相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせていただいています。
私の会社では、機械で読み取るタイムカードというものは無く、出勤簿を手書きで記入する仕組みになっています。
そして、記入に際し、総務より以下の内容を徹底するよう指示があります。
①記入は鉛筆書きで。
②残業は25時間までで記入すること。
③土日祝を休みとして記入する。
実際、残業時間は25時間は軽く越えますし、社内規定の休日は対外的には土日祝となっていますが、会社自体365稼動なので、土日祝は交代で出勤することになります。
土日祝に出勤した場合は、平日に振替休日を取るように、と指示が来ますが、私の事業所では、私以外全てパートさんで、どうしても子供の用事、家族の用事が優先になってしまう方が多いので、なかなか振替休日もとれません。それでも会社は月内に振替休日を取れとしかいいませんが・・。
このような"鉛筆手書き"の出勤簿で管理している会社ってありえるんでしょうか・・。
ちなみに私は管理監督者ではありません。ただの平社員ですが、私が配属されている事業所では私しか社員がいないので、私が責任者となり、名刺の役職名はセンター長。しかしこの役職には1円の手当てもありません。
すこし話がそれてしまいましたが、以上の内容で、労働法に触れる部分があれば、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
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元 監督署職員です。
鉛筆手書きを指示するということは
いずれの改ざんが予定されていると思われます。
過去、タイムカードに手書きしていた会社が
残業代不払いで送検された際、
改ざんが確認されています。
正確な記録を残さないことにより、法令上触れることは
労働基準法第32条
1日8時間1週40時間を超過して働かせてはならない
(36協定で締結した時間を超過した場合)
労働基準法第37条
時間外手当・深夜手当・休日手当を支払っていない
労働基準法第108条
賃金台帳に所定・時間外・深夜・休日時間数を記録していない
ということが考えられます。
改善を求めたい場合など、一度所轄の労働基準監督署に
相談してみてはいかがでしょうか。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
manatake さん
こんにちは。
他回答者記述で誤りはないと思います。
が、やはり、「鉛筆」は法に触れないものの、出勤簿の信頼性は薄れます。改ざんが容易だからです。
これまで、パートさんから給与について異議が出ていなければそれを否定出来ますが、やはり、今後のことをかんがえれば改善の余地はあると思います。(ボールペンでも時間経過で消えてしまいますが、商店でのレジ印刷でも全てとは言いませんが然りですね)
他回答者は、「監督所に相談」の記述がありましたが、私はチョット違う考えです。それは、そこへの相談そのものが身を挺しての行為となりがちだからです。
「相談した」事、そのものでその方をうんぬんとするような会社はありませんが
私はそこへの相談の前に勤務地では貴殿が一人と言うことですが、上長に問題点、改善点を整理して相談することをお勧めします。
> 私の会社では、機械で読み取るタイムカードというものは無く、出勤簿を手書きで記入する仕組みになっています。
> そして、記入に際し、総務より以下の内容を徹底するよう指示があります。
>
> ①記入は鉛筆書きで。
> ②残業は25時間までで記入すること。
> ③土日祝を休みとして記入する。
>
> 実際、残業時間は25時間は軽く越えますし、社内規定の休日は対外的には土日祝となっていますが、会社自体365稼動なので、土日祝は交代で出勤することになります。
> 土日祝に出勤した場合は、平日に振替休日を取るように、と指示が来ますが、私の事業所では、私以外全てパートさんで、どうしても子供の用事、家族の用事が優先になってしまう方が多いので、なかなか振替休日もとれません。それでも会社は月内に振替休日を取れとしかいいませんが・・。
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> このような"鉛筆手書き"の出勤簿で管理している会社ってありえるんでしょうか・・。
>
> ちなみに私は管理監督者ではありません。ただの平社員ですが、私が配属されている事業所では私しか社員がいないので、私が責任者となり、名刺の役職名はセンター長。しかしこの役職には1円の手当てもありません。
>
> すこし話がそれてしまいましたが、以上の内容で、労働法に触れる部分があれば、教えていただきたいと思います。
> 宜しくお願いします。
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