相談の広場
こんにちは。
労務管理について詳しい方ご教示ください。
上司から従業員の有給の管理をするように指示をされました。有給の管理と一緒に勤怠についても実績表を残そうと思いまして管理を始めたのですが、上司(事業所の管理者)は労務に関する知識があまりありません。
一人の従業員だけ毎月3~5日遅刻があります。
時間は1時間~1.5時間程度です。
その遅刻した時間の合計を別の日に勤務するよう自分で振替日を決めて振り替えている(半日出勤の日の午後の勤務にあてたり)のですが、それは基本的に認められる事なのでしょうか?
就業規則にはそれが可能かどうか等一切記載されておりません。
遅刻の理由は親族の介護のためですが、一人にそのような振替を認めてしまうと他の従業員も認めないといけなくなると思うのですが。。。
遅刻は遅刻として遅刻した分を給与から控除として処理するべきなのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
ちなみに上司はその従業員からの申請は何でも受け入れているようです。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
chocochipさん こんにちは
企業の内部統制、監査チェックをしております
まず、貴社の就業規則での、遅刻、早退を繰り返す社員への処罰等の規則は設定されているでしょうか。
就業規則に遅刻・早退常習者への懲戒規定をしっかりと明記していれば、遅刻早退を繰り返し、さらに、再三指導しても改善されない場合などには、減給、降格、最終的には退職等の命令を下すことも可能です。
あなた一人ではなく、企業としては社員皆さんで業務遂行を協力するわけですから、一人の遅刻早退者により業務の遂行に支障をきたすとすれば、皆さんで会社に対して意見を申告することも可能でしょう。
賃金の支払いについては、ノーワークノーペイが原則です。これは、働かなければ賃金を支払うこともありません。
さらに、賃金カットに加えて、減給処分などの処罰的な不利益処分を科すことも可能としています。
ただし、懲戒処分(減給処分・解雇)を課すためには、就業規則にその旨を明記する必要があります。
なにも明記されていないのに、懲戒処分を課すことはできません。
また、減給処分にも一定の制限があります。
「減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、かつ、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。
> chocochipさん こんにちは
>
> 企業の内部統制、監査チェックをしております
> まず、貴社の就業規則での、遅刻、早退を繰り返す社員への処罰等の規則は設定されているでしょうか。
>
> 就業規則に遅刻・早退常習者への懲戒規定をしっかりと明記していれば、遅刻早退を繰り返し、さらに、再三指導しても改善されない場合などには、減給、降格、最終的には退職等の命令を下すことも可能です。
>
> あなた一人ではなく、企業としては社員皆さんで業務遂行を協力するわけですから、一人の遅刻早退者により業務の遂行に支障をきたすとすれば、皆さんで会社に対して意見を申告することも可能でしょう。
>
> 賃金の支払いについては、ノーワークノーペイが原則です。これは、働かなければ賃金を支払うこともありません。
> さらに、賃金カットに加えて、減給処分などの処罰的な不利益処分を科すことも可能としています。
> ただし、懲戒処分(減給処分・解雇)を課すためには、就業規則にその旨を明記する必要があります。
> なにも明記されていないのに、懲戒処分を課すことはできません。
> また、減給処分にも一定の制限があります。
> 「減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、かつ、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。
akijinさん
的確なご回答をありがとうございます。
遅刻が多い従業員は重要な役割のため上司も申請を受け入れている状態です。
なので処分等はされない状態です。
一応理由も親族の介護を理由としています。
その従業員が遅刻した時間の合計時間数を別日に振替を毎月するのが問題になっています。
遅刻の分の振替は基本的に認められるものなのでしょうか。
> 賃金の支払いについては、ノーワークノーペイが原則です。これは、働かなければ賃金を支払うこともありません。
ということですので振替ではなく、働いていない分を減給とするというのが本来の処理でしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]