相談の広場
最終更新日:2006年08月05日 13:54
こんにちは。
弊社の給料は、25〆の末日支払いです。
8/12で退職する人の離職票についておしえてください。
社会保険料が当月払いの人なので、8月分給料(7/26~8/12の16日分)からは社会保険料を徴収しません。
よって、雇用保険料も7月分までしか納めないことに
なると思うんですが
ハローワークに提出する雇用保険被保険者離職証明書に
記載する賃金は、8/12分までなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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離職証明書には、日付を書く欄が2つあります。
一番左側のグループは、離職に伴う算定対象期間を見る欄ですから離職の日からさかのぼって1か月単位に区切っていきます。賃金支払基礎日数は、日給・時間給で働いている人は、労働した日数、年俸・月給制の場合は、その期間の暦日数を記載します。
その右側の欄は、賃金日額(基本手当の額の基礎となるもの)を計算するときに使います。
賃金締切日単位で区切っていき、賃金額A欄には、月給額(年俸の場合は、12で割った額)B欄は、日給・時間給の人給与額を書き込むことになります。
記載上の注意点ですが 1番上の行ですが、離職までに6か月以上(短時間労働者の場合12ヶ月以上)あれば 未計算と記載しておけば良いのですが 6か月以上の被保険者期間作るのに離職の日から最後の賃金締切日までの期間を含めてギリギリ一杯の人は、この金額も計算して記載する必要があります。でないと基本手当(俗に言う失業手当)がもらえないこともあります。
記載方法をざっくり書きましたが、文章にするとわかりにくいので ハローワークで事業主向きに届出書の記載例をわかりやすく書いたパンフレットが置いてあります。それを貰われてみながら書くと良いですよ。
社会保険料は、前月分の保険料を当月の給料から差引くので、また、資格喪失月には、保険料を徴収しないルールですので お書きの通りで問題はないのですが…
雇用保険料は、当月分を当月の給料から差引くので、7月25日~8月12日分の給料に対する 保険料は、徴収しておいてください。
こんな感じでご理解いただけたでしょうか?
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