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労務管理

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職場毎に異なる残業代について

著者 ishi さん

最終更新日:2006年08月29日 13:20

いつも、皆さんお世話になっております。

当社では、就業規則にて 8:00~17:00 を就業時間とし、
  昼休み  12:00~13:00(1.0時間)
  午前休憩 10:00~10:15(0.25時間)
  午後休憩 15:00~15:15(0.25時間)
と(7.5時間)定めていますが、特定の職場のみ慣例で
  午前休憩 10:00~10:30(0.5時間)
  午後休憩 14:30~15:00(0.5時間)
と、他の職場より0.5時間休憩時間が長くなっています。

この職場で、17:00を超えて、残業した場合、他の職場との差分(30分)には、残業代を払わなくてもいいのでしょうか。
また、この職場のみ就業時間を 17:30 までとすることは可能でしょうか。

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Re: 職場毎に異なる残業代について

著者佐々木社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年08月30日 08:03

法定労働時間を超えた部分について 割り増し賃金の支払い義務が生じます。特定の職場は、8時間ですから17:00以後は、割り増しの対象になります。 
7時間30分の労働時間の場合は、30分については、は、会社側の意思で割り増しにするしないを決めることができます。

このような内容は、就業規則で定めておく必要があります。
また 特定の職場も就業規則に記載がないのであればその点もちゃんとしておいたほうが良いでしょう。

Re: 職場毎に異なる残業代について

著者ishiさん

2006年08月30日 16:52

ご回答ありがとうございました。

当方の書き方が悪かったのですが、特定の職場の就業時間
8:00~17:00 で
  昼休み  12:00~13:00(1.0時間)
  午前休憩 10:00~10:30(0.5時間)
  午後休憩 14:30~15:00(0.5時間)
のため、労働時間は7時間になります。
この場合の17:00~17:30は賃金を支払う必要があるのでしょうか?
何度も、質問して申し訳ありません。

また、返答が遅れてしまい申し訳ありません。

Re: 職場毎に異なる残業代について

著者佐々木社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年08月30日 17:41

変形労働時間制採用しているとは お書きでないので
もし仮に 日給であれば所定労働時間働いた分が1日分の給料になります。月給の場合でも その給与額は、所定労働時間働いた額なので
残業については、その残業時間に応じた賃金の支払いが必要になります。

じゃ その残業にあたる部分の賃金は、

前回も書きましたが 1日に付き8時間 1週間に付き40時間を超えれば、労働基準法上の割増賃金の支払い義務が生じます。

お書きの職場では、労働時間が1日の所定労働時間7時間なので 法定労働時間までの1時間の残業については、就業規則に「割増賃金を支払います」と書いてあれば 割増賃金算定の基礎となる1時間の賃金額×2割5分以上5割未満の支払い義務が生じます。書かれていなければ、通常の賃金1時間分を支払えばよいことになります。

法定時間内の残業については、割り増しで払うか、通常の賃金で払うかは、その会社で決めることができます。その根拠となるものが就業規則なのです。

このような感じでご理解いただけるでしょうか?

Re: 職場毎に異なる残業代について

著者ishiさん

2006年08月30日 18:33

ありがとうございました。
労使で協議して、就業規則を改訂します。

何度も、ご返答いただきまして申し訳ありませんでした。

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