相談の広場
当社では就業時間が9:00から17:30ですが、残業は18:00からしか申請できません。昼休みが50分のため、10分休憩時間を設けるのは妥当と考えますが、30分は空き過ぎと思います。
人事に聞いてもはっきりした理由はわかりませんでした。残業する社員はほとんど休憩をとらずに残業に入ります。そういう意図ではないと思いますが、場合によっては残業不払いと受け止められる危険性があるとは指摘しているのですがいかがなものでしょうか?アドバイス、見解などいただければ幸いです。
スポンサーリンク
トライトン様 こんにちは、
労基法第37条で言うところ「時間外の割増賃金」は労基法第32条の法定労働時間「週40時間 1日8時間」を超える労働に対しての割増賃金であり、それを超えない部分の割増賃金の支払は就業規則等によることとなります。
つまり、実労8時間に満たない17:30~17:50の部分は法定内(8時間以内)の残業で、就業規則等でこの部分の割増賃金を支払う旨の定めがない限り、割増賃金を支払わなくても良いこととなります。
又、『10分の休憩なら妥当』と最初のコメントにありますが、労基法34条の『8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。』を根拠に、プラス10分の休憩を与えているのだと私は理解しましたがどうでしょう。
G3+様
早速のアドバイスありがとうございました。
後段の『10分の休憩なら妥当』ですが、ご指摘のように8時間を越える場合を想定したコメントです。残業して8時間を越えることを考えると10分の休憩は妥当と考えました。
前段部分の、法定の8時間を超えないので割増賃金は不要は理解しましたが、当社では17:30から18:00の30分は賃金の支払はありません。例えば、18:00まで働いても残業代はゼロ、18:29まで働いても残業代はゼロ、18:30まで働いて初めて残業代が30分支払われます。厚生労働省の通達で、1日毎に残業分を切り捨てるのは違法と理解していますが、今回の質問は、終業が17:30で残業の起点を18:00とすることが問題ないかということです。改めてアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
トライトン様
休憩時間は各会社の所定労働時間で決まるものではなく、実労で決まるものですから、8時間を超え残業に入る前に10分の休憩を与えることで、法第34条の休憩時間(60分)はクリアされます。
ですから、17:50~18:00の間に休憩を与え、18:00以降を割増の対象とすることは問題ないと思います。会社の定めた休憩時間に許可無く労働しても普通賃金は支払われないですよね。
所定労働時間外の休憩について、私は違和感があったのですが、静岡労働局のホームページに『時間外労働に入る前に最低15分以上の休憩を与えれば問題ありません。』と、8時間の所定労働時間 45分休憩の例がありましたので、間違いないと思います。
しかし、いまいち私も自信がないので、所定労働時間外の休憩の規定等がある方や、専門家の方がいらっしゃいましたら、お願いしたいと思います。
何か変な議論になっていますよね。
30分の休憩時間を設定し、その間を業務時間外として賃金を
支払わず、労災の適用をしない、勝手に仕事をしていた…と
するなら、確実に休憩を取らせているという実績が必要。
工場ならラインを止める、ですし、事務職ならタイムカードを
打刻させてでも、休憩時間の確保措置を講じたことを残すべき。
当然、労使間協議や社内通達等での周知や、管理者による
『休憩を取れ!』といった個別の指示が必要です。
おそらく実態として、暗黙で仕事をさせていると思います。
だからこそ、私的行為と位置づけるのは容易ではありません。
就業規則等で就業に係る時刻を規定しても、これは原則であり、
一般的には始業・終業時刻の変更を規定しています。さらに
時間外協定の締結もあると思います。小手先で誤魔化すのではなく、
業務外であるとの実態の裏づけが不可欠です。
339号通達等でいう時間管理とは、休憩と言ったから業務外
ではなく、実際に労働しているか、いないかを踏まえた上で
労働時間ならば、事業主が把握する責務を負うという考え方をします。
まゆち様
最初の質問の表現が適切でなかったため、議論がおかしくなったものと思います。適切なアドバイスありがとうございました。私の問題とした点は、
1.30分という長すぎる休憩時間で拘束時間が長くなること
2.その時間帯は皆さんが休憩せず引き続き仕事している実 態があること
3.従ってその時間分(昼休みが50分のため10分差し引いて 20分)はサービス残業と認められないか?
ということでした。
すぐに解決は現実的に難しいと思いますが、労災の観点からも問題であることを認識し、解決を図っていきたいと思います。
つよぽん様、G3+様、落合事務所様、まゆち様
どうもありがとうございました。
今回初めて投稿させていただきましたが、今後も何かありましたらよろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]