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確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表について

著者 アドミン愛 さん

最終更新日:2011年06月27日 11:33

初心者の者です。
非常に困っております。

確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表に詳細を記入しようとしているのですが、

左側の項目の
役員労働者扱いの人、についてなのですが。
弊社の社長は月50万を給与としてもらっており、
雇用保険社会保険等にも加入しています。
役員報酬としての銘柄で賃金は発生しておりません。

②の項目の説明として、パンフレットに
法人役員であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権又は代表権を有すると認められる者「以外の者」で、事実上業務執行権を有する者の指揮命令を受け、労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は労働関係有りと認められ労働者扱いとなります。」

弊社の社長はカウントされますでしょうか?
右側の⑥の今役員雇用保険の資格のある人、に適応するのは分かったのですが、
②の項目で迷ってしまっています。

また、役員ですが、労働者として専務がおり、
彼が指揮命令していますが、給与だけ貰い、
雇用保険社会保険等は全て自分で処理しています。

この場合、二人の金額を合算した物を記載するのではなく、
社長、一人、50万円を記載すれば宜しいでしょうか?
引継ぎ等もなく、初めてこちらの書類の処理をするので
ひじょうに不安です。

大変お忙しいところご面倒をお掛けしますが、
日にちが迫っておる為、ご回答をなるべく早めに頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。

アドミン愛より

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Re: 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表について

著者ファインファインさん

2011年06月27日 15:09

役員には専任役員と兼任役員があります。
雇用保険労災保険については、兼任役員で給与のうち役員報酬部分以外の部分について保険の対象とすることができます。したがって給与を役員報酬部分と労働者としての給与の部分に分けて表示していなければなりません。

社長、会長、専務、常務といった肩書きの役員専任役員であり労働者としての資格を有してはいません。したがって給与全額が役員報酬部分となりますので、雇用保険労災保険の対象にはなりません。

>弊社の社長は月50万を給与としてもらっており、
雇用保険社会保険等にも加入しています。
役員報酬としての銘柄で賃金は発生しておりません。

社長は社会保険には加入できますが雇用保険には加入できません。もし実際に加入しているのであれば手続き上の間違いですので大至急ハローワーク資格喪失手続きを行ってください。また、給与の名称にかかわらず役員報酬として支給していることになりますので、残業手当などがあれば法人税法上の定期同額給与に引っかかります。

>また、役員ですが、労働者として専務がおり、
彼が指揮命令していますが、給与だけ貰い、
雇用保険社会保険等は全て自分で処理しています。

前述の通り、専務であれば労働者とは認められません。社長と同じく役員報酬となりますので定期同額給与に引っかからないよう注意してください。また、社会保険は会社の社会保険には入らず国民健康保険国民年金に加入することはできますが(実際は専務は常勤とみなされますので会社の社会保険からは抜けられませんが・・・)、雇用保険を自分で処理することはできません(雇用保険の対象者ではないので問題はありませんが)。

そこで「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」の記載方法ですが、社長と専務の分は雇用保険労災保険の対象ではないので一切記入する必要はありません。労働者の身分を有する役員にも該当しません。社長・専務以外にも専任役員が居れば同様にしてください。兼任役員の分は労働者としての給与部分だけを抜き出してください。役員報酬部分と給与部分がはっきり分かれていないのは論外です。

なお、社長の雇用保険についてはいつの時点で資格喪失をするのか、それまでの分はどうするのかはお近くの労働基準局ハローワークでご確認ください。いずれにせよ長期にわたって間違った処理をしているようですので、ここではお答えのしようがありません。

Re: 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表について

著者アドミン愛さん

2011年06月27日 15:23

お忙しい所、ご回答頂き、本当にありがとうございました。

もう一つ、質問が浮かんだのですが、
③の臨時労働者にはManaging Directorの給与は入れないという結論になりますでしょうか。
役員報酬になると書かれていたので、この者を除いて、
雇用保険の資格のないIndependent Contractorの様な
リクルーターの場合はこちらの項目に入れて加算すれば宜しいでしょうか?

