相談の広場
いつもお世話になっております
夏季休暇の取扱いについて質問させてください
弊社では年次有給休暇とは別に夏季休暇を3日与えています
ただ、対象者は正社員のみで時給のパートタイマーには与えていません
夏季休暇期間はパートタイマーも休んでいますが無給です
この運用で法的に問題は無いでしょうか?
よろしくお願いいたします
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↑はレスの間に入ってしまったので削除しました。
おそらく正社員については、夏期休暇は所定休日には含まれておらず、
有給の特別休暇として取り扱われているものと推測します。
特別休暇は法に規定されたものではありませんので、
どのように取り扱うかは、各社の自由となります。
したがって、夏期休暇を正社員にのみ付与するということ自体は法的にも問題ありません。
ただし、その期間にパートも休んで無給であるということに関して問題があるかどうかは、
パートの雇用契約書もしくはパート就業規則等に、
その夏期休暇期間を所定休日と規定してあるかどうかによってきます。
もし所定休日に規定されているなら、
パートさんにとっては、その日はもともと労働日ではない日ですから、
当然ながら給与は発生しませんし、休業手当の支払い義務もありません。
逆に、所定休日に規定されていないなら、
パートさんにとっては、その日は労働日ですから、
その日にパートさんを休ませるなら、最低でも休業手当(平均賃金の6割)の支払い義務が生じます。
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