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扶養に入る条件

最終更新日:2011年08月11日 13:51

いつも拝見して参考にさせていただいてます。
基本的な質問になるかもしれませんが、宜しくお願いします。

社長の奥さんが従業員として働くことになりました。
月給(固定給)で毎月10万円支給する予定です。

扶養に入る条件を調べたのですが、所得税が年間103万円・社会保険年間130万円を超えないことが条件だと書いてありました。
この場合、毎月10万円だと年間120万円になるので所得税での扶養は出来ないことになると考えていいのでしょうか?
その場合、毎月10万円から所得税を引いて支給する←これで大丈夫でしょうか?
また、社会保険年間130万円を超えないので扶養(現在、扶養になっています)のまま継続して問題ありませんか?

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Re: 扶養に入る条件

著者ヨットさん

2011年08月11日 14:34

> いつも拝見して参考にさせていただいてます。
> 基本的な質問になるかもしれませんが、宜しくお願いします。
>
> 社長の奥さんが従業員として働くことになりました。
> 月給(固定給)で毎月10万円支給する予定です。
>
> 扶養に入る条件を調べたのですが、所得税が年間103万円・社会保険年間130万円を超えないことが条件だと書いてありました。
> この場合、毎月10万円だと年間120万円になるので所得税での扶養は出来ないことになると考えていいのでしょうか?
> その場合、毎月10万円から所得税を引いて支給する←これで大丈夫でしょうか?
住民税は不要ですし社会保険料も不要ですが
 雇用保険が必要かどうか確認してください
> また、社会保険年間130万円を超えないので扶養(現在、扶養になっています)のまま継続して問題ありませんか?
書かれたとおり、合計所得が38万円(給与103万-給与控除65万円)以下だと扶養になり、配偶者控除の対象となります
給与103万円超は配偶者特別控除の対象です(下記)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/06.pdf
社会保険はかかれたとおり130万円です

Re: 扶養に入る条件

法人ですか?個人ですか?
社長の奥様の出勤日数勤務時間は決まっていますか?
それによって、130万未満でも社会保険に加入しなければならない可能性もあります。


> いつも拝見して参考にさせていただいてます。
> 基本的な質問になるかもしれませんが、宜しくお願いします。
>
> 社長の奥さんが従業員として働くことになりました。
> 月給(固定給)で毎月10万円支給する予定です。
>
> 扶養に入る条件を調べたのですが、所得税が年間103万円・社会保険年間130万円を超えないことが条件だと書いてありました。
> この場合、毎月10万円だと年間120万円になるので所得税での扶養は出来ないことになると考えていいのでしょうか?
> その場合、毎月10万円から所得税を引いて支給する←これで大丈夫でしょうか?
> また、社会保険年間130万円を超えないので扶養(現在、扶養になっています)のまま継続して問題ありませんか?

Re: 扶養に入る条件

著者OKAさん

2011年08月11日 15:27

こんにちは。

毎月10万円だと年間120万円になるので所得税での扶養には入れません。

奥様が被扶養者かどうかに関わらず、奥様が得た収入から所得税は引かれることになります。

健康保険厚生年金保険年間130万円を超えないので扶養(現在、扶養になっています)のまま継続して問題ないです。

雇用保険は、勤務が週20時間を超えるなら加入しなければなりません。

関係ない話ですが、社長の奥様と一緒に働くなんて、
気を遣いますね(^ ^;)

Re: 扶養に入る条件

著者Mariaさん

2011年08月11日 16:02

健康保険厚生年金では、
1日の所定労働時間と月の勤務日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上の場合は、
収入の額にかかわらず強制加入となります。
(いわゆる3/4要件)
したがって、たとえ年間130万を超えないとしても、
勤務時間勤務日数しだいでは、奥様ご本人が強制被保険者となる可能性がありますので、
3/4要件を満たしていないかどうかをご確認ください。
3/4要件を満たすようであれば、
奥様の資格取得手続を行い、被扶養者から外す手続きをする必要があります。
ご主人の被扶養者国民年金第3号被保険者のままでいたいのであれば、
年収130万未満であることに加え、
1日の所定労働時間または月の所定労働日数のどちらかが、
一般従業員の3/4未満になるように調整する必要があるということになります。
(両方が3/4以上の場合に強制被保険者となるため、
 どちらかが3/4未満であれば、強制被保険者とはならない)

また、健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の認定においては、
通勤手当なども収入とみなされますのでご注意ください。
固定給が10万とのことですが、もしそれに加えて通勤手当等が別途支払われるような場合、
130万をオーバーしてしまう可能性があります。
被扶養者のままいるためには、
通勤手当などの各種手当も含む総支給額が月108,333円以下である必要があります。

Re: 扶養に入る条件

参考になりました。ありがとうございました。

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