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1歳以降3歳未満の育児に伴う時短勤務について

最終更新日:2010年11月18日 22:31

現在1歳未満の子がおり、
1時間の時短勤務をしています。
その短縮分は給与減額なしとなっていますが、
1歳以降に時短勤務を行う場合の賃金については
基本給職務手当住宅手当が一律20%カットされると口頭説明がありました。

就業規則では
「本制度の適用を受ける間の賃金については、
基本給を時間給換算した額を基礎とした実労働時間分とともに、別途定める諸手当を支給する」
とあります。
この文面からは基本給のみが減額対象になると読み取れるのではないかと感じるのですが、どうでしょうか。

また、私が勤める会社の就業規則では
1歳以降3歳未満の子の育児に伴う時短勤務の取扱について
「始業・終業時刻の範囲内で6時間に変更することができる」と、されています。
1日の実働が7.5時間(8時45分~17時15分)で
時短勤務になると、
実働を6時間に変更できることになります。
それに伴い、賃金は20%カットとなると口頭で説明がありました。
しかし、うちの会社では土曜日にも半日勤務があり
土曜日の実働は3.75時間(8時45分~12時30分)です。
土曜日については実働が6時間以下なので
時短勤務の対象としない、と言われました。
しかし月額賃金は土曜日に通常勤務をしても
1か月全て時短勤務期間として賃金の計算をするとのこと。
平日の実働は7.5時間→6時間で20%減になる計算はわかるのですが、
土曜日の勤務が通常通りなのに、月額の賃金が一律20%カットになるのは不当のように感じます。

また、子の誕生日が12月29日で、1歳になるのですが
12月29日は仕事納めで半日のみとなり
12月30日~1月3日は年末年始休暇のため
実際に時短勤務として実働を始めるのは1月4日からになります。
そのため、1月4日を開始日として時短勤務を申請したところ、
会社からは、1歳の誕生日を基準として起算するので
開始日は12月29日からにするように、と返答されました。
実際には時短勤務が開始されていない期間の年末年始分まで
カットの対象期間に含まれてしまうので、納得がいかず
担当部署へ申し出たのですが、
「開始日起算は子の誕生日が基準です」の一点張りでした。

うちの会社では、1歳以降に時短勤務を申請するケースは私が初めてだとのことで、前例がありません。

上記内容につきまして、
ご意見いただきたいと思います。
下記に要点をまとめてみました。
よろしくお願いいたします。

①時短勤務の間の賃金について、当社の就業規則に明記されている内容(本制度の適用を受ける間の賃金については、
基本給を時間給換算した額を基礎とした実労働時間分とともに、別途定める諸手当を支給する)と、実際の説明(基本給職務手当住宅手当を一律20%減額)は矛盾しないか

