相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産業医面談対象の残業時間の解釈について

著者 えふえむ さん

最終更新日:2011年07月28日 16:03

産業医面談の対象となる残業時間について教えていただきたいことがあります。
仮に A氏がタイムカード上で月間残業100時間になっていたとします。
ただしこのA氏が、当該月に3日の有給を取得している場合、通常の就業時間が24時間少なくなるとして、100-24 で残業時間は76時間であり、産業医面談の対象とならないと解釈してよいものでしょうか?
よろしくご教授お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 産業医面談対象の残業時間の解釈について

えふえむ さん

こんにちは

少々気になったものですから

1.残業100時間から何故に通常(有給休暇取得の就業時間)時間相当分を減算するのか、通常時間は残業時間ではないのではありませんか

2.就業時間を求めるのでしたら、残業時間+勤務通常述べ時間ではないでしょうか

Re: 産業医面談対象の残業時間の解釈について

著者いつかいりさん

2011年07月29日 04:41

過重労働における超過勤務の把握は、36協定での月間
時間外労働(含む法定外休日労働)
休日労働法定休日のみ)

の両方で把握します。月間通算労働時間の比較で検討することがあるのは、フレックスか変形労働時間制に限ります。

通常であれば、日および週で時間外労働にあたる部分を累算します。

年次有給休暇取得が影響するのは、おそらく実労週40時間を超過した、法定「外」休日労働をした週であろうかと。ですので単純に24時間引けるわけではありません。

Re: 産業医面談対象の残業時間の解釈について

著者acchanpapaさん

2011年07月29日 07:40

元 監督署職員です。

法令上、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて
労働させた場合における合計が、1か月100時間超え
という考えになっています。

この場合の時間外休日労働算定ですが、
 労働時間数+延長時間数+休日労働時間数 の合算から
 1か月の歴日数×40時間÷7 で得られた数字を
差し引くことで出すようになっています。
ここが労基法にいう時間外手当の算定と異なる部分です。

単純に、労働時間に年休取得が含まれるかどうかの問題で
疲労の蓄積という観点からみると、含めなくても
問題はないというのが結論になると思います。

ただし、1日8時間を超過して時間外を行っている訳ですから
そういう観点からは控除しない考え方の方が望ましいと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド