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労務管理

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休業損害証明書について

著者 yuzu sakura さん

最終更新日:2010年10月13日 14:19

いつも利用させていただいています。
当社の従業員が自動車事故により現在、会社を休んでおります。
休業損害証明書の記入について教えて下さい。
稼動日数についてですが、従業員の出勤した日数(有給を含む)を記入したらいいのか、または会社の就業規則に基づいた日数を記入するのかどちらでしょうか。

また休業損害額は事故前3ヶ月の差引支給額合計÷90日で
日当たりの額が計算されるということですが
お給料が歩合制の場合はどのようになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 休業損害証明書について

著者よつばさん

2010年10月14日 22:37

稼働日数は、該当者の給与計算をおこなうときに基礎とした日数を記入しますので、通常は出勤日数+有給日数です。
たとえば就業規則では20日勤務の月でも、該当者が出勤18日・有給2日、さらに休日出勤が1日あって休出手当が支払われたなら、稼働日数の欄は18+2+1で21日になります。
18日勤務・欠勤2日で、2日分を欠勤控除していれば、その従業員の給与計算の基礎は18日で計算したことになるので、稼働日数の欄は18日として証明します。

給料が歩合制でも、歩合で変動する手当は「付加給」欄に含めて証明し、本給+付加給が総支給額になるよう証明するので、歩合でも歩合でない人も記載方法に違いはありません。
事故の直前3ヶ月が、たまたま歩合の少ない月だったとしても、事業主は現実に支払った給与しか証明書には記載できません。休業損害証明書には源泉徴収票も添付すると思いますので、たまたま歩合の少ない月だったかどうか、源泉徴収票などをもとに立証できるかもしれませんが、そこから先はご本人が保険会社と交渉する事なので、事業主は求められた証明書を正しく記載することに専念しましょう。

ただ、事故にあった方が役員の場合は、報酬のすべてが労務の対価となるわけではないので、保険会社に記載方法を問い合わせて記入したほうがいいですよ。

Re: 休業損害証明書について

著者yuzu sakuraさん

2010年10月18日 16:50

> 稼働日数は、該当者の給与計算をおこなうときに基礎とした日数を記入しますので、通常は出勤日数+有給日数です。
> たとえば就業規則では20日勤務の月でも、該当者が出勤18日・有給2日、さらに休日出勤が1日あって休出手当が支払われたなら、稼働日数の欄は18+2+1で21日になります。
> 18日勤務・欠勤2日で、2日分を欠勤控除していれば、その従業員の給与計算の基礎は18日で計算したことになるので、稼働日数の欄は18日として証明します。
>
> 給料が歩合制でも、歩合で変動する手当は「付加給」欄に含めて証明し、本給+付加給が総支給額になるよう証明するので、歩合でも歩合でない人も記載方法に違いはありません。
> 事故の直前3ヶ月が、たまたま歩合の少ない月だったとしても、事業主は現実に支払った給与しか証明書には記載できません。休業損害証明書には源泉徴収票も添付すると思いますので、たまたま歩合の少ない月だったかどうか、源泉徴収票などをもとに立証できるかもしれませんが、そこから先はご本人が保険会社と交渉する事なので、事業主は求められた証明書を正しく記載することに専念しましょう。
>
> ただ、事故にあった方が役員の場合は、報酬のすべてが労務の対価となるわけではないので、保険会社に記載方法を問い合わせて記入したほうがいいですよ。

よつば様

ご返信いただき有難うございました。
今回初めて『休業損害証明書』を記入する事になり、提出が急ぎでしたので、大変参考になりました。
有難うございました。

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