相談の広場
お世話になります。
弊社は原則土日が休みです。
所定労働時間は8時間。就業時間帯は8時~17時です。
金曜日に時間外勤務をして、この勤務が深夜2時にまで及んだ場合。17時~22時は通常時間外割増賃金。22時~0時までは通常深夜割増賃金、0時~2時は休日深夜割増賃金となるのでしょうか。
会社のカレンダー上で休日となる日にかかった時間外勤務を
休日深夜割増賃金対象としているが、考え方はあっていますか。
さらに日曜の17時から休日出勤し、この勤務が深夜0時を超えて2時までかかった場合。
17時~22時は休日割増賃金。22時~0時は休日深夜割増賃金。0時~2時は通常深夜割増賃金。という考え方でよいでしょうか。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> お世話になります。
> 弊社は原則土日が休みです。
> 所定労働時間は8時間。就業時間帯は8時~17時です。
>
> 金曜日に時間外勤務をして、この勤務が深夜2時にまで及んだ場合。17時~22時は通常時間外割増賃金。22時~0時までは通常深夜割増賃金、0時~2時は休日深夜割増賃金となるのでしょうか。
> 会社のカレンダー上で休日となる日にかかった時間外勤務を
> 休日深夜割増賃金対象としているが、考え方はあっていますか。
>
> さらに日曜の17時から休日出勤し、この勤務が深夜0時を超えて2時までかかった場合。
> 17時~22時は休日割増賃金。22時~0時は休日深夜割増賃金。0時~2時は通常深夜割増賃金。という考え方でよいでしょうか。
以前質問された答えをお読みいただいてるのでしょうか?
まずは、法定休日を特定するのか、しないのかで、答えが違っていきます。いや、法を上回る待遇でよいというのでれば、時間外125%以上、土日祝日問わず休日一律135%以上、深夜25%以上、でるならそれでよろしいかと。
> お世話になります。
> 弊社は原則土日が休みです。
> 所定労働時間は8時間。就業時間帯は8時~17時です。
>
日曜日から続く月曜日の0時~2時は通常深夜割増賃金。
ここは、時間外及び深夜労働割増が併存します。休日労働は終わっているが、勤務は継続するので0時を過ぎると時間外となります。
言い方の相違かもしれませんので、数字で示します。
日曜日を法定休日としても休日労働は0時で終了し、翌日の平常の労働日に入ります。しかし、休日から継続1勤務と考えられ(前日分から労働が継続している)時間外労働となり、時間外2割5分増と深夜労働2割5分増が加わり5割増となります。これが5時を過ぎると継続労働時間の時間外労働2割5分増しとなります。
法定休日と仮定してお話すると、
日曜日の
>
会社のカレンダー上で休日となる日にかかった時間外勤務を 休日深夜割増賃金対象としているが、考え方はあっていますか。
多分言い方がが異なるだけで計算はあっているかもしれません。
カレンダー上で休日(法定休日)とした日の時間外勤務は休日割増と時間外割増は競合しないので、休日割増3割5分にとどまる。
土曜日が法定休日としたら、
金曜日からの勤務は土曜日の0時で分断されるので、
土曜日の0時から翌朝5時までは
法定休日割増3割5分に深夜割増2割5分の合計6割になります。
5時からも継続して勤務した場合、
休日割増3割5分のみになります。
土曜日が法定外なら
0時から5時は時間外と深夜割増の5割増しです。
日曜の17時から休日出勤し、この勤務が深夜0時を超えて2時までかかった場合。
> 17時~22時は休日割増賃金。22時~0時は休日深夜割増賃金。
0時~2時は通常深夜割増賃金。
ここのみが違っている
>
> よろしくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]