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労務管理

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賃金について無給とは・・・・

著者 3ta さん

最終更新日:2011年07月08日 10:59

お教え下さい。
弊社の就業規則並びに賃金規程において、「特別休暇について、これを無給とする」と記載があります。
日給月給者に対し、無給と言う事は1日特別休暇を取得した場合は平均賃金の1日分を控除するものなのでしょうか?

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Re: 賃金について無給とは・・・・

著者ファインファインさん

2011年07月08日 22:38

> お教え下さい。
> 弊社の就業規則並びに賃金規程において、「特別休暇について、これを無給とする」と記載があります。
> 日給月給者に対し、無給と言う事は1日特別休暇を取得した場合は平均賃金の1日分を控除するものなのでしょうか?

---------------------------------

これは日給月給制の正社員に対する規定ですか? パートやアルバイト社員用の規定ではないんですよね?

無給と書いてあるのですから無給なのでしょう。したがって年次有給休暇を取得せずに休めば欠勤と同じことになります。

ただ、無給ならなぜ「特別」なのか疑問です。月給制日給月給)で年次有給休暇を取得せずとも有給で休めるから「特別休暇」なのではないでしょうか。一般的には特別休暇と呼んでいるのは慶弔休暇忌引き、結婚など)や災害などによる交通遮断休暇、女性の生理休暇などでしょう。これらは社員の福利厚生のため年次有給休暇とは別に特別に有給で休めるよう会社が便宜を図っているから「特別休暇」と呼ばれているものです。

パートやアルバイトの時給制や日給制であれば年次有給休暇さえ規定していれば「その他の休暇(慶弔休暇など)は無給とする」といった記載をすることはよくあることです。現に当社もこのように記載しています。当然ながら「特別休暇」とは記載していません。しかし月給制の社員には「年次有給休暇以外に特別休暇として以下の休暇を有給で付与する」として規定しています。要するに無給なら何も記載する必要がありません。当社がパート社員にわざわざ記載しているのは正社員と違いをはっきりしておくことが目的だからです。時給制や日給制の社員なら休めば給与を払わなければよいだけです。月給制の社員なら給与を控除しなければなりませんから社員にすれば気分が良いはずがありません。

Re: 賃金について無給とは・・・・

著者3taさん

2011年07月11日 08:37

ファインファイン様
お世話様です。
ご回答有り難うございます。
仰る通り正社員用の就業規則です。
あえて、「無給」の記載があるのだから、控除?となってしまいます。
特別休暇を与える」とかに書き換えないと「特別休暇取得イコール控除」をしないといけないですよね。

Re: 賃金について無給とは・・・・

著者jinjiさん

2011年07月11日 11:30

有給・無給の休暇があるのは、月次の賃金以外に関係することもあるかと思います。
たとえば年次有給休暇の付与時に出勤率算定する場合など無給の特別休暇でも欠勤扱いとならないようにしたり。
また賞与や昇給時の出勤率算定も同じようなことがあるかもしれません。


> お教え下さい。
> 弊社の就業規則並びに賃金規程において、「特別休暇について、これを無給とする」と記載があります。
> 日給月給者に対し、無給と言う事は1日特別休暇を取得した場合は平均賃金の1日分を控除するものなのでしょうか?

Re: 賃金について無給とは・・・・

著者ふじやまさん

2011年07月11日 14:20

3ta さん
こんにちは

わたしの会社の契約社員就業規則によく似た規定があります

慶弔等で休むことはできるのですが、「無給」なのです
年次有給休暇が有る人は当然、こちらを使います)

この場合、給料計算方式により運用が異なります

月給の場合
  1日分の給料を月給から日割りで減給します

日給、時給の場合
  その日は給料を支払いません
  (減給はしません)

ご質問のケースは②の場合と同じかと思います

Re: 賃金について無給とは・・・・

著者3taさん

2011年07月11日 15:06

jinjiさん、有り難うございます。
そもそもが、深く考えて作成された就業規則ではないようです。
ですので、出勤率の計算等も加味した就業規則に作り替える予定です。
出勤率の件、有り難うございました。

Re: 賃金について無給とは・・・・

著者3taさん

2011年07月11日 15:11

ふじやまさん、有り難うございます。
有給がない①の方は減給されるんですね。
②の方はノーワーク―ノーペイですもんね。

有り難うございました。

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