相談の広場
当社は1年間の変則労働時間制を適用し、36協定で1か月の時間外上限42時間、例外規定として月100時間と労使協定を結んでいます。ここで月100時間の残業は過労死のガイドラインの直近1か月の残業時間は100時間になっていたと思います。このような100時間を設定することには法律的には触れないようですが、もし万一の場合が起きた場合は会社に責任が発生したりはしないでしょうか。
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> 当社は1年間の変則労働時間制を適用し、36協定で1か月の時間外上限42時間、例外規定として月100時間と労使協定を結んでいます。ここで月100時間の残業は過労死のガイドラインの直近1か月の残業時間は100時間になっていたと思います。このような100時間を設定することには法律的には触れないようですが、もし万一の場合が起きた場合は会社に責任が発生したりはしないでしょうか。
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kakkunさん、こんばんは。
労働基準法第36条(36協定)に関して「時間外労働の限度に関する基準」については、法令ではありません。この基準に則り時間外の労働時間を適正に行うことを勧めるものでありますが、この基準に外れる時間外労働を協定すると、労働基準監督署の指導が行われることも事実です。
また、1カ月当たりの時間外・休日労働が100時間を超える場合は、労働安全衛生法により疲労の蓄積が認められる者の申出により医師による面接指導の対象となっております。
労働安全衛生法でいう100時間は、時間外労働(残業時間)だけでなく、休日労働も含みます。
労働基準法関連の「時間外労働の限度時間」・「特別条項」の労働時間は、休日労働を含んでいません。
この点を考慮すると、36協定で定める特別条項は80時間程度に定めるのが適正かと個人的には考えます。
しかし、限度時間を超える時間外労働を150時間若しくは200時間と協定したとしても監督署は、好ましくない旨の意見を述べることがあっても、36協定を無効とすることはないと思います。
100時間の時間外労働を協定していても、即、法令違反にはならないと思いますが、
100時間を超える時間外・休日労働を行い労働者に万が一のことがあった場合は、労働安全衛生法に則り事業主(会社)に是正勧告がなされることは、あり得ると考えます。
以上のこと、ご参考にご査収願います。
> 1.2.3様、渡辺社会保険労務士事務所様ご丁寧なご回答ありがとうございました。100時間までは残業させても構わないとういう認識が会社ないであったようです。新規業務が最近入り先月は100時間を超えたものもでてしまいました。トップを巻き込んで改善に取り込まなければなりません。ところで、前月のように100時間を超えた場合は法律違反となるのでしょうか。もし、よろしければお教えください。
過重労働での法令違反を問われるのか?
という点であれば、前月と今月での判断ではなく、
それ以前または以後の関連から健康被害があったかどうか。
を問われますし、また、法令違反には時間外手当の支払いがあります。
kakkunnさんが管理職の方でしたら、こちらも気になさってください。
何れも、就業時間の規定がどうなっているのか。
実際の労働時間はどうなのか。
正確な時間外労働時間の算出が必要です。
詳細を確認してからでないと判断は出来かねます。
タイムカード(出勤簿)、就業規則、協定、賃金台帳(給与明細)など判断するのに必要です。
100時間以上の残業が通常業務となっていると問題になってしまいます。
専門家に相談(業務の効率化を含む)して具体的な改善のアドバイスを受けて見ては如何でしょうか。
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