相談の広場
みなさん、こんにちは。
早速ご相談させてください。
就業規則により休職期間7ヶ月を9月末で満了となる者がいます。休職理由としては、メンタル的なものです。
相談内容は、当社就業規則として、休職期間満了に伴い復職が出来ない場合は解雇となっています。その為、解雇通知(予告)を1ヶ月前に出さなくてはいけないと思いますが、その流れについてよく理解できていません。
休職期間満了が9/30で復職不可となった場合の解雇日も9/30となると思います。その一ヶ月前に解雇予告通知を書面にて作成し当人へ渡し、最終9/30をもって解雇通知書を作成して渡せばいいのでしょうか?
当然当人、親とも病気療養中に話をして、9月末が休職の満了ですと理解もいただいています。特に問題にはならないと思うのですが、はじめてのことなので書面の流れがよくわかっていません。どなたかアドバイスの程お願い致します
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> みなさん、こんにちは。
> 早速ご相談させてください。
> 就業規則により休職期間7ヶ月を9月末で満了となる者がいます。休職理由としては、メンタル的なものです。
>
> 相談内容は、当社就業規則として、休職期間満了に伴い復職が出来ない場合は解雇となっています。その為、解雇通知(予告)を1ヶ月前に出さなくてはいけないと思いますが、その流れについてよく理解できていません。
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> 休職期間満了が9/30で復職不可となった場合の解雇日も9/30となると思います。その一ヶ月前に解雇予告通知を書面にて作成し当人へ渡し、最終9/30をもって解雇通知書を作成して渡せばいいのでしょうか?
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> 当然当人、親とも病気療養中に話をして、9月末が休職の満了ですと理解もいただいています。特に問題にはならないと思うのですが、はじめてのことなので書面の流れがよくわかっていません。どなたかアドバイスの程お願い致します
就業規則に解雇と書いてあるなら解雇手続きが必要となり
解雇予告も必要です
就業規則が退職と書いてあれば定年退職と同様なため
解雇手続きは不要です。
文面から見る限りでは解雇手続き必要なため、書かれた
とおりの手続きが必要だと思います。念のため就業規則
の文面を再確認してください
参考URL下記です
http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa7.html
元 監督署職員です。
一般に、休職満了し復職不能の場合、
「退職」とするケースが多いようですが。
就業規則上解雇としている場合、
あくまでも解雇手続きが必要でしょう。
ただし、満了が9月30日ですから、
その日にならないと、
復職不能かどうかが判断付かないはずです。
予告する場合、その日以降で行う必要があろうかと思われます。
1か月予告しても、勤務できない訳でしょうから、
賃金支払い義務は生じませんが、
社会保険料等の負担は生じます。
即時に解雇する場合、予告手当の問題も生じます。
今後については、休職制度の見直しを
検討してみてはどうでしょうか。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
acchanpapa さん の見解にあるように、休職期間満了しないと、解雇手続きに踏み込めないと、見るべきでしょう。満了30日前に、条件付き解雇(満了日までに復職するなら解雇しない)とするなら、その旨の就業規則の記載を要するでしょう。
復職の可能性を排除できないのですから、満了日をもって解雇手続きに着手、30日分の平均賃金(解雇予告手当)支払即解雇か、あらためて30日後の日を指定して解雇予告するしかないと思われます。
普通は、定年退職日の設定と同じように、休職期間満了自然退職(雇用契約の解除)が一般的で、多数の判決も支持しています。解雇という記載のある企業も見受けられますが、語彙の選択を間違えてるとしか思えません。
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