相談の広場
産業医面談の対象となる残業時間について教えていただきたいことがあります。
仮に A氏がタイムカード上で月間残業100時間になっていたとします。
ただしこのA氏が、当該月に3日の有給を取得している場合、通常の就業時間が24時間少なくなるとして、100-24 で残業時間は76時間であり、産業医面談の対象とならないと解釈してよいものでしょうか?
よろしくご教授お願いいたします。
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元 監督署職員です。
法令上、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて
労働させた場合における合計が、1か月100時間超え
という考えになっています。
この場合の時間外休日労働の算定ですが、
労働時間数+延長時間数+休日労働時間数 の合算から
1か月の歴日数×40時間÷7 で得られた数字を
差し引くことで出すようになっています。
ここが労基法にいう時間外手当の算定と異なる部分です。
単純に、労働時間に年休取得が含まれるかどうかの問題で
疲労の蓄積という観点からみると、含めなくても
問題はないというのが結論になると思います。
ただし、1日8時間を超過して時間外を行っている訳ですから
そういう観点からは控除しない考え方の方が望ましいと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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