相談の広場
はじめて投稿いたします。
休日出勤をして、振替休日の設定をします。
しかし、振り替えた日がどうしても休めない場合
振替もとの休日の割増で計算をする時の事なんですが。
土曜日に出勤した時の振替を仮に翌週の水曜日にして、水曜日が休めず勤務してしまいました。
この場合、土曜日に振替を設定せずに割増計算をすると24時を過ぎた時、法定休日の1.6で計算ですよね。
で、水曜日を振替にして出勤をしたら24時を過ぎると木曜日となりますが、この時は1.5でよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
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まず法定休日について少し誤認があるようですので解説しますと、
労基法で定める「週1回の休日」を「法定休日」、これを超える休日は「法定外休日」と呼ばれています。
週休二日制の場合はどちらが法定休日に当たるかを就業規則などによって明確にしておくことが望ましい。割増賃金の計算が異なってくるからです。法的には「法定休日」に労働させた場合には35%の割増賃金を支払わなければなりませんが、「法定外休日」の労働に対しては、週の法定労働時間を超える部分に25%の割増賃金を支払えば足ります。その残業が午後10時~翌日5時に及んだときはそれぞれの率にさらに25%増となります。
次にご質問の振替休日ですが、代休との違いを確認して下さい。
●振替休日・・・あらかじめ他の労働日を休日と指定した上で、本来は休日と定められていた日に労働者を労働させることを「休日の振替」といいます。
休日の振替が行われると、元の休日は労働日となる一方で、振替休日は労働義務のない日として休日と取り扱われます。
したがって、元の休日における労働は休日労働とはならず、三六協定と休日割増賃金の支払は必要ありません。
ただし休日の振替によって週の法定労働時間を超えることとなった場合は、三六協定や時間外割増賃金は必要です。
●代休・・・労働者を休日に労働させ、その代わりに後日、代わりの休日を与える(別の日の労働義務を免除する)もので、「代わりに与える休日」をあらかじめ指定しないものをいいます。別の日の労働義務を免除したとしても、あらかじめ休日が振り替えられていない以上は休日の変更はなされていないため、労働を行った日は休日であることに変わりはなく、したがって、三六協定と休日割増賃金の支払が必要です。
ご回答ありがとうございます。
説明・言葉不足で申し訳ありませんでした。
週休二日で、日曜日が「法定休日」です。
休日に振替休日の設定をした時に、その休日に割増賃金が発生しないことは存じています。
振替休日を設定しなかった時、土曜日(法定外休日)から連続して日曜日(法定休日)に勤務した場合、24時を超えると1.6になりますよね。
で、土曜日の振替休日に当てた日(仮に水曜日)が、休めなかった場合の時間外割増率を教えていただきたいのですが。
例)土曜日の9:00~翌2:00の勤務の場合
振替なしの時、法定外休日~法定休日になるので
0:00~2:00は、法定休日深夜割増1.6
振替た時(水曜日を振替日にした時)は、
法定外休日~労働日の深夜割増
で、よいのでしょうか。
まだ、説明・言葉不足でしたら申し訳ありません。
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