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現地解散時の賃金

著者 ねこめし さん

最終更新日:2011年01月12日 02:25

私は契約社員賃金は時給制です。
この度、イベントで1日だけ上司と普段とは別の勤務地に行き、現地集合、現地解散ということになったのですが、明らかに普段より長い労働時間拘束時間)になるとわかっているのにもかかわらず、会社としては確認ができないので、定時での賃金しか出せないと言われました。
そういうものなのでしょうか。

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Re: 現地解散時の賃金

著者いつかいりさん

2011年01月12日 03:47

> 私は契約社員賃金は時給制です。
> この度、イベントで1日だけ上司と普段とは別の勤務地に行き、現地集合、現地解散ということになったのですが、明らかに普段より長い労働時間拘束時間)になるとわかっているのにもかかわらず、会社としては確認ができないので、定時での賃金しか出せないと言われました。


上司が同行して、時間管理できているわけでしたら、会社(上司)の責任逃れもはなはだしいです。ただし、現地にて上司がいない、携帯ももたされておらず時間管理できてないなら、会社の規定、もしくは労使協定に定めがあればその時間となります。


第38条の2  労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2  前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

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