多いと
> 何かしらのペナルティーが必要だと思います。
>
> どのような規定が適切なものなのか
> ご存知の方いらっしゃいましたら
> 宜しくお願いします。

Re: 遅刻のペナルティーについて

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Re: 遅刻のペナルティーについて

著者ひであき33さん

2010年10月15日 10:38

前後を見ず、横から失礼します。

↓こういうペナルティもいいかもしれません
http://www.soumunomori.com/discovery/global/

Re: 遅刻のペナルティーについて

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Re: 遅刻のペナルティーについて

著者HOFさん

2010年10月15日 11:40

1、交通機関の延着証明なし(寝坊)の遅刻は、遅刻・早退で処理し、半期(上下)や通期の評価で降格事由(基本給が下がる)になります。評価期間中何回とか、何時間とかの累計の基準は各会社の規程によります。
例:遅刻3回で、無断欠勤1日扱いとか
ペナルティは降格

2、遅刻を当日申請の有給休暇で処理する例もあるようですが、その場合は会社に来てはいけません。仕事をさせてはいけません。
ペナルティは有休減

3、評価以外の部分で、遅刻などのマナー違反を減らすため、職場ごとに、全員の了解のうえ、懇親会費として遅刻一回○○○円とか決めて、集めている会社もあるようです。
ここで注意が必要なのは、あくまでも「ノリ」で「強制」や「義務」とすると問題が起きる可能性があります。

最近、会社が負担する懇親会でさえ、業務時間以外は勝手にさせてほしいなどの要請も増えてきました。
また、異動や配属できた人が部門独自の「ノリ」に、想定以上(異常)に反応する例もあります。

「普通なら笑ってすませる」「職場の雰囲気を盛り上げようとやった」と思ったことが、ハラスメントとされたり、メンタルの原因とされたりする事例も出てきました。
なんとも難しい世の中になったものだとは思いますが、総務人事関連の担当者としては、注意をしておいた方が良いと思います。

私の部署では、ペナルティ企画会議と称して、全員で飲み会を行い、やるやらないも含め、アイデアを出し合いましたが、後でメールで「ノリでOKしたが、やはり規則以外のことをするのはやめてほしい」という打ち上げがありました。

個人的には大きな負担とは思わないし、時間がかかるものでもないし、気にする必要は無いと思われる規格だったのですが、神経質な方は気にされるようです。

本音はアイデアによるかもしれませんが、要請としては「規則以外は」と書かれていたので、全員一致という要件を満たせない為、実施自体を断念しました。

Re: 遅刻のペナルティーについて

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Re: 遅刻のペナルティーについて

著者HOFさん

2010年10月15日 16:33


> コミュニケーションが大事かと思いますが、今の時代なのでしょうか?
>

きっと、「コミュニケーションをしたい人としかしない」ということだと思います。

説教たれたり、加齢臭がしたりする人となんでプライベートの時間まで一緒にいなければならないの?
業務時間中は給料分は働いているからいいでしょ!
結局自分が若い人と飲みたいだけじゃない!
ということだと思います。

学ぶことや気づかされることも多い(「なんでそんなことを言われなければならないの」というのも多いのも事実)のですが、そう結う理屈は通用しない時代のようです。

Re: 遅刻のペナルティーについて

著者じゃむさん

2010年10月15日 19:27

こんにちは

弊社では、アルバイトと社員で違いをつけていますが…

社員は職位に応じて1日500~1000円相当の皆勤手当をつけています。
法定伝染病や15分以上の電車遅延以外で1回でも遅刻や欠勤をするとその月の皆勤手当てはなくなります。

アルバイトは、かつて遅刻1回あたりその月は時給20円減給(減給は最大で時給の10%)にしていました。
面接でも説明していたのですが、数年前に労働基準監督署に駆け込まれたことがあり、こちらの正当性は認められたものの、「グレー」と言われました。
その際監督署の方から「減給はグレーだが、毎月ポイント査定をするのは問題ない」というアドバイスをいただき、
現在では、毎月時給の勤怠査定を行っています。遅刻を2ポイントでつけて、1ポイント10円相当というルールを明確にしています。

Re: 遅刻のペナルティーについて

happyarigatou さん、おはようございます。

> ですが、最後のサイトについてが
> どういう事を意味していますでしょうか?

