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派遣社員の無断欠勤処理方法について

著者 のんたフレンズ さん

最終更新日:2011年05月30日 14:10

こんにちは。
派遣会社の事務員ですが、2週間位、連絡が取れなくなっている派遣社員の方がいて、大変困っています。電話も通じなくなっていて、自宅も郵便物がいっぱいで帰っている様子がありません。雇用契約書は6/20までの契約になっているのですが、退職の扱いはできないんでしょうか??
できないのであれば、6/20付けで退職扱いは可能でしょうか?

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Re: 派遣社員の無断欠勤処理方法について

のんたフレンズ さん
こんにちは

 のんたフレンズさんが最初に押えて置く事は、6月20日で派遣者と貴社との雇用契約は切れた事です。
次に、報酬についての検討をすることです。これは少々やっかいです。
 対象者の勤務実績書(報告書)を派遣先監督者から入手し、同時に貴社担当営業さんに事情をお聞きする(既に貴社営業さんはその情報を得ているはず)ことです。
次に、欠勤による補充や派遣先との関係状況を把握し貴社損害額を割り出すことと考えます。
 もしかすると、派遣先から作業中、何らかの事があって断られたかも知れませんね。
 更に派遣契約書からどのような条件で派遣者と契約していたかを把握し、出勤した日数分または出勤した就業総時間単価等算出し、そこから、損害分を減算します。
 整理つきましたら上長および担当営業さんと協議し、根拠ある支給額を決定しては如何でしょうか
 派遣者ー派遣先管理者(指示命令者)-貴社営業さんとは話が通じていて社内報告だけが滞っていた話も時折、ききますので、まずは、営業さんに確認したうえで上述のような手順で進めては如何でしょうか

Re: 派遣社員の無断欠勤処理方法について

著者HOFさん

2011年05月31日 16:04

派遣会社の事務員ですが、2週間位、連絡が取れなくなっている派遣社員の方がいて、大変困っています。電話も通じなくなっていて、自宅も郵便物がいっぱいで帰っている様子がありません。雇用契約書は6/20までの契約になっているのですが、退職の扱いはできないんでしょうか??
できないのであれば、6/20付けで退職扱いは可能でしょうか?

> のんたフレンズ さん
> こんにちは

契約違反か?
現在派遣中でなくとも、派遣候補が上がったら連絡を取る必要性があるので、常識で考えても常時連絡が取れるようにしておくのが当たり前とおもいます。
貴社の規程に沿って、懲戒(免職とか減給とか、紹介保留とか)対象になるのではないですか?

損害賠償の対象か?
連絡が取れていれば不要な業務は貴社の損害です。その分を換算し、請求するか懲戒とするかは貴社の規定によります。

③6/20に契約が切れる。
5/20を過ぎましたので、事前の意向確認ができない状態とおもいます。意向が不明では、貴社の業務に支障が出ますから、代わりの補充の手続きに入ることは誤りではないので、結果的に更新を拒む理由になります。詳しくは法務の専門家に聞いていただきたいですが、犯罪に巻き込まれたとかではない限り、一方的な連絡の拒絶は、契約の未更新の理由として充分だと思います。

④派遣中であれば、万が一派遣先のトラブルがあったとしても派遣元に連絡を取らないというのは問題です。フォローもできませんから。契約が更新どころか消滅しても問題ないと思います。賠償の請求は、支払い能力や連絡がつくかどうかなども含め、金額にもよるのではないでしょうか?

⑤単に、無断で旅行に言っているとかならまだしも、犯罪などのトラブルでないと良いですね。

Re: 派遣社員の無断欠勤処理方法について

著者acchanpapaさん

2011年06月01日 07:23

元 監督官です。

契約は6月20日までであり、それ以前は労働契約は解約できません。
解雇予告除外認定を申請した場合(2週間以上の無断欠勤)、
認定を受けることができる可能性もありますが、
問題は解雇通告ができないので、解雇不能です。
それでもとこだわるなら裁判所での公示手続きが必要です。
その手続きを取っている最中に6月20日が到来します。

損害賠償の話が出ていますが、
不就労に伴う損害賠償は認められないでしょう。
欠勤による連絡調整は、早い段階で可能でしょうし、
それに伴う業務は、労務管理の範囲であり
損害ということは難しいでしょう。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 派遣社員の無断欠勤処理方法について

著者HOFさん

2011年06月01日 11:13

> 元 監督官です。
>
> 契約は6月20日までであり、それ以前は労働契約は解約できません。
> 解雇予告除外認定を申請した場合(2週間以上の無断欠勤)、
> 認定を受けることができる可能性もありますが、
> 問題は解雇通告ができないので、解雇不能です。
> それでもとこだわるなら裁判所での公示手続きが必要です。
> その手続きを取っている最中に6月20日が到来します。
>
> 損害賠償の話が出ていますが、
> 不就労に伴う損害賠償は認められないでしょう。
> 欠勤による連絡調整は、早い段階で可能でしょうし、
> それに伴う業務は、労務管理の範囲であり
> 損害ということは難しいでしょう。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

詳しい情報勉強になります。

派遣社員が、派遣中に派遣先派遣元に無断で欠勤し連絡が取れない状況の場合(今回がそうかどうかは不明)
派遣先から派遣元に賠償請求が出た場合、それを処遇に反映する子著は出来ないのでしょうか?
例えば、改心するから復帰させてほしいと申し出があった場合、賠償分は負担するとか。賠償分を負担しないが解雇処分を受け入れるとかです。
当然連絡が取れない理由にもよると思いますが、可能性としてないのでしょうか?

Re: 派遣社員の無断欠勤処理方法について

「派遣社員が、派遣中に派遣先派遣元に無断で欠勤し連絡が取れない状況の場合(今回がそうかどうかは不明)
> 派遣先から派遣元に賠償請求が出た場合、それを処遇に反映する子著は出来ないのでしょうか?
> 例えば、改心するから復帰させてほしいと申し出があった場合、賠償分は負担するとか。賠償分を負担しないが解雇処分を受け入れるとかです。
> 当然連絡が取れない理由にもよると思いますが、可能性としてないのでしょうか?」

 私心と経験からぶっちゃけたお話を致します。
*まず、「長期無断欠勤」そのものが社会人として許されることか否かをお考え頂きたく存じます。
この行為は派遣先のみならず、同派遣元からの派遣者や派遣元の信用失墜でもあります。
 これが社員さんの場合でも、厳しい処置がされたと考えます。増してや派遣者に対することは、その比ではありません。

Re: 派遣社員の無断欠勤処理方法について

著者のんたフレンズさん

2011年06月02日 12:00

たくさんのご意見、ありがとうございます。
賠償の意見がでておりますが、今の所、考えておりません。
とりあえず、本人に意思確認・給与処理についての手紙を内容証明で送付しました。このまま、何の返事もなければ、退職の方向で進めたいと思います。

Re: 派遣社員の無断欠勤処理方法について

著者HOFさん

2011年06月02日 13:13

> たくさんのご意見、ありがとうございます。
> 賠償の意見がでておりますが、今の所、考えておりません。
> とりあえず、本人に意思確認・給与処理についての手紙を内容証明で送付しました。このまま、何の返事もなければ、退職の方向で進めたいと思います。

済みません、賠償は出来ないでしょうと助言があったので、「賠償を求めるケースは無いか?」という意味で質問させていただきました。
主レスには直接関係ない関連質問ですみません。

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