相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

45時間超えについて

著者 rika1011 さん

最終更新日:2011年04月14日 14:56

はじめまして。
時間外労働休日出勤についてお伺いします。

36協定で1ヶ月45時間までと定めており、法廷休日は日曜です(法廷休日の出勤は1ヶ月2日まで可としております)。
日曜出勤する場合は「1時間単価×1.35×時間」で賃金を支払っており、7時間20分(当社の所定労働時間)を超えた場合のみ、代休を支給しています(その場合は1を消化したものとし、0.35部分のみを金銭支給しています。代休が一定期間で消化出来なかった場合も、1×7.3hを金銭支給します)。

上記のような場合、1ヶ月の時間外労働を調査するにあたって、日曜出勤は除外してよろしいでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 45時間超えについて

著者もょともさん

2011年04月14日 16:42

rika1011様
お疲れ様です

これには言葉のマジックがあり、時間外労働にあたりません。

法定休日の出勤時間は「休日出勤時間」として扱われます。
ですので、そもそも、「時間外労働時間」ではないということになっています。

つまり、代休を取得しようが、しまいが、「休日労働時間」は「時間外労働時間」に含まれないことになります。

実際の労働現場の人間からすると「なんじゃそりゃ?」ですね。

法定外休日(土曜日の休みとか)の出勤時間は「時間外労働時間」に含まれますので区別が必要です。

分かりにくいですね・・・。

Re: 45時間超えについて

著者いつかいりさん

2011年04月14日 21:08

ご賢察の通りです。

ところで代休を与えた週に、法定外休日に出勤しても、実労日8時間週40時間越えないことには、時間外労働にならないことも、ついつい見逃しがちなポイントです。

Re: 45時間超えについて

著者rika1011さん

2011年04月15日 09:14

もょとも様

お疲れ様です。
休日労働」と「時間外労働」の定義を、きちんと区別して把握しなければならないということですね。
回答ありがとうございました。

Re: 45時間超えについて

著者rika1011さん

2011年04月15日 09:17

いつかいり様

お疲れ様です。
では、水曜日に代休を取得した週の土曜日に3時間程労働しても、土曜日分は時間外労働として集計しない(割増賃金はもちろん支払います)ということでしょうか?

Re: 45時間超えについて

著者いつかいりさん

2011年04月15日 21:24

> いつかいり様
>
> お疲れ様です。
> では、水曜日に代休を取得した週の土曜日に3時間程労働しても、土曜日分は時間外労働として集計しない(割増賃金はもちろん支払います)ということでしょうか?


支払は、法定を上回る規定により支払われているにすぎません。36協定上の時間外労働かは、実労のうち日8時間週40時間を超えてる部分をカウントします。

Re: 45時間超えについて

著者rika1011さん

2011年04月18日 09:31

いつかいり様

ご回答ありがとうございます!
疑問が解決して、すっきりしました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド