45時間超えについて
45時間超えについて
trd-129402
forum:forum_labor
2011-04-14
はじめまして。
時間外労働と休日出勤についてお伺いします。
・36協定で1ヶ月45時間までと定めており、法廷休日は日曜です(法廷休日の出勤は1ヶ月2日まで可としております)。
・日曜出勤する場合は「1時間単価×1.35×時間」で賃金を支払っており、7時間20分(当社の所定労働時間)を超えた場合のみ、代休を支給しています(その場合は1を消化したものとし、0.35部分のみを金銭支給しています。代休が一定期間で消化出来なかった場合も、1×7.3hを金銭支給します)。
上記のような場合、1ヶ月の時間外労働を調査するにあたって、日曜出勤は除外してよろしいでしょうか?
はじめまして。
時間外労働と休日出勤についてお伺いします。
・36協定で1ヶ月45時間までと定めており、法廷休日は日曜です(法廷休日の出勤は1ヶ月2日まで可としております)。
・日曜出勤する場合は「1時間単価×1.35×時間」で賃金を支払っており、7時間20分(当社の所定労働時間)を超えた場合のみ、代休を支給しています(その場合は1を消化したものとし、0.35部分のみを金銭支給しています。代休が一定期間で消化出来なかった場合も、1×7.3hを金銭支給します)。
上記のような場合、1ヶ月の時間外労働を調査するにあたって、日曜出勤は除外してよろしいでしょうか?
Re: 45時間超えについて
著者もょともさん
2011年04月14日 16:42
rika1011様
お疲れ様です
これには言葉のマジックがあり、時間外労働にあたりません。
法定休日の出勤時間は「休日出勤時間」として扱われます。
ですので、そもそも、「時間外労働時間」ではないということになっています。
つまり、代休を取得しようが、しまいが、「休日労働時間」は「時間外労働時間」に含まれないことになります。
実際の労働現場の人間からすると「なんじゃそりゃ?」ですね。
法定外休日(土曜日の休みとか)の出勤時間は「時間外労働時間」に含まれますので区別が必要です。
分かりにくいですね・・・。
Re: 45時間超えについて
著者いつかいりさん
2011年04月14日 21:08
ご賢察の通りです。
ところで代休を与えた週に、法定外休日に出勤しても、実労日8時間週40時間越えないことには、時間外労働にならないことも、ついつい見逃しがちなポイントです。
もょとも様
お疲れ様です。
「休日労働」と「時間外労働」の定義を、きちんと区別して把握しなければならないということですね。
回答ありがとうございました。
いつかいり様
お疲れ様です。
では、水曜日に代休を取得した週の土曜日に3時間程労働しても、土曜日分は時間外労働として集計しない(割増賃金はもちろん支払います)ということでしょうか?
Re: 45時間超えについて
著者いつかいりさん
2011年04月15日 21:24
> いつかいり様
>
> お疲れ様です。
> では、水曜日に代休を取得した週の土曜日に3時間程労働しても、土曜日分は時間外労働として集計しない(割増賃金はもちろん支払います)ということでしょうか?
支払は、法定を上回る規定により支払われているにすぎません。36協定上の時間外労働かは、実労のうち日8時間週40時間を超えてる部分をカウントします。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます!
疑問が解決して、すっきりしました。