相談の広場
今回の震災で親会社の被災により、材料が入庫せず、一部業務が休業しました。休業期間は3月22日より4月19日まで29日間(うち法定休日4日、法定外休日8日が元々定められていました。)です。しかし、会社(私の会社:直接被災しておらず、機械等も通常に動かせる状態でした。)がなんとかすればそこまでの日数まで休業しなくても済む部分がありました。ですから一部正規社員は通常にフルタイムで働き、非正規(契約・パート・派遣)のうち一部が休業(自宅待機のようなもの)させられました。よって、その間の賃金は休業補償の6割しかもらえません。このような場合、補償は6割だけなのですか?また、休業した日数のうち、休日を除いた17日間を使用者側が一方的に5月以降の祝日や土曜の休日に勝手に振り替えても問題ないのですか?
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今回の問題は休業補償(労災上の用語)とはいわず、休業手当(労働基準法26条)といっています。
就業規則に、「休業手当:平均賃金の6割」と記載されているなら、問題ありません。記載なければ、全額もらえるのですが、今回親会社被災で他から材料調達ができない特殊品であるなど、やむを得ない理由とみられ、使用者の責めに問えないなど、休業手当を支払わなくともよいケースともいえます。しかし部分操業して一部労働者を休ませているところ、休業手当を支払うとなったのでしょう。
なお「休業した日数のうち、休日を除いた17日間を使用者側が一方的に5月以降の祝日や土曜の休日に勝手に振り替えても問題ないのですか?」
意味するところがわかりません。休業と処理した期間を、そうでなく、後日の休日といれかえるということでしょうか?仮に振替休日(出勤)にしたとして休業手当の問題はなくなり、週40時間越えの時間外労働(割増賃金発生)の問題となります。
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