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労務管理

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「休日の振り替え」 半日を振り替えるには?

著者 みぃみぃ さん

最終更新日:2011年03月08日 01:00

いつも皆様の質問、ご回答を参考に勉強させて頂いております。

今回は、過去の質問を検索してみたのですが捜せず、投稿させていただきました。以前に同様の質問にて回答済みでしたら恐縮です。

タイトルについて、このたび就業規則を手直ししようと思っております。
休日の振り替え」については、既に就業規則に規定してありますが、半日で取得できるようにするには、どのように盛り込めばよいのでしょうか。

休日の振替」について、他の方の投稿の中に「半日単位で振替、就業規則に記載されている」という表現もありましたが、そのような場合は、どのように表現されておられるのでしょうか。

私の職場は、休日は交代制で、業務の都合上(繁忙期の人手不足や、対外打ち合わせで先方の日程に合わせるなど)休日でも午後から出勤したり、午前中だけ出勤したりということが多い職場で、4時間の勤務を半日分として、振替えてもらっている状況です。

その分を時間外勤務手当で支払う余裕もありませんので、きちんと振り替えの規則を整備したいと考えております。

ちなみに、当方の就業は、
午前半日 8:30~12:00
(12:00~13:00休憩
午後半日13:00~17:15
です。

ぜひ、具体的な例文などにて、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 「休日の振り替え」 半日を振り替えるには?

著者オレンジcubeさん

2011年03月08日 08:35

> いつも皆様の質問、ご回答を参考に勉強させて頂いております。
>
> 今回は、過去の質問を検索してみたのですが捜せず、投稿させていただきました。以前に同様の質問にて回答済みでしたら恐縮です。
>
> タイトルについて、このたび就業規則を手直ししようと思っております。
> 「休日の振り替え」については、既に就業規則に規定してありますが、半日で取得できるようにするには、どのように盛り込めばよいのでしょうか。
>
> 「休日の振替」について、他の方の投稿の中に「半日単位で振替、就業規則に記載されている」という表現もありましたが、そのような場合は、どのように表現されておられるのでしょうか。
>
> 私の職場は、休日は交代制で、業務の都合上(繁忙期の人手不足や、対外打ち合わせで先方の日程に合わせるなど)休日でも午後から出勤したり、午前中だけ出勤したりということが多い職場で、4時間の勤務を半日分として、振替えてもらっている状況です。
>
> その分を時間外勤務手当で支払う余裕もありませんので、きちんと振り替えの規則を整備したいと考えております。
>
> ちなみに、当方の就業は、
> 午前半日 8:30~12:00
> (12:00~13:00休憩
> 午後半日13:00~17:15
> です。
>
> ぜひ、具体的な例文などにて、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

こんにちは。
振替休日の半日版をイメージされているのであれば、NGです。
なぜなら、振替休日は、労働日と休日をチェンジするという前提があるわけで、半日だけというとチェンジした事にならないためです。

Re: 「休日の振り替え」 半日を振り替えるには?

著者いつかいりさん

2011年03月08日 20:26

休日は0時からはじまる24時間継続して与えないと、休日を与えたことになりません。

半日勤務かつ半日休日の日は存在しません。半日勤務の日が1日です。その日と他の日の休日を振り返れば可能ですが、そういった日は通常勤務日に存在しないのでしょうか?

なお、振り替えて休日労働に対する割増賃金を免れてえても、法定労働時間を越えたか時間外労働の判別をして時間外割増から免れることはできません。

オレンジcubeさま  回答ありがとうございます

著者みぃみぃさん

2011年03月08日 23:49

> こんにちは。
> 振替休日の半日版をイメージされているのであれば、NGです。
> なぜなら、振替休日は、労働日と休日をチェンジするという前提があるわけで、半日だけというとチェンジした事にならないためです。

さっそくの回答、ありがとうございます。

そうですか…
おっしゃるとおり、振替休日の半日版をイメージしていました。
半日だけでは、振替えは、だめなのですね…
ありがとうございました。

Re: 「休日の振り替え」 半日を振り替えるには?

著者みぃみぃさん

2011年03月08日 23:59

> 休日は0時からはじまる24時間継続して与えないと、休日を与えたことになりません。
>
> 半日勤務かつ半日休日の日は存在しません。半日勤務の日が1日です。その日と他の日の休日を振り返れば可能ですが、そういった日は通常勤務日に存在しないのでしょうか?
>
> なお、振り替えて休日労働に対する割増賃金を免れてえても、法定労働時間を越えたか時間外労働の判別をして時間外割増から免れることはできません。

いつかいりさま ありがとうございます。

最初から半日勤務の日…というのは通常勤務日には存在しないのです。
もちろん、休日に勤務したことにより、週40時間を超えている部分の割り増し賃金は、支払っております。

しかし、お2人の方から回答いただきましたが、半日を振替えることは、法的にできないのですね。

関連の自治体の条例を見ますと、「休日の振替」と「4時間の勤務割り振り」を併せて「休日の振替等」として規程してあります。

この「勤務割り振り」というのが、振り替えではなく半日の勤務を割り振る秘策(?)のように見えますが、読んでもよくわかりません。
ちょっとお手上げ…です。

いつかいりさま ありがとうございました。

公的機関と労働基準法

著者いつかいりさん

2011年03月09日 04:22

> しかし、お2人の方から回答いただきましたが、半日を振替えることは、法的にできないのですね。
>
> 関連の自治体の条例を見ますと、「休日の振替」と「4時間の勤務割り振り」を併せて「休日の振替等」として規程してあります。
>
> この「勤務割り振り」というのが、振り替えではなく半日の勤務を割り振る秘策(?)のように見えますが、読んでもよくわかりません。
> ちょっとお手上げ…です。


ここは民間企業に適用される労働基準法(労働各法)をもとに回答されています。逆に言うと公的機関と労働基準法の関係(どのように適用されるのか)を誰も知りません。公的機関のための相談サイトがネットのどこかにあるといいのですが。

Re: 公的機関と労働基準法

著者みぃみぃさん

2011年03月16日 23:25

> ここは民間企業に適用される労働基準法(労働各法)をもとに回答されています。逆に言うと公的機関と労働基準法の関係(どのように適用されるのか)を誰も知りません。公的機関のための相談サイトがネットのどこかにあるといいのですが。

いつかいり様

お返事が遅くなり、申し訳ありません。
やはり、基本的に制度上の違いがあるのですね…

基準監督署に相談してみようかとも思っておりますが
実は、以前に相談した時にも、年配の(OB?)相談員さんに怒ったように言われて、悲しかったのです。

「そんなのは、そもそもお宅の就業規則がおかしいんじゃないの!?」とか頭ごなしに言われるだけで、相談にならず…
そもそも、その「おかしい(?)」ところをどう改善したらよいのかを聞きに行ったのですが…。

その相談員さんに出会わないことを願って、行ってみます。
ありがとうございました。

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