相談の広場
いつも、皆さんお世話になっております。
当社では、就業規則にて 8:00~17:00 を就業時間とし、
昼休み 12:00~13:00(1.0時間)
午前休憩 10:00~10:15(0.25時間)
午後休憩 15:00~15:15(0.25時間)
と(7.5時間)定めていますが、特定の職場のみ慣例で
午前休憩 10:00~10:30(0.5時間)
午後休憩 14:30~15:00(0.5時間)
と、他の職場より0.5時間休憩時間が長くなっています。
この職場で、17:00を超えて、残業した場合、他の職場との差分(30分)には、残業代を払わなくてもいいのでしょうか。
また、この職場のみ就業時間を 17:30 までとすることは可能でしょうか。
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変形労働時間制を採用しているとは お書きでないので
もし仮に 日給であれば所定労働時間働いた分が1日分の給料になります。月給の場合でも その給与額は、所定労働時間働いた額なので
残業については、その残業時間に応じた賃金の支払いが必要になります。
じゃ その残業にあたる部分の賃金は、
前回も書きましたが 1日に付き8時間 1週間に付き40時間を超えれば、労働基準法上の割増賃金の支払い義務が生じます。
お書きの職場では、労働時間が1日の所定労働時間7時間なので 法定労働時間までの1時間の残業については、就業規則に「割増賃金を支払います」と書いてあれば 割増賃金算定の基礎となる1時間の賃金額×2割5分以上5割未満の支払い義務が生じます。書かれていなければ、通常の賃金1時間分を支払えばよいことになります。
法定時間内の残業については、割り増しで払うか、通常の賃金で払うかは、その会社で決めることができます。その根拠となるものが就業規則なのです。
このような感じでご理解いただけるでしょうか?
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