相談の広場
最終更新日:2011年03月07日 22:46
地方にタクシ-を営んでいます。いわゆる車庫待ち営業で日勤勤務です。厚生労働省の指針では、車庫待ち営業の場合月間322時間が最大拘束時間と示されています。この件で2.3質問が有ります。正社員とアルバイト社員(フレックス社員、社会保険未加入)の社員がいますが、まず正社員の最大月間拘束時間は322時間というのは本勤務だけで公出を含んだ時間でしょうか?又アルバイト社員の最大拘束時間は正社員に準ずるのでしょうか?アルバイト社員は、社会保険未加入ですので本勤は、正社員の75%に設定していますが、公出をすると75%を超え、場合によっては正社員より拘束時間が長い社員もいます。アルバイト社員でも正社員並みに社会保険に加入すれば正社員並みの拘束時間を維持する事は可能でしょうか?勿論、組合とは36協定を結んでいます。追記正社員もアルバイト社員も1日に最大拘束時間は16時間以内を守っています。
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> 地方にタクシ-を営んでいます。いわゆる車庫待ち営業で日勤勤務です。厚生労働省の指針では、車庫待ち営業の場合月間322時間が最大拘束時間と示されています。この件で2.3質問が有ります。正社員とアルバイト社員(フレックス社員、社会保険未加入)の社員がいますが、まず正社員の最大月間拘束時間は322時間というのは本勤務だけで公出を含んだ時間でしょうか?又アルバイト社員の最大拘束時間は正社員に準ずるのでしょうか?アルバイト社員は、社会保険未加入ですので本勤は、正社員の75%に設定していますが、公出をすると75%を超え、場合によっては正社員より拘束時間が長い社員もいます。アルバイト社員でも正社員並みに社会保険に加入すれば正社員並みの拘束時間を維持する事は可能でしょうか?勿論、組合とは36協定を結んでいます。追記正社員もアルバイト社員も1日に最大拘束時間は16時間以内を守っています。
おはようございます。弊社も同業者ですので、お役にたてましたら幸いです。
まず、最大拘束時間は公出も含んだものです。
また、契約の形態が正社員であろうがアルバイトであろうが、最大拘束時間は同じで問題ないと思います。
しかし、jintakuさんも書かれている通り、社会保険は別問題で、アルバイト社員の方が、公出等で所定労働日数・時間ともに正社員の4分の3(75%)を超えることが常態となる場合には、現在の本勤が正社員の75%となっている契約を結びなおして社会保険に加入させることが必要になるかと思います。ただ、そうすると正社員・アルバイトと分ける意味があまりなくなってしまうかもしれませんが。
ご参考までに…弊社でも、アルバイト社員の拘束時間が正社員のそれを上回ってしまうことはあります。それについて、監査などで指摘されたことはありません。
しかし、実労働日数を正社員の4分の3に設定することで社会保険にはギリギリ加入しないでやっております。
> カナリア様
> 御回答ありがとうございます。弊社のアルバイト乗務員の多くは、社会保険への加入を望んでいない現状からすると、正社員の本勤22日+公出2日=24日を基本にすると、アルバイト乗務員は本勤16日+公出2日=18日を基本と考え、拘束時間、正社員322時間に対してアルバイト乗務員は241時間を上限と考えれば、監査の指摘対象にならないと考えて差し支え有りませんか?又一日の最大拘束時間は、正社員13.4時間、アルバイト乗務員の場合は一日の最大拘束時間は、16時間〔計算すると17.8時間になる為)と取り決めればよろしいですか?
juntaku73様
パート・アルバイトの社会保険加入要件として、
「①1日又は1週間の所定労働時間及び②1か月の所定労働日数がともに通常の社員のおおむね4分の3以上」とありますので、時間・日数両方が正社員の4分の3以上というのを満たさなければよいわけです。
たとえば、弊社ですと、正社員が1か月24日で1日8時間なので、アルバイト社員は1か月17日で時間は正社員と同じく8時間にしてもらっております。
18日&8時間ですとちょうど4分の3で引っかかってしまいますので、それ以上働きたいアルバイトには、17日の月と18日の月を作り、常に18日以上だと社会保険に入らなければならないと説明して納得してもらっています。
前回の私の説明では、4分の3と書いてしまいましたが、正しくは4分の3以下です。すみません。
ところで、御社では正社員の月の労働日数が本勤22日+公出2日で、所定労働日数は24日となっているのでしょうか?それとも、公出はあくまで自由意思で、22日の人もいれば23日の人もいるのでしょうか?
