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労務管理

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一斉有給取得日の出勤に関して

著者 kazusaka さん

最終更新日:2011年05月27日 13:11

はじめまして。
教えてほしいのですが…

会社カレンダーにて設けてある一斉有給取得日に
会社の都合で業務を命じられて出勤をしても、
休日出勤には該当しないのでしょうか?
この場合は、
有給休暇をただ使用しなかった対応になるのでしょうか?

どなたか、ご専門の方よろしくお願いいたします。

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Re: 一斉有給取得日の出勤に関して

ご質問から拝見しますと 労基法第39条が適用になります。
下記条件を就業規則等で定めておくことが必要でしょう。
原則は、平均賃金なのか、通常支払われる賃金なのかあるいは休日出勤なのか、労使協定での取り決めが必要でしょう。


年次有給休暇賃金(法第39条)
 使用者は、有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。

 労使協定により、健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければなりません。

 ただし、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を建前とし、いずれを選択するかは就業規則その他に明確に規定することが必要であり、定めた場合はその定めに従わなければなりません。

 健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を支払うことを労使協定で定めた場合は、例外的に認められます。この場合は必ず標準報酬日額に相当する金額を支払わなければならず、平均賃金等を支払うことはできません。また、標準報酬日額を支払う旨を就業規則等に定めておかなければなりません。

 平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3箇月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総暦日数(休業日も含む)で除した金額をいいます。例外として、賃金締め切り日がある場合は、直前の賃金締め切り日から起算します。なお、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

Re: 一斉有給取得日の出勤に関して

著者kazusakaさん

2011年05月27日 14:11

akijin様

早速ご回答頂きまして有難うございました。
39条と就業規則を再度確認してみます。

取り急ぎお礼申し上げます。

Re: 一斉有給取得日の出勤に関して

一斉有給休暇年次有給休暇の計画的付与)については、必ず労使協定があるはずです。
協定にそのあたりのことが記載されているかもしれませんので、ご確認ください。

一般的には、「有給休暇を取得しなかった」扱いであり、
休日出勤にはならないと思います。

Re: 一斉有給取得日の出勤に関して

著者acchanpapaさん

2011年05月27日 17:35

元 監督官です。

そもそも一斉休暇取得日に
労働者にも時季指定権がないのと同様、
会社に時季変更権はなく、
出勤命令はできないことが前提です。
(昭和63年3月14日付基発第150号)

仮に出勤した場合、単なる出勤日です。

Re: 一斉有給取得日の出勤に関して

著者いつかいりさん

2011年05月28日 10:37

休日と休暇をごっちゃにするとわけがわからなくなります。


休日使用者が労働を免除する日(それ以外は労働日となります)
休暇:労働日のうち、労働者が指定して休むこと


年次有給休暇一斉付与であれば、もともと勤務日なのですから、「休暇をとらずに平日出勤した。」というだけです。

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