質問ばかりで恐縮ですが、ご回答頂ければ幸いです。

目に留めて頂き、また時間を割いてご回答頂いた事に
心より感謝申し上げます。
本当にありがとうございます。

アドミン愛



> 役員には専任役員と兼任役員があります。
> 雇用保険労災保険については、兼任役員で給与のうち役員報酬部分以外の部分について保険の対象とすることができます。したがって給与を役員報酬部分と労働者としての給与の部分に分けて表示していなければなりません。
>
> 社長、会長、専務、常務といった肩書きの役員専任役員であり労働者としての資格を有してはいません。したがって給与全額が役員報酬部分となりますので、雇用保険労災保険の対象にはなりません。
>
> >弊社の社長は月50万を給与としてもらっており、
> 雇用保険社会保険等にも加入しています。
> 役員報酬としての銘柄で賃金は発生しておりません。
>
> 社長は社会保険には加入できますが雇用保険には加入できません。もし実際に加入しているのであれば手続き上の間違いですので大至急ハローワーク資格喪失手続きを行ってください。また、給与の名称にかかわらず役員報酬として支給していることになりますので、残業手当などがあれば法人税法上の定期同額給与に引っかかります。
>
> >また、役員ですが、労働者として専務がおり、
> 彼が指揮命令していますが、給与だけ貰い、
> 雇用保険社会保険等は全て自分で処理しています。
>
> 前述の通り、専務であれば労働者とは認められません。社長と同じく役員報酬となりますので定期同額給与に引っかからないよう注意してください。また、社会保険は会社の社会保険には入らず国民健康保険国民年金に加入することはできますが(実際は専務は常勤とみなされますので会社の社会保険からは抜けられませんが・・・)、雇用保険を自分で処理することはできません(雇用保険の対象者ではないので問題はありませんが)。
>
> そこで「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」の記載方法ですが、社長と専務の分は雇用保険労災保険の対象ではないので一切記入する必要はありません。労働者の身分を有する役員にも該当しません。社長・専務以外にも専任役員が居れば同様にしてください。兼任役員の分は労働者としての給与部分だけを抜き出してください。役員報酬部分と給与部分がはっきり分かれていないのは論外です。
>
> なお、社長の雇用保険についてはいつの時点で資格喪失をするのか、それまでの分はどうするのかはお近くの労働基準局ハローワークでご確認ください。いずれにせよ長期にわたって間違った処理をしているようですので、ここではお答えのしようがありません。

Re: 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表について

著者ファインファインさん

2011年06月27日 15:39

外資系の会社でしょうか?聞きなれない言葉で戸惑っています。

Managing Director:社長や最高執行者と言う意味だと思いますが、貴社で実際にどのように肩書きを使用しているのか不明ですので一概にいうことはできません。一般的に言えば雇用関係にはない役員ということだと思いますので労災保険雇用保険の対象外と考えられます。

Independent Contractor:請負人というような意味でしょう。これも貴社がどのような意味で使っているかが不明ですが、契約雇用契約なら社員として雇用保険労災保険の対象者、外注委託契約請負契約なら当然部外者となり、雇用保険労災保険の対象外となります。

Re: 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表について

著者アドミン愛さん

2011年06月27日 15:58

大変失礼致しました。
外資系です。

Managing Director(アメリカ人)常務取締役、です。
彼が指揮命令をしています。

社長は日本人です。
実はこの常務の奥様です。
名ばかりの社長ですが・・・

6人ぐらいしかいない小さいヘッドハンティングの会社です。

Independent Contractorはそうです、
いわゆる請負の様な者です。
Partnerという人もいます。

例、
案件が通れば、案件先に紹介した人転職候補者の今後のお給料の%というマージンをリクルーターが貰えて、彼らのお給料になるのです。

前任者の方がお辞めになってから入社したばかりで
一通りの一年の業務を今現在こなしている最中でして。
不慣れなもので、ご回答を頂きましてありがとうございました。

ファンファン様は資格などお持ちなのでしょうか?
とても分かり易くて本当に感謝しております。
時間をかけてでも勉強し、私も資格を取りたいと考えております。

とにかくありがとうございました。

アドミン愛


> 外資系の会社でしょうか?聞きなれない言葉で戸惑っています。
>
> Managing Director:社長や最高執行者と言う意味だと思いますが、貴社で実際にどのように肩書きを使用しているのか不明ですので一概にいうことはできません。一般的に言えば雇用関係にはない役員ということだと思いますので労災保険雇用保険の対象外と考えられます。
>
> Independent Contractor:請負人というような意味でしょう。これも貴社がどのような意味で使っているかが不明ですが、契約雇用契約なら社員として雇用保険労災保険の対象者、外注委託契約請負契約なら当然部外者となり、雇用保険労災保険の対象外となります。

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