相談の広場
①休日に出張した場合、休日労働時間数×1.35分を支払わないと労働基準法では違反になりますか?
②休日出張分の代休を取得できますか?
代休を取得した場合は0.35分を支払うべきですか?
・出張手当(日当・宿泊料)を支給しました。平日・休日とも金額は同じです。
本人の主張は、休日労働分の手当と代休です。
宜しければご教示願います。
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> ①休日に出張した場合、休日労働時間数×1.35分を支払わないと労働基準法では違反になりますか?
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> ②休日出張分の代休を取得できますか?
> 代休を取得した場合は0.35分を支払うべきですか?
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> ・出張手当(日当・宿泊料)を支給しました。平日・休日とも金額は同じです。
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> 本人の主張は、休日労働分の手当と代休です。
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> 宜しければご教示願います。
こんにちは。
既に回答があったこととは別に、御社は休日出勤は一律1.35なのでしょうか。
当社では、法定外休日は1.25、法定休日は1.35の割増となっております。
御社もこのような規程があり、その休日が法定外休日であれば1.25の割増、その後代休したのなら▲1とするべきです。
ところで、御社は休日出勤された場合は、まず1.35の支払をし、その後代休を撮られた場合に▲1とする会社さんでしょうか。
それとも代休取得を前提に、最初から0.35のみを支払う会社さんでしょうか。
後者を採用されている会社であれば、万一代休取得できない場合、賃金不払いの問題につながりかねません。できるならば、前者で支払う方が良いと思います。(余談でした)
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