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傷病手当の継続給付について

著者 unsan さん

最終更新日:2011年01月31日 15:40

現在、傷病手当継続給付について調べていますが、一つわからないことがあるので質問いたします。

傷病手当継続給付の条件は

・資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html

とありますがネットで色々調べえると、退職日に出勤していると継続給付できないというのをよく見ます。
上記の条件では退職日に出勤してはだめだとは読み取れないのですがそのような条件は本当にあるのでしょうか?

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Re: 傷病手当の継続給付について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月31日 20:43

> 傷病手当継続給付の条件は
>
> ・資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html
>
> とありますがネットで色々調べえると、退職日に出勤していると継続給付できないというのをよく見ます。
> 上記の条件では退職日に出勤してはだめだとは読み取れないのですがそのような条件は本当にあるのでしょうか?



健康保険法第104条で、「・・・資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、・・」となっていますから、退職時に傷病手当金を受給していることが条件の一つです。

傷病手当金は、業務外の傷病による療養のため労務不能の状態にある場合に支給されます。ただし、労務不能の期間であっても、賃金の全部または一部を受けることができる期間については、傷病手当金の全部または一部が支給停止となります。

以上からお判りかと思いますが、傷病手当金労務不能=働いていないことがまず条件です。逆に言えば、働いている=出勤しているのであれば受給要件を満たしませんから支給されない=受けていないことになります。ですから、資格喪失退職時に出勤すると継続受給できなくなるのです。

なお、「支給をうけている」という状況には、ただし書きの賃金との調整により傷病手当金が停止されている状態も含まれることになっていますから、退職日労務不能→有給休暇として処理したとしても受給要件を備えていることになります。

少しくどい表現のところがあったらスミマセン、ご参考に。

Re: 傷病手当の継続給付について

著者unsanさん

2011年02月01日 11:05

ご回答ありがとうございました。

疑問に思っていた部分がはっきりしました。

Re: 傷病手当の継続給付について

著者Mariaさん

2011年02月01日 12:28

資格喪失継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
資格喪失日前日までに強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日に対する傷病手当金受給資格がある
この2点です。
以下の通達にあるとおり、
退職時に現に傷病手当金を受給していた場合はもちろんのこと、
給与の支給がある等により、受給はしていないけど受給資格はある、
というケースでも受給できることになっています。
したがって、必ずしも在職中に受給していなければならないわけではなく、
実際の申請が退職後であっても、資格喪失日に対する受給資格があればよい、ということになります。

※訂正:↑すいません。記入ミスでした。資格喪失日“前日”に対する受給資格です。

【参考】
昭和27年6月12日保文発第3367号
 現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。


また、「資格喪失した際」とは、資格喪失日の午前0時です。
傷病手当金は、労務不能であった日ごとに受給権が発生するため、
資格喪失日の午前0時の時点で受給権を有しているのは、
資格喪失日前日に対する受給権を有する方です。
このため、行政指導により、
資格を喪失した際に受給権があるか否かは、
資格喪失日前日(=退職日)に対する受給権があるか否かで判断するものとする、
とされています。

【参考】
昭和7年5月31日保規第194号
 資格喪失した際とは、例えば、11日に解雇されたものは12日の午前0時が資格を喪失したときとなる。


傷病手当金は、下記条文にあるとおり、
被保険者が療養のため労務に服することができないとき」に支給されるものですから、
労務に服している日については受給資格がありません。
このため、資格喪失日前日=退職日に出勤した場合、
資格喪失日前日に対する傷病手当金受給資格がある」という要件を満たさないことになりますから、
当然ながら、資格喪失継続給付受給資格もない、ということになるわけです。

【参考】
昭和31年2月29日保文発第1590号
 退職時疾病にかかっていても、会社に出勤して労務に服していれば、資格喪失後の傷病手当金の受給はできない。


なお、傷病手当金は、労務不能期間が連続3日を経過(=待期期間の完成)したあと、
4日目から支給されるものです。
このため、待期期間が完成していない場合には、たとえ退職日労務に服していなかったとしても、
資格喪失継続給付としての傷病手当金受給資格はないことになります。
たとえば、退職日を含めて3日連続で労務不能だった場合、
退職日待期期間が完成した日であって、まだ受給資格がないため、
資格喪失日前日に対する傷病手当金受給資格がある」という要件を満たさないからです。

【参考】
健康保険法第99条(傷病手当金
 被保険者任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
2  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

健康保険法第104条(傷病手当金又は出産手当金継続給付
 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

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