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労務管理

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休日深夜のとは

著者 paddle_master さん

最終更新日:2010年11月18日 09:48

お世話になります。
弊社は原則土日が休みです。
所定労働時間は8時間。就業時間帯は8時~17時です。

金曜日に時間外勤務をして、この勤務が深夜2時にまで及んだ場合。17時~22時は通常時間外割増賃金。22時~0時までは通常深夜割増賃金、0時~2時は休日深夜割増賃金となるのでしょうか。
会社のカレンダー上で休日となる日にかかった時間外勤務
休日深夜割増賃金対象としているが、考え方はあっていますか。

さらに日曜の17時から休日出勤し、この勤務が深夜0時を超えて2時までかかった場合。
17時~22時は休日割増賃金。22時~0時は休日深夜割増賃金。0時~2時は通常深夜割増賃金。という考え方でよいでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 休日深夜のとは

著者いつかいりさん

2010年11月18日 21:24

> お世話になります。
> 弊社は原則土日が休みです。
> 所定労働時間は8時間。就業時間帯は8時~17時です。
>
> 金曜日に時間外勤務をして、この勤務が深夜2時にまで及んだ場合。17時~22時は通常時間外割増賃金。22時~0時までは通常深夜割増賃金、0時~2時は休日深夜割増賃金となるのでしょうか。
> 会社のカレンダー上で休日となる日にかかった時間外勤務
> 休日深夜割増賃金対象としているが、考え方はあっていますか。
>
> さらに日曜の17時から休日出勤し、この勤務が深夜0時を超えて2時までかかった場合。
> 17時~22時は休日割増賃金。22時~0時は休日深夜割増賃金。0時~2時は通常深夜割増賃金。という考え方でよいでしょうか。


以前質問された答えをお読みいただいてるのでしょうか?
まずは、法定休日を特定するのか、しないのかで、答えが違っていきます。いや、法を上回る待遇でよいというのでれば、時間外125%以上、土日祝日問わず休日一律135%以上、深夜25%以上、でるならそれでよろしいかと。

休日出勤が翌日の労働日まで続いた場合

著者ちょとまってさん

2010年11月19日 11:02

> お世話になります。
> 弊社は原則土日が休みです。
> 所定労働時間は8時間。就業時間帯は8時~17時です。
>
日曜日から続く月曜日の0時~2時は通常深夜割増賃金
ここは、時間外及び深夜労働割増が併存します。休日労働は終わっているが、勤務は継続するので0時を過ぎると時間外となります。

言い方の相違かもしれませんので、数字で示します。

日曜日を法定休日としても休日労働は0時で終了し、翌日の平常の労働日に入ります。しかし、休日から継続1勤務と考えられ(前日分から労働が継続している)時間外労働となり、時間外2割5分増と深夜労働2割5分増が加わり5割増となります。これが5時を過ぎると継続労働時間時間外労働2割5分増しとなります。





法定休日と仮定してお話すると、

日曜日の
>


会社のカレンダー上で休日となる日にかかった時間外勤務休日深夜割増賃金対象としているが、考え方はあっていますか。


多分言い方がが異なるだけで計算はあっているかもしれません。

カレンダー上で休日法定休日)とした日の時間外勤務休日割増と時間外割増は競合しないので、休日割増3割5分にとどまる。

土曜日が法定休日としたら、
金曜日からの勤務は土曜日の0時で分断されるので、
土曜日の0時から翌朝5時までは
法定休日割増3割5分に深夜割増2割5分の合計6割になります。
5時からも継続して勤務した場合、
休日割増3割5分のみになります。
土曜日が法定外なら
0時から5時は時間外と深夜割増の5割増しです。

日曜の17時から休日出勤し、この勤務が深夜0時を超えて2時までかかった場合。
> 17時~22時は休日割増賃金。22時~0時は休日深夜割増賃金
0時~2時は通常深夜割増賃金
ここのみが違っている
>
> よろしくお願いします。

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