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労務管理

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【解雇】教えてください!

著者 coconana さん

最終更新日:2010年11月22日 19:35

先日、職場の人事の方から
「来月で解雇となります」
といったことを、言われました。


こういったことが起こった場合
自分は、どういったアクションを
取ればいいのかが判らず悩んで
おります。

来月解雇と言われましても
今出来ることと言えば、次の仕事探し
ぐらいしか思い浮かばず、

ただ、もし、仕事が見つからなかった場合
などを考えると、どうすべきか、
今私は何が出来るのだろうか?と、
悩んでおります。


判りにくい文章かとは思いますが
教えて頂ければ幸いです。
お願いいたします。

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Re: 【解雇】教えてください!

著者いつかいりさん

2010年11月23日 07:39

解雇は、会社からの一方的な通告で成立します。あなたからのアクションは不要です。まずは解雇通知書をもらえてないなら、解雇事由を記した証明書(労基法22条)を請求しておいてください。事由によっては、求職活動にさしさわります。来月解雇でも、来月末でなく、言い渡されてから在籍期間30日ないのでしたら、30日に足りない分、解雇予告手当を請求できます。

解雇の是非で争う事がない、引継もしたのでしたら、年次有給休暇をとって、早速職探しや、ハローワークに求職の手続きをなさることです。

Re: 【解雇】教えてください!

coconanaさん、おはようございます。

・・・まず、その「解雇」というものが正当なものであるか(貴殿が納得のいくものであるか)を考えてみてください。

解雇には下記のように「合理的理由があり社会通念上相当であること」が必要です。
①会社の就業規則等に規定された解雇事由に貴殿が該当している、とか
使用者側(会社)の経済的理由(事業閉鎖や部門縮小など合理化に伴う解雇、いわゆる整理解雇)による、とかです。
・・・「解雇」の理由を通知されていますか?

解雇理由が「信条または社会的身分」「監督署等への申告」「性別」「育児・介護休業取得」「不当労働行為」等々によるものであれば、その解雇自体が無効とされます。

また、「来月で解雇となります」と言われたとのことですが、その解雇予告が適正なものであるかも確認が必要です。「使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、30日前に予告するか、予告に代えて、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」となっているからです。

まず、解雇の理由を明らかにするためにも労働基準法22条第2項に基づき「解雇理由の証明」を請求してみては如何でしょうか?法規定により労働者から請求があれば使用者は証明書を遅滞なく交付する義務があります。(解雇予告期間中であればの話ですが。)

・・・とにかく、今現在はどうしたら良いのかお一人で考えておられる状態でしょうから、公的相談窓口等を利用して対処方法をお考えになるのも良いのではないでしょうか
⇒ http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/kaiko/
⇒ http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/kouteki.htm

以上、ご参考になる点があればいいのですが。

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> 先日、職場の人事の方から
> 「来月で解雇となります」
> といったことを、言われました。
>
>
> こういったことが起こった場合
> 自分は、どういったアクションを
> 取ればいいのかが判らず悩んで
> おります。
>
> 来月解雇と言われましても
> 今出来ることと言えば、次の仕事探し
> ぐらいしか思い浮かばず、
>
> ただ、もし、仕事が見つからなかった場合
> などを考えると、どうすべきか、
> 今私は何が出来るのだろうか?と、
> 悩んでおります。
>
>
> 判りにくい文章かとは思いますが
> 教えて頂ければ幸いです。
> お願いいたします。

Re: 【解雇】教えてください!

著者まるすけさん

2010年11月23日 09:13

coconanaさん、はじめまして。

さて、取るべきアクションについては
既に適切なアドバイスが書かれておりますので割愛した上で
私が気付いたのは、解雇通知をしてきた事実がある事からあくまでも解雇として対応される事です。
もしかすると退職届を要求されるかもしれません。
その場合は書かない様にして下さい。
如何なる理由や強要があったとしても書いてはダメです。
解雇通知された日時及び通知者を明示した上で
法に沿って解雇としての手続きを取る様に要求して下さい。
また、書かない事で不利益な扱いを仄めかされる様であればその内容をメモした上で労基署等へ相談しましょう。

以上、ご参考になれば。

Re: 【解雇】教えてください!

著者いつかいりさん

2010年11月23日 12:40

解雇だから、会社から要求された退職届にサインしたらだめ、とは一概にも言えません。

解雇事由があなたにあり懲戒解雇されておかしくない、今後の就職活動にさしさわる、といった理由で、あなたから申し出た退職扱いにする、ということもありだからです。

しかし、今回の解雇が会社経営、人員整理の一環等で、会社側に解雇する理由があるなら、解雇で通すべきでしょう。あとからでてきた退職届にサインしてはいけません。会社から上事由による解雇証明を出させるべきです。

皆様、ご丁寧な説明、本当に有難うございます。

著者coconanaさん

2010年11月23日 23:02

いつかいり様、すーぱふらい様、まるすけ様
ご説明下さり、本当に有難うございます。

解雇通知書を会社側に請求出来ていないので
その旨、明日、人事の方に言います。

私は、入社(パートなのですが)して、3ヶ月
が、そろそろ経とうとしています。
解雇理由は、私が行ったミスが原因とのことです。

書き間違えがあったり、聞き間違えがあったり
…そういったのが、不味かった、、、と、
人事の方には言われました。


話が逸れて申し訳ないのですが、
不思議なことに、上司には、私が来月辞めるという
ことが、全く伝わっていないようで、
「来月のシフトどうする?」
「次入る商品があるから、ここ担当して」
などと、仕事を引き継ぐはずが
私自身の仕事が増える一方で、上司や後輩に
仕事を任せたり、今回の解雇の件も話せて
いなくて、もやもやしています。


皆に言わなくちゃいけないのは解っている
のですが、今の状況、今の時期を考えると
言い辛くて仕方ありません。
これは、私の甘えだということは、判っては
いるのですが凹




教えて頂いた後に、長々と愚痴のような
ことを言って申し訳ございません。
もし宜しければ、この事に関しても、
ご助言頂けませんでしょうか。
度々で、申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。

Re: 皆様、ご丁寧な説明、本当に有難うございます。

著者まるすけさん

2010年11月24日 09:06

coconanaさん

ご心中、お察し申し上げます。

いつかいりさんが書かれている通り、場合によっては退職届を出した方が良い場合もありますのでこの場を借りて訂正いたします。

さて、業務遂行上の理由で解雇と会社からの回答の様ですが、
この場合はそれが社会通念上、客観的に見て解雇も已む無しと言えるかどうか、
注意指導や業務への適性を再確認した上でcoconanaさんに適した職務への転換等、最大限の努力検討があったか、
この辺りがキーポイントになると思われます。

また、上司の方に話が通じていないというのも妙ですね。
常識的には伝わっていて普通ですし
書き間違いや聞き間違い?会社を傾けるリスクを与える程の
事であるならばともかく、どこにでもある話ですよね?
何だか取ってつけた理由を並べているだけの様な気もします。

後はcoconanaさんがこの話をどう受け止めるか、自身で納得できるまでよく考えられると良いでしょう。

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