相談の広場
今月末で会社都合により退職(解雇)することになりました。
失業後は、失業保険をもらいながら新たな職を見つけようと思っています。
そこで、12月より健康保険と年金を自分で掛けなくなるため、こちらに相談をさせていただいてましたが、ある人より『結婚をしているのだから旦那の扶養にはいればよい』と言われました。
ただ『扶養は年収が130万以下でないといけないのでは?』と聞いたところ『事情も事情だしそれは大丈夫だと思うよ』とのこと。
まだ社会保険事務所には確認していませんが、12月より旦那の扶養にはいることは可能なのでしょうか?
それとも12月だけ国民保険・年金に加入して、1月より扶養となるのでしょうか?
12月に病院予約が入っており、どうしても保険証が必要なため急いでおります。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願いします。
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会社都合とのことですので、給付制限期間はなくすぐに失業手当金が支給されることになるかと思います。
失業手当金の受給中にご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になれるかどうかは、
失業手当金の日額がいくらかによります。
失業手当金の日額が3611円以下の場合は、
すぐににご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になれます。
失業手当金の日額が3612円以上の場合は、
失業手当金の受給中はご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になることはできません。
受給期間が終わって無収入であれば、
その時点でご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になることができます。
ただし、ほとんどの保険者では上記のような取り扱いですが、
健康保険組合の場合は、被扶養者の認定にある程度の裁量権があるため、
失業手当金を収入とみなさない保険者も、ごく一部ではありますが存在します。
ですので、もしご主人が加入されている健康保険が健康保険組合のものなら、
念のため、健康保険組合に直接確認されることをオススメします。
なお、失業手当金の特定受給資格者や特定理由離職者の場合、
国民健康保険の保険料が軽減される措置が実施されています。
(前年の所得を実際の30%とみなして保険料が算定されます)
いっちくんさんは会社都合とのことですから、この対象となるはずですので、
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になれないようでしたら、
お住まいの地方自治体の国民健康保険の窓口で確認なさってみてください。
(これにより、おそらく任意継続するよりは国民健康保険のほうが保険料が安くなるものと思われます)
【参考】
厚生労働省ホームページ内
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf
早速2件もご意見いただき大変助かります。
扶養に入れるかどうかは旦那の会社へ問い合わせと失業手当の額によっての判断になってしまうとのことですね。
年収についてですが、月23万のため、1~11月で250万強となります。(保険などの控除をした手取りでは210万ぐらいです)
12月からは失業手当だけの収入となりますが、やはり今年は扶養には入れないでしょうか?
健康保険だけ入れてもらうのはできないことですか?(あまり仕組みがわかっていないのでヘンな質問でしたらすみません)
それでは12月のみ自身で国民健康保険・年金に加入をするということになりますか?
当然、年末調整はしてもらえないので確定申告をしにいくつもりです。
引き続き、よろしくお願いします。
> 年収についてですが、月23万のため、1~11月で250万強となります。(保険などの控除をした手取りでは210万ぐらいです)
> 12月からは失業手当だけの収入となりますが、やはり今年は扶養には入れないでしょうか?
> 健康保険だけ入れてもらうのはできないことですか?(あまり仕組みがわかっていないのでヘンな質問でしたらすみません)
所得税法上の配偶者控除と、
健康保険上の被扶養者認定&国民年金第3号被保険者認定については、
完全に分けて考えてください。
所得税法上の配偶者控除は、1月から12月までの所得できまりますから、
たとえ退職して無収入になっても、
在職中の今年の収入が250万強では、今年はご主人の配偶者控除の対象とすることはできませんし、
配偶者特別控除の対象とすることもできません。
(いずれも所得額がオーバー)
所得税法上では、失業手当金は非課税所得ですので、
このまま無収入or再就職後の年収が103万以下であれば、
来年は配偶者控除の対象者とすることができます。
健康保険の被扶養者認定&国民年金第3号被保険者認定については、
すでにT.Oさんが書かれているように、今年の年収で決まるものではありません。
健康保険の被扶養者認定&国民年金第3号被保険者認定における年収基準の130万とは、
「その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の収入見込み額」のことです。
したがって、年や年度の区切りとは無関係ですし、
在職中の収入もまったく関係ありません。
たとえ今年の在職中の収入が300万あろうが500万あろうが、
退職して無収入になれば、
当然退職と同時に健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になれることになります。
(その時点から将来に向かって1年間の収入見込み額がゼロだからです)
ただし、健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者の認定においては、
失業手当金などの保険給付も収入とみなされるため、
失業手当金を受給する場合は、その額しだいで受給が終わるまで健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になれないこととなります。
前述のとおり、健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者における年収130万とは、
「その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の収入見込み額」のことですから、
失業手当金の日額が3612円以上の場合、
3612円×30日×12ヶ月=1300320円 ←130万を超える
と計算されるためです。
(1年間継続するものとみなした収入見込み額なので、
実際の給付日数が短い場合でも上記のように計算されます)
ですから、失業手当金の額が3612円以上なら、
健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者にはできません、
とお答えしたわけです。
(失業手当金を収入とみなさない取り扱いをしているごく一部の保険者の場合は別)
離職前6ヶ月の正確な支給額が不明なので、若干誤差はあるかと思いますが、
6ヶ月とも月給23万だと失業手当金の日額は5000円くらいですので、
いっちくんさんの場合は、
ご主人の健康保険の保険者が失業手当金を収入とみなさない取り扱いをしている保険者でない限り、
健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者にはなれないでしょうね。
受給が終わって無収入であれば、
「その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の収入見込み額」がゼロになるわけですから、
その時点で健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になれます。
(年途中、年度途中でも関係ありません)
> それでは12月のみ自身で国民健康保険・年金に加入をするということになりますか?
12月のみではなく、
受給が終わるまではずっと国民健康保険&国民年金第1号被保険者として加入することになります。
繰り返しになりますが、
健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者は、
年や年度といった区切りで判断されるものではありません。
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