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労務管理

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時短勤務者の有給について

著者 happiness さん

最終更新日:2011年01月13日 15:05

過去の相談等も拝見させて頂き、質問をさせて頂きます。
どなたかご教授下さい。

育児休業から復帰後の時短勤務者(1日6H勤務)の場合、有給休暇を取得した場合には6H分の有給休暇(通常は8H)で良いというのは理解しました。
就業規則にはその旨を記載したいと思うのですが、弊社は半日休暇の制度があります。

半日の定義は通常勤務者では始業(9:00)からお昼の休憩まで(12:00)を午前と定義し、午後の就業(12:45)から定時(17:45)までを午後と定義しています。

現在、時短勤務者はフレックスタイム(コアタイムなし)を適用していますがこういった場合の半日有給とはどのように計算をしたらよいのでしょうか。

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Re: 時短勤務者の有給について

著者koreshin0615さん

2011年01月14日 10:37

短時間勤務者(フレックス)の短時間勤務・・
など 考えていたら労務管理がややこしくなるばかりです。
 当社では 煩雑さを考え「短時間勤務者は半日休暇制度の適用から除外する。」 と明記しています。
 特に社員からのクレームはありません。
参考までに。

Re: 時短勤務者の有給について

著者happinessさん

2011年01月14日 11:34

ありがとうございます。
やはり管理は難しいと思います。

短時間勤務中の半日休暇は除外の方向で進めていきたいと
思います。

Re: 時短勤務者の有給について

著者いつかいりさん

2011年01月17日 21:59

誤解を恐れずに申し上げたいのですが、

育児介護休業法における、育児のための短時間勤務はH22.6より義務化されています。改正前はフレックスタイムとならん時短ほか、ひとつまたはそれ以上を選択すればよかったのですが。

ここでいうフレックスは基準時間が1日8時間相当のことをいっています。もし御社が1日6時間タイプのフレックス、もしくは「6時間相当まで許容し、賃金はそれに比例して低減させて、ペナルティはない」のであれば、それで問題ありません。しかし、時短のかわりに、8時間タイプのフレックスでしかないというのであれば、時短を除外するための合理的理由と労使協定が必要です。(フレックスが導入できて、時短を適用できない業態というのは、思い浮かべられないのですが)

さて、本題。H22.4労基法改正で時間年休が導入され、フレックスとのかねあいは、コアタイム時間帯に行使して意義があるといえます。御社のように出社を義務づけたコアタイムがなければ、半日単位・時間年休は、出番がないでしょう。

Re: 時短勤務者の有給について

著者happinessさん

2011年01月19日 17:19

いつかいり様

ご丁寧にありがとうございます。
コアレスのフレックスと時短。とても矛盾した点があります。弊社はフレックス使用者とそうでない者がおりまして、時短勤務者は原則フレックスを利用せず、申請により6時間以上にて時短勤務をして頂こうと思います。

丁度、就業規則の改変期にあたりますので教えて頂きました事を参考に試行錯誤してみたいと思います。

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