相談の広場
お教え下さい。
弊社の就業規則並びに賃金規程において、「特別休暇について、これを無給とする」と記載があります。
日給月給者に対し、無給と言う事は1日特別休暇を取得した場合は平均賃金の1日分を控除するものなのでしょうか?
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> お教え下さい。
> 弊社の就業規則並びに賃金規程において、「特別休暇について、これを無給とする」と記載があります。
> 日給月給者に対し、無給と言う事は1日特別休暇を取得した場合は平均賃金の1日分を控除するものなのでしょうか?
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これは日給月給制の正社員に対する規定ですか? パートやアルバイト社員用の規定ではないんですよね?
無給と書いてあるのですから無給なのでしょう。したがって年次有給休暇を取得せずに休めば欠勤と同じことになります。
ただ、無給ならなぜ「特別」なのか疑問です。月給制(日給月給)で年次有給休暇を取得せずとも有給で休めるから「特別休暇」なのではないでしょうか。一般的には特別休暇と呼んでいるのは慶弔休暇(忌引き、結婚など)や災害などによる交通遮断休暇、女性の生理休暇などでしょう。これらは社員の福利厚生のため年次有給休暇とは別に特別に有給で休めるよう会社が便宜を図っているから「特別休暇」と呼ばれているものです。
パートやアルバイトの時給制や日給制であれば年次有給休暇さえ規定していれば「その他の休暇(慶弔休暇など)は無給とする」といった記載をすることはよくあることです。現に当社もこのように記載しています。当然ながら「特別休暇」とは記載していません。しかし月給制の社員には「年次有給休暇以外に特別休暇として以下の休暇を有給で付与する」として規定しています。要するに無給なら何も記載する必要がありません。当社がパート社員にわざわざ記載しているのは正社員と違いをはっきりしておくことが目的だからです。時給制や日給制の社員なら休めば給与を払わなければよいだけです。月給制の社員なら給与を控除しなければなりませんから社員にすれば気分が良いはずがありません。
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