相談の広場
はじめまして。
私が所属する労働組合(個人加入)において、一部の組合員に著しく不利益な労働協約がある職場で結ばれていることがわかりました。
内容は、ある請負会社とクローズドショップ(組合に加入すれば雇い入れ可能)を締結し、昨年4月以降に雇い入れる者は、組合員で日雇契約を了解した者であるという事です。
私の住む地域は南米から来られた方が多く、日本の労働法規をほとんど知らず、日本語すら話せない方が存在します。
仕事がなかなか見つからず、友人の紹介で組合が仕事を斡旋してくれる事を知ったみたいで、組合に加入して就業を開始しました。
組合は、組合に加入した組合員に日雇契約である事を教示せず、ずっと放置してきました。
当該組合員は、日雇契約であるということで3保険に加入できず、半年在籍者に年次有給休暇も認めないと会社側は主張してきており(労働基準法の継続勤務については、会社側社労士が労働基準法上の実態判断とは違う解釈を持ちこみ、労基署の指導にも勝つ自信があると豪語しております。)、当該職場の組合員は、労働条件について大きな不利益を抱えています。
労働組合が、組合の趣旨に反して結ばれた労働協約によって、一部の組合員に著しい不利益を与えた場合、会社と争うのと同時に組合に対しても損害賠償を請求できることは可能でしょうか?
組合の仲間が余りにもかわいそうで、自分が何とかできればと思い、投稿させていただきました。
ご指導よろしくお願いいたします。
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akijinさん 返信ありがとうございます。
先日、当該会社と団体交渉し、会社側社労士から「組合との労働協約に基づいて、日雇を了解した者のみ雇用した。」とのオフレコの回答(個人的に知っている先生だった為)をいただき、組合の執行部の一部が非民主的な運用をしていることに危惧を抱き、組合執行部に責任を問えないのかと投稿致しました。
当該組合員全員で労基署に申告予定ですが、有給の未払い等、労基署の指導や司法警察員として書類送検され、有罪になったとしても裁判でない限り、未払い賃金を支払ってきそうもありません。(社労士もそう答えました。)
日雇であるという労働条件の説明を怠たり、組合に加入すればいい事があると虚偽の説明をした組合執行部に対し、損害を被った組合員に対し、組合に支払わせることができないかを考えております。
会社は、組合員に対し「日雇いである。」との説明はしており、当該組合員は組合に対して「会社が日雇を強制してきている。」と相談を行いましたが、ごまかして放置してきました。
余りにも仲間の組合員がかわいそうで、ここに相談させていただきました。この問題が表面化すれば、大きな問題となるので、それも危惧しております。
労働法初心者 さん こんにちは
ご質問の労働組合参加関する質問は多くは、社員集合体ではなく、社外同業あるいは労働者の集合等による参加ケースなど多くがあります。
ご質問のケースですが、ポイントは2点あります。
1.団体交渉において十分な協議を尽くした限りは,労働条件に差異が生じて,少数組合員が結果的に経済的不利益を受けても,不当な差別とはなりません。
2. 組合組織の動揺や弱体化を図ろうとする意図が認められる場合には,不当労働行為となります。
この点を踏まえて、企業経営者は組合員へ平均的回答を為す場合があります。これにより一致意見とするなら、何ら問題はないといえます。
お話にあります、雇用契約問題は一度労働局にお話になることが必要かと思います。
ご参考のHpです。
ホーム > 労働相談Q&A > Q&Aメニュー > 3-4 同一企業内に複数の労働組合が併存する場合の留意点
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa34.html
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