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労務管理

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管理職の勤怠管理について

著者 cup さん

最終更新日:2011年01月11日 18:36

当社では管理職にもタイムカードを打刻させ残業代も支給していましたが、これからは労働基準法でいう管理監督者として名実ともに扱うこととし、管理職には残業代を支給しないとした場合、勤務時間を任せるという意味で、タイムカードの打刻は廃止しようと思っていますが、使用者は社員の健康上の管理からしても労働時間を把握しておかなければならないと思います。この場合、タイムカードを打刻させれば管理されていると見なされ管理監督者ではないと判断されてしまいますか。
また、出勤簿に印鑑だけ押印させる場合は、労働時間の把握が出来ていないと指摘されてしまいますか。出勤簿に出退勤の時間を記入してもらうのはどうでしょうか。タイムカードとあまり変わらなくなってしまうような気もしますが。
どのような勤怠管理をするのが管理職にはよいでしょうか。

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Re: 管理職の勤怠管理について

cupさん、こんばんは。

「・・・労働基準法でいう管理監督者として名実ともに扱う・・・」という事ですが、監督行政機関が示す判断基準をもちろんクリアされるわけですよね?
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
⇒ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0505.html

・・・判断基準をクリアしたとしても、上記1つ目のサイトの4ページ目最後の方にあるように、また2つ目のサイトでも「管理監督者と認定されても残業手当の支払が不要ということだけで、健康障害が発症すれば別問題です。この2つは別々に考えるべきものです。」と示されているように、安全配慮義務過重労働抑制の観点(要は労働安全衛生法令上)からは労働時間の「把握」は管理監督者の方であっても必要になるであろう、という事は気をつけなければいけませんね。

・・・あとは、御社の措置・対応が「本末転倒」、あるいは「藪蛇」とならない事をお祈りするばかりです。

以上。

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> 当社では管理職にもタイムカードを打刻させ残業代も支給していましたが、これからはこととし、管理職には残業代を支給しないとした場合、勤務時間を任せるという意味で、タイムカードの打刻は廃止しようと思っていますが、使用者は社員の健康上の管理からしても労働時間を把握しておかなければならないと思います。この場合、タイムカードを打刻させれば管理されていると見なされ管理監督者ではないと判断されてしまいますか。
> また、出勤簿に印鑑だけ押印させる場合は、労働時間の把握が出来ていないと指摘されてしまいますか。出勤簿に出退勤の時間を記入してもらうのはどうでしょうか。タイムカードとあまり変わらなくなってしまうような気もしますが。
> どのような勤怠管理をするのが管理職にはよいでしょうか。

Re: 管理職の勤怠管理について

著者soumunosukeさん

2011年01月12日 10:04

はじめまして。

貴社の管理職の方があくまで労基法上の管理監督者としての要件を満たしていると言う前提で、、
以前、こんなやり取りがされていたので転記しておきます。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-49264/

ご参考まで。



> 当社では管理職にもタイムカードを打刻させ残業代も支給していましたが、これからは労働基準法でいう管理監督者として名実ともに扱うこととし、管理職には残業代を支給しないとした場合、勤務時間を任せるという意味で、タイムカードの打刻は廃止しようと思っていますが、使用者は社員の健康上の管理からしても労働時間を把握しておかなければならないと思います。この場合、タイムカードを打刻させれば管理されていると見なされ管理監督者ではないと判断されてしまいますか。
> また、出勤簿に印鑑だけ押印させる場合は、労働時間の把握が出来ていないと指摘されてしまいますか。出勤簿に出退勤の時間を記入してもらうのはどうでしょうか。タイムカードとあまり変わらなくなってしまうような気もしますが。
> どのような勤怠管理をするのが管理職にはよいでしょうか。

Re: 管理職の勤怠管理について

著者T.Oさん

2011年01月12日 11:08

cup 様

こんにちは。

他の方が回答されているとおりですが、ひとつ補足します。
労働基準法第41条において、管理監督者については労働時間休憩及び休日の規程は適用されない旨が定められていますが、深夜業については排除されていません。
午後10時から翌日の午前5時までの勤務については、深夜の割増手当てが必要となります。
その意味からも、時間管理を継続されたほうが良いでしょう。

以上、参考になれば幸いです。

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