相談の広場
最終更新日:2006年07月24日 12:43
いつも参考にさせていただいております。
年次有給休暇の初年度付与について質問いたします。
2月に現在の会社へ正社員入社したのですが、
入社6ヶ月後となる来月8月に付与される年休日数は、
【7日】と言われました。
初年度は【10日】のはずだと申したところ、
毎年4月一斉付与となっており、年度途中入社者は、
付与月から翌年4月までの月数割分を付与するとのこと。
2年目以降は、労基法に則り11日、12日・・・と
毎年4月に付与されるそうです。
1年目は無条件に【10日】付与だと思っていたのですが、
会社のこの考え方は正しいのでしょうか?
私ども従業員が不利益を被ることになりませんでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
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労働基準法39条は、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」としています。
労働基準法は最低基準を定めるものですから、①6ヶ月継続勤務、②8割以上出勤という2つの条件を満たしている限り、10労働日以下の日数を定めた就業規則、労働契約は無効となり、労働基準法に定める日数が適用されます。
10日に満たない日数(例:勤続年数に比例した日数)の付与が違反にならないのは、法定の付与日以前に付与する場合だけです。しかし、その場合でも法定の付与日には通算して10日が付与される必要があります。
例:入社3ヵ月経過後5日、6ヶ月経過後5日付与
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> 年次有給休暇の初年度付与について質問いたします。
>
> 2月に現在の会社へ正社員入社したのですが、
> 入社6ヶ月後となる来月8月に付与される年休日数は、
> 【7日】と言われました。
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> 初年度は【10日】のはずだと申したところ、
> 毎年4月一斉付与となっており、年度途中入社者は、
> 付与月から翌年4月までの月数割分を付与するとのこと。
>
> 2年目以降は、労基法に則り11日、12日・・・と
> 毎年4月に付与されるそうです。
>
> 1年目は無条件に【10日】付与だと思っていたのですが、
> 会社のこの考え方は正しいのでしょうか?
> 私ども従業員が不利益を被ることになりませんでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願い致します。
これなんかは参考になるかもですね。。。
年次有給休暇の斉一的取扱い(平六・一・四基発一号)
(1)の年次有給休暇について法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、その斉一的取扱い
(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)
や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を
法定の基準日以前に付与することをいう。)が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いを
することも差し支えないものであること。
イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、
短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。
ロ 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又は
それ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に十日、
一年後である翌年の四月一日に十一日付与とする場合、また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、
法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち
五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する場合などが考えられること。)
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> 年次有給休暇の初年度付与について質問いたします。
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> 2月に現在の会社へ正社員入社したのですが、
> 入社6ヶ月後となる来月8月に付与される年休日数は、
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> 初年度は【10日】のはずだと申したところ、
> 毎年4月一斉付与となっており、年度途中入社者は、
> 付与月から翌年4月までの月数割分を付与するとのこと。
>
> 2年目以降は、労基法に則り11日、12日・・・と
> 毎年4月に付与されるそうです。
>
> 1年目は無条件に【10日】付与だと思っていたのですが、
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