②1ヶ月のうち土曜日のみ時短勤務としない(土曜の実働がもともと3.75時間であるため)のに、給与月額は一律20%減額とされることは不利益な取り扱いにあたるか

③時短勤務開始日を子の誕生日以降の月日を指定することができないとする会社側の説明は妥当か

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Re: 1歳以降3歳未満の育児に伴う時短勤務について

著者オレンジcubeさん

2010年11月19日 08:47

> 現在1歳未満の子がおり、
> 1時間の時短勤務をしています。
> その短縮分は給与減額なしとなっていますが、
> 1歳以降に時短勤務を行う場合の賃金については
> 基本給職務手当住宅手当が一律20%カットされると口頭説明がありました。
>
> 就業規則では
> 「本制度の適用を受ける間の賃金については、
> 基本給を時間給換算した額を基礎とした実労働時間分とともに、別途定める諸手当を支給する」
> とあります。
> この文面からは基本給のみが減額対象になると読み取れるのではないかと感じるのですが、どうでしょうか。
>
> また、私が勤める会社の就業規則では
> 1歳以降3歳未満の子の育児に伴う時短勤務の取扱について
> 「始業・終業時刻の範囲内で6時間に変更することができる」と、されています。
> 1日の実働が7.5時間(8時45分~17時15分)で
> 時短勤務になると、
> 実働を6時間に変更できることになります。
> それに伴い、賃金は20%カットとなると口頭で説明がありました。
> しかし、うちの会社では土曜日にも半日勤務があり
> 土曜日の実働は3.75時間(8時45分~12時30分)です。
> 土曜日については実働が6時間以下なので
> 時短勤務の対象としない、と言われました。
> しかし月額賃金は土曜日に通常勤務をしても
> 1か月全て時短勤務期間として賃金の計算をするとのこと。
> 平日の実働は7.5時間→6時間で20%減になる計算はわかるのですが、
> 土曜日の勤務が通常通りなのに、月額の賃金が一律20%カットになるのは不当のように感じます。
>
> また、子の誕生日が12月29日で、1歳になるのですが
> 12月29日は仕事納めで半日のみとなり
> 12月30日~1月3日は年末年始休暇のため
> 実際に時短勤務として実働を始めるのは1月4日からになります。
> そのため、1月4日を開始日として時短勤務を申請したところ、
> 会社からは、1歳の誕生日を基準として起算するので
> 開始日は12月29日からにするように、と返答されました。
> 実際には時短勤務が開始されていない期間の年末年始分まで
> カットの対象期間に含まれてしまうので、納得がいかず
> 担当部署へ申し出たのですが、
> 「開始日起算は子の誕生日が基準です」の一点張りでした。
>
> うちの会社では、1歳以降に時短勤務を申請するケースは私が初めてだとのことで、前例がありません。
>
> 上記内容につきまして、
> ご意見いただきたいと思います。
> 下記に要点をまとめてみました。
> よろしくお願いいたします。
>
> ①時短勤務の間の賃金について、当社の就業規則に明記されている内容(本制度の適用を受ける間の賃金については、
> 基本給を時間給換算した額を基礎とした実労働時間分とともに、別途定める諸手当を支給する)と、実際の説明(基本給職務手当住宅手当を一律20%減額)は矛盾しないか
>
> ②1ヶ月のうち土曜日のみ時短勤務としない(土曜の実働がもともと3.75時間であるため)のに、給与月額は一律20%減額とされることは不利益な取り扱いにあたるか
>
> ③時短勤務開始日を子の誕生日以降の月日を指定することができないとする会社側の説明は妥当か

こんにちは。
実際には就業規則等関係する規定を拝見しないと何とも申しあげられませんが、①については、規程の表現がまずいと思います。
基本給だけを時間給とするのではなく、おそらく貴殿の月給を時間給に落とし込み、実働分だけ支払いますよということだと思います。基本給だけではなく全てのという意味だと思います。確認して下さい。

①の月給を時間給単位で落とし込み実働分を支払うということからすると、土曜日については時間給×3.75hが計算されるで問題ないと思います。

3の誕生日については、我々は誕生日当日が誕生日としていますが、民法などの特定の状況で使用される年齢は、誕生日の前日に年齢が1歳加算されることから、御社はそのように申しているのだと思います。

Re: 1歳以降3歳未満の育児に伴う時短勤務について

こんにちわ。

賃金については、すでに回答されているようなので、時短についてちょっとコメントいたします。

時間短縮の時期ですが、1歳以降3歳未満となっている事がまずおかしいと思います。
法改正により、3歳未満の子を養育する労働者に一日の所定労働時間を6時間とする短縮時間勤務制度を設ける必要があるからです。
つまりは、今すぐに希望を出せば6時間勤務にしてもらえるはずです。1歳以降でないといけないというのは、おかしいです。
*1時間短縮をご自身が希望されているのであればこちらは問題はないですが。

それに、この時間短縮は強制的に時短をさせるものではなく、労働者の申請(希望)により勤務時間を変更可能とすべきだと思うので、開始時期については好きなように申請できるはずだと思います。
*人数がとても少ない部署で業務に支障が出る時期などを外してほしいなど会社側にも事情がある場合は確実に希望の日からというのは無理かもしれませんが・・・

