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労務管理

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休業の補償・振り替え

著者 モラリスト さん

最終更新日:2011年04月23日 14:59

今回の震災で親会社の被災により、材料が入庫せず、一部業務が休業しました。休業期間は3月22日より4月19日まで29日間(うち法定休日4日、法定外休日8日が元々定められていました。)です。しかし、会社(私の会社:直接被災しておらず、機械等も通常に動かせる状態でした。)がなんとかすればそこまでの日数まで休業しなくても済む部分がありました。ですから一部正規社員は通常にフルタイムで働き、非正規(契約・パート・派遣)のうち一部が休業(自宅待機のようなもの)させられました。よって、その間の賃金休業補償の6割しかもらえません。このような場合、補償は6割だけなのですか?また、休業した日数のうち、休日を除いた17日間を使用者側が一方的に5月以降の祝日や土曜の休日に勝手に振り替えても問題ないのですか?

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Re: 休業の補償・振り替え

著者いつかいりさん

2011年04月24日 07:53

今回の問題は休業補償(労災上の用語)とはいわず、休業手当労働基準法26条)といっています。

就業規則に、「休業手当平均賃金の6割」と記載されているなら、問題ありません。記載なければ、全額もらえるのですが、今回親会社被災で他から材料調達ができない特殊品であるなど、やむを得ない理由とみられ、使用者の責めに問えないなど、休業手当を支払わなくともよいケースともいえます。しかし部分操業して一部労働者を休ませているところ、休業手当を支払うとなったのでしょう。

なお「休業した日数のうち、休日を除いた17日間を使用者側が一方的に5月以降の祝日や土曜の休日に勝手に振り替えても問題ないのですか?」

意味するところがわかりません。休業と処理した期間を、そうでなく、後日の休日といれかえるということでしょうか?仮に振替休日(出勤)にしたとして休業手当の問題はなくなり、週40時間越えの時間外労働割増賃金発生)の問題となります。

Re: 休業の補償・振り替え

著者モラリストさん

2011年05月10日 22:58

返事遅れて申し訳ありません。回答ありがとうございます。わが社は就業規則が周知されていないため、詳細が不明です。監督署に確認してみます。

Re: 休業の補償・振り替え

著者acchanpapaさん

2011年05月11日 03:25

元 監督官です。

休業させた場合には、休業手当として平均賃金の6割が労基法上の内容です。
(※休業補償は、労災で休んだ際の手当てです)
休業させた日については、事後的に変更することはできません。
すでに労働日が到来しているわけですから、後で休日だったと言えません。
5月以降の休みの日に出勤させると、単なる休日労働です。

労働局の職業対策課に、雇用調整助成金の申請が可能かどうか確認してみるのもいいかもしれませんね。

※経歴等 ブログに掲載しています
 http://acchandd.blog.bbiq.jp/

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