相談の広場
当社では管理職にもタイムカードを打刻させ残業代も支給していましたが、これからは労働基準法でいう管理監督者として名実ともに扱うこととし、管理職には残業代を支給しないとした場合、勤務時間を任せるという意味で、タイムカードの打刻は廃止しようと思っていますが、使用者は社員の健康上の管理からしても労働時間を把握しておかなければならないと思います。この場合、タイムカードを打刻させれば管理されていると見なされ管理監督者ではないと判断されてしまいますか。
また、出勤簿に印鑑だけ押印させる場合は、労働時間の把握が出来ていないと指摘されてしまいますか。出勤簿に出退勤の時間を記入してもらうのはどうでしょうか。タイムカードとあまり変わらなくなってしまうような気もしますが。
どのような勤怠管理をするのが管理職にはよいでしょうか。
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cupさん、こんばんは。
「・・・労働基準法でいう管理監督者として名実ともに扱う・・・」という事ですが、監督行政機関が示す判断基準をもちろんクリアされるわけですよね?
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
⇒ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0505.html
・・・判断基準をクリアしたとしても、上記1つ目のサイトの4ページ目最後の方にあるように、また2つ目のサイトでも「管理監督者と認定されても残業手当の支払が不要ということだけで、健康障害が発症すれば別問題です。この2つは別々に考えるべきものです。」と示されているように、安全配慮義務や過重労働抑制の観点(要は労働安全衛生法令上)からは労働時間の「把握」は管理監督者の方であっても必要になるであろう、という事は気をつけなければいけませんね。
・・・あとは、御社の措置・対応が「本末転倒」、あるいは「藪蛇」とならない事をお祈りするばかりです。
以上。
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> 当社では管理職にもタイムカードを打刻させ残業代も支給していましたが、これからはこととし、管理職には残業代を支給しないとした場合、勤務時間を任せるという意味で、タイムカードの打刻は廃止しようと思っていますが、使用者は社員の健康上の管理からしても労働時間を把握しておかなければならないと思います。この場合、タイムカードを打刻させれば管理されていると見なされ管理監督者ではないと判断されてしまいますか。
> また、出勤簿に印鑑だけ押印させる場合は、労働時間の把握が出来ていないと指摘されてしまいますか。出勤簿に出退勤の時間を記入してもらうのはどうでしょうか。タイムカードとあまり変わらなくなってしまうような気もしますが。
> どのような勤怠管理をするのが管理職にはよいでしょうか。
はじめまして。
貴社の管理職の方があくまで労基法上の管理監督者としての要件を満たしていると言う前提で、、
以前、こんなやり取りがされていたので転記しておきます。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-49264/
ご参考まで。
> 当社では管理職にもタイムカードを打刻させ残業代も支給していましたが、これからは労働基準法でいう管理監督者として名実ともに扱うこととし、管理職には残業代を支給しないとした場合、勤務時間を任せるという意味で、タイムカードの打刻は廃止しようと思っていますが、使用者は社員の健康上の管理からしても労働時間を把握しておかなければならないと思います。この場合、タイムカードを打刻させれば管理されていると見なされ管理監督者ではないと判断されてしまいますか。
> また、出勤簿に印鑑だけ押印させる場合は、労働時間の把握が出来ていないと指摘されてしまいますか。出勤簿に出退勤の時間を記入してもらうのはどうでしょうか。タイムカードとあまり変わらなくなってしまうような気もしますが。
> どのような勤怠管理をするのが管理職にはよいでしょうか。
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