弊社でも時短をしている方がいらっしゃいますが、1時間短縮の方もいれば2時間短縮の方もいらっしゃいます。
希望で短縮なしの方もいました。
(実働8時間のため、最大で2時間短縮可能で労働者の方の希望で申請をだしてもらっています。)
時短時間を途中で変更された方もいらっしゃいました。その時は、労働者の方の希望時期に申請をだしてもらっています。

もう一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
今の時点で1歳以降とされているのであれば、1歳になった日(お誕生日の前日)からでなくても可能なはずです。

ただ、弊社でも部署によっては業務課に対し文句を言ってくる人がいることも事実です。育児と仕事との両立の困難さをなかなか理解・応援してくれない人がいるんです。

でも、少しずつですが、理解を示してくれる人がでてきたおかげである程度融通が利くようになりましたが。

同じ女性として、少しでも育児をしている女性にやさしい環境になることを祈っています。

大変かと思いますが、頑張ってください。

オレンジcubeさんありがとうございます。

オレンジcubeさん、ご返信ありがとうございます。

> こんにちは。
> 実際には就業規則等関係する規定を拝見しないと何とも申しあげられませんが、①については、規程の表現がまずいと思います。
> 基本給だけを時間給とするのではなく、おそらく貴殿の月給を時間給に落とし込み、実働分だけ支払いますよということだと思います。基本給だけではなく全てのという意味だと思います。確認して下さい。

規定の表現がまずい、ということですが、
規定にある表現をそのまま解釈した場合は、
基本給÷正規実働時間数×実際の実働時間=時短後の月給
ということになるのでまずい、という捉えでいいでしょうか。
本来は、月給(基本給+諸手当)÷正規実働時間数×実際の実働時間=時短後の月給
となるので、その旨を規定に明示する必要があるということですよね?


> ①の月給を時間給単位で落とし込み実働分を支払うということからすると、土曜日については時間給×3.75hが計算されるで問題ないと思います。

賃金計算の実際について会社側からは、「土曜日の通常勤務分については細かな計算はしない」「月給×0.8=時短後の月給とする」と説明されたのですが、本来であれば、単純に月給を20%カットするのではなく、実働分の時間給に換算しなくてはいけないということですよね?

もう一度、担当課から説明を受けてみようと思います。

>
> 3の誕生日については、我々は誕生日当日が誕生日としていますが、民法などの特定の状況で使用される年齢は、誕生日の前日に年齢が1歳加算されることから、御社はそのように申しているのだと思います。

時短勤務を実際に開始する日と、申請で届け出る開始日(起算日?)は異なるという捉えでいいでしょうか。
誕生日の前日の日付で申請を出した場合でも、実際に時短勤務を開始した日がそれより後であっても、賃金計算には影響しないのかな、というのが気になっています。

chakoさんありがとうございます。

chakoさん、ご返信ありがとうございます。

うちの会社では、1歳未満の場合についても時短勤務の規定はあります。

規程では「従業員で3歳に満たない子を養育する者は、申し出ることにより、就業規則第34条に定める所定労働時間について、始業・終業時刻の範囲内で6時間に変更することができる。(1歳に満たない子を育てる女性従業員には、更に30分ずつ2回の育児時間を請求することができる」)この場合、法人は本人の希望を考慮して始業・終業時刻を明示する。」
とあります。

現時点で私は、育児時間を利用して1時間の時短扱いにしてもらっています。
正当な利用なのかわからないのですが、現実的には賃金に響かない範囲で時短ができるのでありがたく利用させてもらっています。

1歳以降の時短については、「6時間に変更することができる」という規定のみしかなく、一律1.5時間分を短縮する方法しかない、という説明でした。
これも、本来は融通を利かせて欲しいところではありますが…。

何しろ、1歳以降に時短勤務を申請された前例がないそうで、慌てて規程を作成したそうです。
私が礎になれれば、今後に生かされていくことになるかもしれません。
そのためにも、なるべくイザコザにならない範囲でやわらかく交渉していけたらいいなと思います。

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