相談の広場
最近、社会保険・雇用保険関係の事務の担当となった者です。このたび、高年齢の雇用継続給付の申請をすることになりました。労働組合がない場合、雇用継続給付の承諾書を提出するときに事業主と労働者との間で労使協定がなさればければならないとあります。私の勤務する職場(社会福祉法人)では労働組合はももちろん、労使協定も結んでおりません。上司にたずねたところ、「定款があるからいい」といういい加減な返事がかえってきました。労使協定とは法的に必ず必要なものなのでしょうか。また、この場合労使協定を結ばなければ申請はできないのでしょうか。
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はなこ様 回答いたします。
高年齢雇用継続給付の申請にあたり、労使協定を締結しなければ申請できないかと言えばそういうことはありません。
支給申請の取り扱いとして、
※できるだけ、事業主が支給申請書を提出することについて、労使間で協定を締結し、事業主が提出してください。
とあり、
また、下記のいずれかの場合には本人に代わって事業主が申請書を提出することができるとしています。
①その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、労働組合と事業主との間に書面による協定があること
②その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者と事業主との間に書面による協定があること
以上からわかるように、支給申請者はあくまで高年齢者本人ということであり、その便宜を事業主が図り、本人に代わり提出するわけです。また、給付は通常2か月分まとめて申請しますので、本人の便宜に加えて役所にしても、各々ばらばらに出されるより一括してもらう方がメリットがあります。(ただし、事業主が勝手にやるのはよくない。)
したがって、申請期間が5年間という場合もありますので、今後新たな受給者が発生する可能性がないのならともかく、先のことがわからないのであれば、労使協定を締結して事業主が代行して申請すべきかと思います。
労使協定の表題は「高年齢雇用継続給付申請に関する協定書」とします。
ご存知かと思いますが、労使協定は労働基準法によるものがほとんどを占めています。その代表的なものが36協定と呼ばれる「時間外・休日労働」に関する協定です。(定款はもちろん就業規則によることはできません。)
詳しくは述べませんが、労働基準法第18条、24条、32条、34条、36条、38条、39条で規定しています。
(行政官庁への届出が必要なものと不要なものがあります。)
なお、ご質問の協定書の場合、労働基準法によるものではありませんし、届出の必要もありません。
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