それによっても、アルバイト社員の所定労働日数が変わってくると思うのですが、22日であれば、アルバイトの日数は16.5日なので16~17日までしか働けませんし、24日ならば17~18日でOKということになるかと思います。
公出の考え方は、義務とする会社もあれば全くの自由意思に任せている会社もあり、弊社は後者なので、御社の「本勤+公出」の意味合いがよくわからないのですが、義務としたところで、公出はいわゆる休日出勤で、通常、所定労働日数には入らないので、社会保険の加入要件としては、あくまで正社員の公出を除いた規定の日数をベースとして考えるべきではないかと思います。
以下は拘束時間の話ですが、運転者の拘束時間というのは、私たちの業界内の決まりごとであり、社会保険の加入要件となる所定労働日数&時間とはまったく関係ない、別次元の話です。
これは、決められた上限を超えていることが監督官庁の監査等で発覚したときには、指導や常習的な場合は厳しい罰則がありますので、残業や公出した場合でもそれを含んでの形で守らなければなりませんが、それに対して年金事務所が何か言ってくることはまずありません。
したがって、御社の雇用契約が拘束時間の上限まで明示しなけらばならないのでなければ、アルバイト社員の拘束時間を所定労働日数&時間と同様、正社員の4分の3以下に固定する必要はないと思います。4分の3以下にしなけらばならないのは、あくまで所定労働日数&時間の方で、実際には、これに残業や公出が加わって実労働時間(=拘束時間)がでますよね。
余計なことかもしれませんが、残業が常態の業界ですので、最大上限だけ正社員・アルバイトともに徹底遵守してもらい、あとは、幅を持たせたほうが会社の業務としてはやりやすいのではないでしょうか?
長文・ややこしい説明で済みません。
御社のご参考になれば幸いです。
> > カナリア様
> > 御回答ありがとうございます。弊社のアルバイト乗務員の多くは、社会保険への加入を望んでいない現状からすると、正社員の本勤22日+公出2日=24日を基本にすると、アルバイト乗務員は本勤16日+公出2日=18日を基本と考え、拘束時間、正社員322時間に対してアルバイト乗務員は241時間を上限と考えれば、監査の指摘対象にならないと考えて差し支え有りませんか?又一日の最大拘束時間は、正社員13.4時間、アルバイト乗務員の場合は一日の最大拘束時間は、16時間〔計算すると17.8時間になる為)と取り決めればよろしいですか?
>
> juntaku73様
>
> パート・アルバイトの社会保険加入要件として、
> 「�1日又は1週間の所定労働時間及び�1か月の所定労働日数がともに通常の社員のおおむね4分の3以上」とありますので、時間・日数両方が正社員の4分の3以上というのを満たさなければよいわけです。
>
> たとえば、弊社ですと、正社員が1か月24日で1日8時間なので、アルバイト社員は1か月17日で時間は正社員と同じく8時間にしてもらっております。
> 18日&8時間ですとちょうど4分の3で引っかかってしまいますので、それ以上働きたいアルバイトには、17日の月と18日の月を作り、常に18日以上だと社会保険に入らなければならないと説明して納得してもらっています。
> 前回の私の説明では、4分の3と書いてしまいましたが、正しくは4分の3以下です。すみません。
>
> ところで、御社では正社員の月の労働日数が本勤22日+公出2日で、所定労働日数は24日となっているのでしょうか?それとも、公出はあくまで自由意思で、22日の人もいれば23日の人もいるのでしょうか?
> それによっても、アルバイト社員の所定労働日数が変わってくると思うのですが、22日であれば、アルバイトの日数は16.5日なので16~17日までしか働けませんし、24日ならば17~18日でOKということになるかと思います。
> 公出の考え方は、義務とする会社もあれば全くの自由意思に任せている会社もあり、弊社は後者なので、御社の「本勤+公出」の意味合いがよくわからないのですが、義務としたところで、公出はいわゆる休日出勤で、通常、所定労働日数には入らないので、社会保険の加入要件としては、あくまで正社員の公出を除いた規定の日数をベースとして考えるべきではないかと思います。
>
> 以下は拘束時間の話ですが、運転者の拘束時間というのは、私たちの業界内の決まりごとであり、社会保険の加入要件となる所定労働日数&時間とはまったく関係ない、別次元の話です。
>
> これは、決められた上限を超えていることが監督官庁の監査等で発覚したときには、指導や常習的な場合は厳しい罰則がありますので、残業や公出した場合でもそれを含んでの形で守らなければなりませんが、それに対して年金事務所が何か言ってくることはまずありません。
>
> したがって、御社の雇用契約が拘束時間の上限まで明示しなけらばならないのでなければ、アルバイト社員の拘束時間を所定労働日数&時間と同様、正社員の4分の3以下に固定する必要はないと思います。4分の3以下にしなけらばならないのは、あくまで所定労働日数&時間の方で、実際には、これに残業や公出が加わって実労働時間(=拘束時間)がでますよね。
> 余計なことかもしれませんが、残業が常態の業界ですので、最大上限だけ正社員・アルバイトともに徹底遵守してもらい、あとは、幅を持たせたほうが会社の業務としてはやりやすいのではないでしょうか?
>
> 長文・ややこしい説明で済みません。
> 御社のご参考になれば幸いです。
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