相談の広場
この度の計画停電実施に関して、電車の運休により出社できない社員が出てきております。
その際、給与の支払いはどうなるのでしょうか。
また電車の運休により通常の通勤経路と異なる場合は、その交通費は会社負担という事で宜しいのでしょうか。
ご教示願います。宜しくお願いいたします。
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給与の支払とは、出社できなかった日の給与が支給されるかどうかということかと思います。月給制であれば休むということは無関係ですし、日給月給制の場合でも天災に起因するやむを得ない事情によるものとして、有給の特別休暇とするのが通常かと思います。しかし、日給制あるいは時給制の場合は、実労働にもとづき賃金が支給されますから、同情すべき事情とはいえ、勤務していないのですからその日について支給されないのが通例ではないでしょうか。公共交通機関の性格からして、長期にわたって完全に停止したままになるとは考えにくく、状況の変化に応じて本人、会社共に判断することになるのではないでしょうか。
交通費は通常合理的と認められる経路あるいは方法にもとづく実費が支給されると思います。従って、経路が変更となったとしても、それが選択肢が限られる中での合理的な経路あるいは方法と認められる限りにおいては、会社負担とするのが妥当と思います。
皆さんと同様に今回の計画停電等で出勤不能の場合の取り扱いで悩んでおりました。
で、回答でなくすみませんが、
私の理解では、今回の計画停電や電車運休は、事業主の責に帰さないものなので、労働基準法等でいえば「ノーワークノーペイ」で給与支払い義務は発生しないと考えています。
また、月給制と時給・日給制で扱いを変えるのも不公平でそれは違法なのではないかと考えています。
時給・日給の人が今回の計画停電や電車運休で出勤しなかった部分が給与が支給されないのであれば、
月給の人も欠勤控除を適用させるべきでないでようか?
月給制=正社員=就業規則に特別休暇規定があり適用者が正社員だけとかならわかりますが・・
(ただ、上記は固く硬く考えたときの最低支給なので、状況が許すなら支払うべきだとは思っています)
通勤経路の変更は、変更してかかった交通費は会社が負担すべきものだと私も同意見です。
※批判でなく、本当に法令的にはどうなのかを知っておきたいのでレスさせていただきました。
教えていただきたいです。
> 結局、弊社では自然発生的に、プロを目指す卵さんのアドバイスに沿った対応になりました。
>
> 「同情すべき事情」に思考回路が混乱をきたしました。
>
> まず冷静に(ビジネスライクに)、労務や勤務の事実がどうなるのかを踏まえて、その原因や周辺事情をどの程度加味するのか(できるのか)を思考すれば良かったんですよね。
>
> 私は質問者ではありませんでしたが、とてもよいアドバイスを頂けたと思います。
>
> ありがとうございました。
こんにちは。
すでに解決されているようですが、仮に時給者の方達が、一般社員と同様の就業規則の適用者で、就業規則に特別休暇の今回のような適用があれば、出勤したものと見なし対応する必要があることはご存知だと思いますが、一応投稿させていただきました。
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