相談の広場
今回代表取締役の退任に伴い有給買取を行おうとしたところ社労士さんからそもそも代表取締役には有給の概念が無いので買取不要との説明を受けました。
これは労働基準法か何かで確認可能でしょうか?
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> 今回代表取締役の退任に伴い有給買取を行おうとしたところ社労士さんからそもそも代表取締役には有給の概念が無いので買取不要との説明を受けました。
> これは労働基準法か何かで確認可能でしょうか?
労働基準法が適用されるのは、会社に使用される労働者です。
代表権をもたない兼務役員などのように、労働者性も有する場合は、
労働基準法の適用対象(一部除外)となりますが、
代表取締役は原則として労働者としての地位は有しないものとされており、
労働基準法の適用対象ではありません。
このため、代表取締役には年次有給休暇はないのです。
【参考】
代表取締役とは、取締役会における業務執行に関する意思決定に当たり会社を代表して内部的及び外部的に業務執行にあたる会社の機関であり、その代表権の範囲は包括的なものであることからすれば、原則として、代表取締役が使用者の指揮命令下で労務を提供する従業員の地位を兼務することはできない。
(東京地判平11.12.24)
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