・・・について、確かに言葉足らずでしたので補足します。
まず、ご紹介先サイトにあるように、ノーワークノーペイの原則に基づく「遅刻した分の賃金をカットする」事と、「就業規則懲戒処分として賃金を減給する」事は別ですよね。

この関連については以下の通達(行政解釈)があります。
労働者が遅刻・早退をした場合、その時間については、賃金債権が生じないものであるから、その分の減給は法91条の減給制裁には該当しない。なお、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、法91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受ける(昭和63年3月14日基発150号)」

・・・それで、ノーワークノーペイの原則を適用し、遅刻早退については賃金カットする、という運用がされている場合
「自分は遅刻はしたけれど、その日は残業をした。その場合どうなるの?」
と言う疑問が出る可能性があるだろうから、最後のサイトを一応添付したわけです。

まぁ、「ペナルティー」=制裁という事に関してご質問されているので、添付不要といえば不要だったかもしれませんね。

以上、時期を逸してのレスで非常に恐縮ですが。

Re: 遅刻のペナルティーについて

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Re: 遅刻のペナルティーについて

著者HOFさん

2010年10月18日 13:41

遅刻早退については、
「勤怠」としては減給もしくは有休消化されているわけです。

「業務」としては、残業で補充可能なものとそうでないものがあるので、そこは上司(評価者)の判断になります。フレックスでは無いのに、フレックス扱いは、勤怠管理上大変な処理だと思います。


「評価」としては、ルール違反の実績ということになりますが、対象者の経験年数や期待値、業務処理能力、その後の改善や反省の態度、遅刻していない人(周り)への影響で、総合的な判断をされると思います。

「降格」まで行かなくても、昇格保留(来年遅刻しなければ昇格)等もありますし、他の業務で頑張れば「おとがめなし」もありますよ。

Re: 遅刻のペナルティーについて

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Re: 遅刻のペナルティーについて

著者HOFさん

2010年10月19日 18:47

> > 遅刻早退については、
> > 「勤怠」としては減給もしくは有休消化されているわけです。
>
> ↑
> こちらが、勤怠 としての処理で
> >
> >
>
>
>
> 「業務」としては、残業で補充可能なものとそうでないものがあるので、そこは上司(評価者)の判断になります。フレックスでは無いのに、フレックス扱いは、勤怠管理上大変な処理だと思います。
>
> ↑こちらが、残業分の相殺という処理 ですね。
> ですが、確かに、残業として補充できるものと、
> そうでないものがありますね。
>
> また、確かに、それを許すと、
> フレックス制みたいですし、
> 遅刻すれば、その分残業すればいい
> と思ってもらっても。。。
>
> ってなりますよね。
> >
> >
>
>
>
> > 「評価」としては、ルール違反の実績ということになりますが、対象者の経験年数や期待値、業務処理能力、その後の改善や反省の態度、遅刻していない人(周り)への影響で、総合的な判断をされると思います。
>
> > 「降格」まで行かなくても、昇格保留(来年遅刻しなければ昇格)等もありますし、他の業務で頑張れば「おとがめなし」もありますよ。
>
>
> ↑最終的な、評価の判断が、
> すごく 難しそうですね。

遅刻・欠勤は勤怠として月給に反映されますが、
評価は基本給賞与をどうするかという話なので難しいです。

また人件費に限りがある場合、部門のバランスといった相対評価も入ります。
業務消化量が同じで、他の人との違いが遅刻回数だけだった場合(そんな例は無く、違うものがいろいろあるのが実情ですが)その遅刻数が明暗を分ける場合だってあります。

Re: 遅刻のペナルティーについて

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