相談の広場
労働基準局に届出が、義務付けられている労使協定届出書についてお尋ね致しす。
提出以前に、届出書とは別の労使協定をしたと言う文書は必要なのでしょうか?
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> > 労働基準局に届出が、義務付けられている労使協定届出書についてお尋ね致しす。
> > 提出以前に、届出書とは別の労使協定をしたと言う文書は必要なのでしょうか?
>
> こんにちは。
> ちょっとご質問の内容が理解できないのですが、労使協定を届出した場合に、届出した前については無効で、
> 届出した日からが有効となります。
> 例えば36協定であれば、届出していなければ本来は時間外や休日労働はさせることが出来ません。ただ、届出とは別に、仮にさせてしまっているのなら、時間外手当や休日手当を支払う必要はありますが。
オレンジCubeさん
ありがとうございます。質問の仕方が悪かった様で申し訳ございませんでした。
労基署に届出る届出書と組合の代表または、従業員の代表者との労使協定書とのそれぞれ1通づつ必要なのでしょうか?
> > > 労働基準局に届出が、義務付けられている労使協定届出書についてお尋ね致しす。
> > > 提出以前に、届出書とは別の労使協定をしたと言う文書は必要なのでしょうか?
> >
> > こんにちは。
> > ちょっとご質問の内容が理解できないのですが、労使協定を届出した場合に、届出した前については無効で、
> > 届出した日からが有効となります。
> > 例えば36協定であれば、届出していなければ本来は時間外や休日労働はさせることが出来ません。ただ、届出とは別に、仮にさせてしまっているのなら、時間外手当や休日手当を支払う必要はありますが。
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> オレンジCubeさん
> ありがとうございます。質問の仕方が悪かった様で申し訳ございませんでした。
>
> 労基署に届出る届出書と組合の代表または、従業員の代表者との労使協定書とのそれぞれ1通づつ必要なのでしょうか?
こんにちは。
2通作成し持参すれば、受領印を押したものが返されますので、当社ではいつもそのようにして提出しております。
横から失礼します。
労働者過半数代表(過半数組織組合)と締結する協定書と、協定届(A4横長所定様式)は別物です。
協定届は使用者が正副各1部作成押印して、労基署に届け出ますが、それには、締結の証として労使押印した協定書のコピーを正副につけます。よって協定届に押印するのは使用者のみとなります。
ただし36協定に関しては、協定届そのものが要件をほぼ網羅しているので、書き加えることがなければ、それをもって協定書に代用できます(盛り込むなら特別条項を余白に書き加えるのも可)。その場合は3部作成、双方が押印し、1部労働者代表保管、1部使用者保管、のこる1部(正本)とそのコピー(副本)でもって、労基署提出することになります。
> 私も横から失礼します。
>
> 労使協定を結んでいなければ残業はさせてはなりません。
> 上の方の回答で「残業代を払っていれば・・・」と言う内容の回答がありましたので少し気になりました。
>
> 残業代を払っていれば残業をさせて良いのであれば労使協定はいらなくなってしまいます。
> したがって必ず労使協定は締結し最寄りの労基署に届け出て初めて残業が労使間で合意されたとみなされるのです。
>
> また、労使協定の内容についても残業だけ言えば、月に100時間までは許す等、違法ともいえる内容を締結することはできません。
> せいぜい月に40時間前後だと思います。
>
> ちなみに当社は労使協定も結ばず、150時間を超える残業を強いられていました。
> 1年で少ない時は80時間多い時は150時間です。
> それでうつになりました。とても辛いです。
>
> それを気に労働基準法、労働安全衛生法等を学び、労基署にもしょっちゅう足を運び、いろんなことを学びました。
>
> 現在は労災を申請しています。
> 労災を申請すると会社と対立関係になると聞いていましたがまさしくその通りです。
>
> 会社は弁護士を立てて(労使間の話し合いの中でいきなり弁護士が立つのもおかしい話だと思いますが…)直接、職員とのやり取りを遮断しています。
>
> 現在は休職中ですが2月21日に1月1日まで遡って辞令が下りました。
> 期限は1年間。復帰できない場合は自然退職らしいです。
>
> 弁護士を立てて、職員との関係も遮断していまさら戻ることもできません。
>
> 私は労基署に行き、サービス残業、労使協定違反(締結していない)事を申立てしました。
> 労基署は直ぐに調査に入ったみたいです。
>
> 働くだけ働かせて、身体を壊したらそれまでかと思うと情けなくなってきます。
>
> でも泣き寝入りは絶対にしません。
>
> 弁護士でも法のもとには平等であるハズです。私は1人でもはいれる労働組合に加入し、徹底抗戦を考えました。
>
> しかし、体力的、精神的にもつのか心配でなりません。
>
> ちなみにうちは厚生労働省の官僚が天下ってくる財団法人です。
> それなのに労務管理もできない。安全配慮もできない。労使協定違反は平気でする。居酒屋タクシーなんかしょっちゅう。
>
> どう思われます?
こんにちは。
違います。
36協定を提出していなければ時間外や休日労働はさせてはいけないは、当然です。
しかし、届出していなくて、会社がさせてしまった場合は、法律論とは別に、割増賃金を支払う義務は会社にあると言っているのです。
オレンジcube様
> 36協定を提出していなければ時間外や休日労働はさせてはいけないは、当然です。
>
> しかし、届出していなくて、会社がさせてしまった場合は、法律論とは別に、割増賃金を支払う義務は会社にあると言っているのです。
先日、私の会社に私自身の申立てにより労使協定違反(労使協定を締結していない)で労基署の立ち入り検査及び是正命令が下りました。
オレンジcubeさんと言っている、認識している内容は一緒だと思います。
労基署が言っていたのは、「残業代を払っているからと言って労使協定を結んでないこと自体が違反である」とはっきりと言っておりました。
したがって、誤解をしていただきたくなく記載したものであります。
労使協定を結ばないのが違反です。
残業代を払っているからそれでいいという解釈を持たれる方が多々いらっしゃるので投稿させていただきました。
当然、労使協定を結んでいなくても働いた分は、割増賃金を払わなければそれはそれで違反となります。
それも否定しません。
誤解を招く記載で申し訳ありませんでした。
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