相談の広場
はじめて相談いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
あと1週間くらい待てば、妊娠しているかどうかわかりますが、もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬といわれています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
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> はじめて相談いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。
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> 昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
> あと1週間くらい待てば、妊娠しているかどうかわかりますが、もし妊娠していた場合について相談させてください。
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> 妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
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> また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
> 雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
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> また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬といわれています。
> 2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
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> なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
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> たくさん質問をして申し訳ありません。
> 無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
> よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
失業給付ですが、日額が3612円以上ある場合、受給期間中は一旦資格喪失となりますが、その場合でも待機期間中は加入できます。
出産は特定理由にはならないと思います。
また給付日数は120日になります。
申請期間は、働くことができない期間が30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
申請する時期は、離職票がお手元に届いてからで充分だと思いますが、今一度問い合わせをしなるべく早く送ってもらうよう依頼してみてはいかがでしょうか。
特定理由離職者というのは、“特定の理由により”退職された方のことですから、
liliymarcoさんの場合は該当しません。
妊娠や出産を理由とした退職ではないからです。
ちなみに、特定理由離職者で給付日数が増えるのは、
離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で、
●特定理由離職者の1の方
●特定理由離職者の2で、かつ離職前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上ない方
このいずれかです。
したがって、妊娠や出産を理由とする退職で受給期間延長をしたとしても、
離職前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上ある場合は給付日数は増えません。
【参考】
ハローワークホームページ内
基本手当について(※補足1の部分を参照のこと)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
特定理由離職者の範囲
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu
受給期間延長手続きをした場合、
当然ながら延長中は失業手当金を受給できないわけですから、
待期期間や給付制限期間と同様にご主人の健康保険の被保険者になることは可能です。
実際に受給する段階になったときに、基本手当の日額が3612円以上であれば資格喪失することになります。
受給期間延長は、労務不能期間が30日を超えた日から1ヶ月以内に手続きできるものですから、
liliymarcoさんの場合は、そもそも現時点では手続きできません。
現時点ではまだ妊娠しているかどうかも不明(=労務可能)のようですから、
妊娠が判明してから30日経過した日から1ヶ月以内が手続き可能な期間になるかと思います。
(念のため、ハローワークに確認されることをオススメします)
離職票が届くのが1月下旬や2月上旬であれば、十分間に合います。
また、妊娠を理由として受給期間延長手続きをする場合、
妊娠中であることがわかる書類(母子手帳など)が必要となります。
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