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労務管理

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アルバイトの無断欠勤と自然退職

著者 せいぶん さん

最終更新日:2011年04月13日 14:48

総務の者です。

お世話になります。
アルバイトの退職手続について
教えていただきたいことがあります。
4月にアルバイトで採用した者が
無断欠勤となり連絡がとれないという
ケースが発生しております。

当社のアルバイトの就業規則雇用契約書では
無断欠勤となり14日間連絡がつかない場合は
退職自然退職)となる」と規定しております。

この場合
本人に連絡した記録(日時、方法、結果など)を
控えたり、本人への何らかの通知をすることが
必要なのでしょうか。または法的に問題があるでしょうか。

現在は社内連絡文書(自然退職連絡票として
日時、氏名、無断欠勤開始日、連絡不能期間、
本人への連絡方法・回数等)を記入して
総務に送付することとしております。

当社は数店舗での経営をしており
他の店のアルバイトでも同様の事例はあり
入れ替わりの激しいアルバイトということで
通知書内容証明で送付することは
しておりませんでした。

どうかお教えいただけないでしょうか。
お願いします。

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Re: アルバイトの無断欠勤と自然退職

著者社労士事務所 響さん (専門家)

2011年04月13日 20:29

こんばんは。

御社の場合はちゃんと就業規則
無断欠勤となり14日間連絡がつかない場合は
退職自然退職)となる」と定められており、
無断欠勤&連絡不能が事実として存在する以上
トラブルになる可能性は少ないと思います。
(社内の連絡文書でも事跡を記録されていますし)

トラブルの争点になるとすれば
就業規則の内容を従業員
周知しているか、だと思います。

アルバイトの入れ代わりが激しい職場なら
周知を徹底させるためにも
就業規則だけでなく、雇用契約書にも
明記しておいたほうがいいかもしれませんね。

Re: アルバイトの無断欠勤と自然退職

著者せいぶんさん

2011年04月14日 13:40

ご返信ありがとうございます!
返事が遅くなりすいませんでした。

確かに就業規則休憩室に置いてありますが、
アルバイトが知っているとは限らないですね。
むしろ見ている人の方が少ないと思います。

契約書に盛りこんで
契約更新の際に周知していこうと思います。

ありがとうございました。

Re: アルバイトの無断欠勤と自然退職

著者いつかいりさん

2011年04月14日 22:09

問題解決したよこから申し訳ないのですが、

無断欠勤(連絡不通)→解雇

としてとても煩雑な解雇手続きにはいるよりは、「自然退職」という扱いは妥当です。

しかし、解雇予告に必要な30日より短い日数の設定は、解雇手続きの逸脱と見なされかねません。もし当人に責のない欠勤だった場合など、訴訟沙汰になるリスクがあります。見直しの機運があるなら、30日以上にしておくのがベターでしょう。

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