相談の広場
最終更新日:2010年12月07日 02:17
傷病手当金について
私はうつ病で今年の3月から会社を休職しています。
休職の扱いが療養休職となるため、休職期間は1年で、給与は最初の9ヶ月は基本給の80%・残りの3ヶ月は基本給の40%が出るとの事でした。
そのため休職当初は『傷病手当の申請は必要ない』と会社から言われました。
しかし来月(1月)から40%になるので傷病手当の申請をお願いしたら、『給付期間は休職に入った3月から1年半』だと言われました。(健保組合にも確認はしたそうですが)
しかし、私が健保組合に直接聞いた時は『会社から給与が出てる時は申請しても受理されない』と聞きました。
また、県の健康保険協会に問い合わせても『1月から申請出来る』との回答でした。
これらの事から私は申請を出してから1年半(1月から1年半)だと思っていたのですが実際はどうなのでしょうか?
休職に入った時期からさかのぼって申請をするのか、給与が減る1月から申請するのか・・・会社の言ってる事も曖昧でずっとどの方法が正しいのか分からず困っています。
私の場合はいつから1年半となるのか教えてください。
会社が言ってるように休職時からの申請で諦めるしかないのでしょうか?
病気が長期化しそうで、会社も2月には休職期間が満了し退職しなければなりません。
その後の生活が不安なので少しでも長く療養できるようにしたいと思ってました。
他にどこへ相談すればいいのか分かりません。
専門の機関とか分かりましたら教えてください。
よろしくお願いします。
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傷病手当金の受給期間は、
休職開始時期から1年6ヶ月でも、申請してから1年6ヶ月でもありません。
正しくは、支給開始日から1年6ヶ月です。
健康保険法第99条第2項に
「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。」
とはっきり記載されています。
たとえば、来年1/1から給与が40%になる場合に、
来年2/1に申請期間を12/1~1/31として傷病手当金を申請したとすると、
12/1~12/3は待期期間、12/4~12/31は給与の90%の支給されているため不支給、
1/1~1/31は給与の40%が支給されるため差額分のみ支給となります。
この場合、支給が開始された日は1/1ですから、
最大で2012/6/30の分まで受給が可能ということになります。
(もちろん、労務不能であることが大前提ですが)
また、1年6ヶ月経過前に退職した場合、
退職後の分の傷病手当金を受給するには、
資格喪失後継続給付としての傷病手当金の受給要件を満たすことが必要となります。
(給与の40%分の支払いがなくなるので、退職後は満額が支給されます)
なお、傷病手当金は事後申請ですから、将来の分の申請はできません。
このため、申請は必ず支給対象日後になります。
たとえば、1/1~1/31の分をまとめて申請するとしたら、実際に申請できるのは2/1以降ということになります。
また、傷病手当金の請求時効は、支給対象日の各日について支給対象日翌日から2年ですから、
2011/1/1分の請求時効は2011/1/2~2013/1/1、
2012/6/30分の請求時効は2012/7/1~2014/6/30となります。
【参考】
健康保険法第九十九条(傷病手当金)
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
健康保険法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
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