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労務管理

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役員退任後、顧問に就任する場合の雇用契約について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2011年05月26日 10:54

いつも参考にさせて頂いております。

このたび、6月の株主総会取締役1名が退任し、以降は常勤で顧問に就任する予定です。

当社では、顧問に関して記載のある社内規程がなく、会社としてどのような形で労働契約し、契約内容をどのような形で残すべきか思案しております。

労働の形態として、従業員(一般社員、嘱託社員のような)として契約するなら、給与(報酬)での支払い、社保加入(雇用含む)、源泉控除、有給発生となりますよね。

外注のような形で契約するなら、顧問料の請求、社保加入なし、源泉の料率も給与とは異なる、有給なしとなりますよね。

契約の形態としては、会社の判断となると思いますが、その他の考え方また注意点などございましたら教えて下さい。

また、雇用契約について契約書を作成するのみで良いのでしょうか。
契約書労働条件として必ず明記するべき事項についても教えて下さい。

以上、よろしくお願い致します。

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Re: 役員退任後、顧問に就任する場合の雇用契約について

退職役員のかたへの事務業務内容を表記すればよいでしょう・
持ちうる資格これまで為された業務についての助言、指導等を表記すればよいでしょう。
顧問契約書内にも労働時間 就業条件 雇用契約等も求めておかれることが賢明でしょう。


顧問契約書

株式会社・・・ を(以下、「甲」という)と、・・・・ 氏(以下、「乙」という)とは、次のとおり顧問契約を締結します。

第1条(事務の範囲)
甲は乙に対し、甲の顧問に就任し、次の事項を行うことを委任し、乙はこれを承諾します。
(1) 手続き、届け出、法務などの特定の分野について甲への適切な助言および指導
(2) 顧客開拓に関する調査および甲への適切な助言
(3) ・・・

第2条(顧問料
甲は乙に対し、顧問料として月額○○万円を毎月末日に支払う。

第3条(費用
本委託事務を処理するのに必要な通常経費は乙の負担とする。ただし、特別な費用の支出を要する場合は、事前の甲乙の協議に基づいて甲の負担とすることができる。

第4条(秘密保持義務)
乙は本契約期間中および本契約終了後も、顧問業務遂行上知り得た甲の秘密情報につき他に開示してはならない。

第5条(有効期間)
この契約の有効期間は本契約締結の日から1年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、本契約を更新することができる。

第6条(協議事項)
契約に定めのない事項は、甲乙協議のうえ定めるものとする。

上記のとおり、顧問契約が成立したので、本書2通を作成し、甲乙各自1通を所持する。

 

平成 年 月 日



Re: 役員退任後、顧問に就任する場合の雇用契約について

著者アルパカさん

2011年05月30日 10:08

akijin 様

回答有難うございます。
顧問契約書のサンプル有難うございます。


> 退職役員のかたへの事務業務内容を表記すればよいでしょう・
> 持ちうる資格これまで為された業務についての助言、指導等を表記すればよいでしょう。
> 顧問契約書内にも労働時間 就業条件 雇用契約等も求めておかれることが賢明でしょう。

委任契約のかたちの中に雇用契約の内容を盛り込むというのは、ベストのようですね。
当社でも教えて頂いたサンプルに労働条件などを盛り込む方向で検討いたします。

有難うございました。

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