相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代表取締役の有給について

著者 なおはっち さん

最終更新日:2010年11月30日 10:43

今回代表取締役の退任に伴い有給買取を行おうとしたところ社労士さんからそもそも代表取締役には有給の概念が無いので買取不要との説明を受けました。
 これは労働基準法か何かで確認可能でしょうか?

スポンサーリンク

Re: 代表取締役の有給について

著者オレンジcubeさん

2010年11月30日 12:08

> 今回代表取締役の退任に伴い有給買取を行おうとしたところ社労士さんからそもそも代表取締役には有給の概念が無いので買取不要との説明を受けました。
>  これは労働基準法か何かで確認可能でしょうか?

こんにちは。
そもそも経営者は時間管理されておりませんよね。だから年次有給休暇というものは必要ないのです。

Re: 代表取締役の有給について

著者オレンジcubeさん

2010年11月30日 12:16

> 今回代表取締役の退任に伴い有給買取を行おうとしたところ社労士さんからそもそも代表取締役には有給の概念が無いので買取不要との説明を受けました。
>  これは労働基準法か何かで確認可能でしょうか?

こんにちは。
そもそも経営者は時間管理されておりませんよね。だから年次有給休暇というものは必要ないのです。

Re: 代表取締役の有給について

著者Mariaさん

2010年12月01日 01:55

> 今回代表取締役の退任に伴い有給買取を行おうとしたところ社労士さんからそもそも代表取締役には有給の概念が無いので買取不要との説明を受けました。
>  これは労働基準法か何かで確認可能でしょうか?

労働基準法が適用されるのは、会社に使用される労働者です。
代表権をもたない兼務役員などのように、労働者性も有する場合は、
労働基準法の適用対象(一部除外)となりますが、
代表取締役は原則として労働者としての地位は有しないものとされており、
労働基準法の適用対象ではありません。
このため、代表取締役には年次有給休暇はないのです。

【参考】
代表取締役とは、取締役会における業務執行に関する意思決定に当たり会社を代表して内部的及び外部的に業務執行にあたる会社の機関であり、その代表権の範囲は包括的なものであることからすれば、原則として、代表取締役使用者の指揮命令下で労務を提供する従業員の地位を兼務することはできない。
(東京地判平11.12.24)

Re: 代表取締役の有給について

著者トライトンさん

2010年12月01日 09:32

こんにちは。

社労士から”代表取締役には有給の概念が無いので買取不要”と説明されたが、法的な裏付けを確認したい、というご質問と理解しました。
すでにMariaさんが的確な回答をされていますので、繰り返しになりますが...

労働基準法労働者に適用され、使用者に適用されません。
有給休暇労働基準法で定められた権利であり、従って代表取締役には適用がないのです。

労基法第39条
年次有給休暇
第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
(第2項以下省略)

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP