相談の広場
現在、弊社は変形労働時間制なのですが、基本的に1日の労働時間は8時間で週5日労働することになっています。
当社の労働条件を踏まえ次のことを教えてください。
①1日の労働時間が8時間を超えた場合超えた時間は割増の残業手当を支給する。これは正しいでしょうか?
②①で割増の対象となった労働時間以外に週40時間を超えて勤務した場合は割増の残業手当を支給する。 これは正しいでしょか?
③①②で割増の対象となった労働時間以外に1か月の所定労働時間を超えた時間は割増の残業手当を支給する。 これは正しいでしょうか?
④有給休暇を取得した際、有給休暇日は実際労働した時間ではないので、割増対象の労働時間算出する際、所定労働時間から除外する。 ここれは正しいのか?
⑤④が正しいのであれば、①~③で算出し割増対象とした残業時間は、所定労働時間が短いということで、その部分を残業対象時間から除外することができるのか? これは正しいのか?
以上5点です。総務部内でも意見が分かれておりぜひ皆さんのお力をいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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元 監督署職員です。
①②③は問題ありません。
④は、規程上どうなっているかということで、
除外すべきかどうかが変わります。
法令上は勤務したとみなしますが、
現実に勤務していませんので割増賃金の基礎の時間数から
除外することは可能です。
その場合、年休を取得した週や月の時間数を
その分差し引いて計算することはできますが
1日8時間を超過した分や
別の週の40時間超過分から差し引くことはできません。
ただし、以上の内容は、規程上で
差し引き可能としている場合に適用できるものであり、
年休取得の際に勤務したものとみなして
労働時間を算定するようになっている規程であれば
所定時間数から差し引いて計算することはできません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
ご回答ありがとうございました。
今回の回答の中で、
> その場合、年休を取得した週や月の時間数を
> その分差し引いて計算することはできますが
> 1日8時間を超過した分や
> 別の週の40時間超過分から差し引くことはできません。
という表示がありましたが、
① 例えば、ある1週間で月~木曜日まで4日間毎日9.5時間の勤務をし、金曜日に有給休暇を取得した際、
1週間の労働時間は9.5時間×4日=38時間ですが、やはり1日の労働時間が8時間を超過していますので、毎日1.5時間ずつ割増を付ける必要があるのでしょうか?
② 例えば、規程で9.5時間の勤務区分を設定し、その勤務区分を使用したとすれば、1か月の変形労働時間制を利用したとして割増対象の労働時間としてみなさなくてもよくなるのでしょうか?
③ 例えば、今回は有給休暇の使用時ということで質問させていただいておりますが、もし、前月の振替休日ということであった場合も同じ対応となるのでしょうか?(根本的に1か月単位の変形労働時間制の場合、翌月に振休をとることが可能であると思いませんが)
たくさん質問して申し訳ありませんが、こちらの件まで教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
回答になるかどうかわかりませんが 当社の運用ルールをご紹介しますと・・・
(月ー金、週休2日制、9:00-18:00の一般的な勤務体系です)
①1日8時間越えたら 超えた分はどんな場合でも割増
②1週間の所定が40時間を超えたら 超えた日は所定(8時間以内)でも割増
②については 当社の場合 週休2日ですが やむをえず土曜日に出勤すると その週は所定が週40時間を越えるため土曜日の勤務は、始めから割増になります。ただし、その週に有給休暇や振替休日で1日でも休みを取っていたら、40時間を超えないので、土曜日の勤務は8時間までは、割増になりません。
労務管理はややこしくて大変ですが、時間外削減のため厳密に運用しています。参考までに。
再び 元監督署職員です。
基本的な考え方として、
労働時間が法定労働時間を超過した場合が
割増賃金の必要な時間外労働ということになります。
1日8時間、週40時間ということですから
その週に年休を取って週の労働時間の枠が広がったとしても、
1日8時間の縛りは変わらない訳ですから
それを超えた部分は割増賃金が必要です。
1か月の変形労働時間を採用している場合で
1日9時間半とあらかじめ定めているのであれば
1か月を通じて平均40時間以内ということが前提ですが
その日は9時間半労働する日ですから、
8時間を超えた1時間半は時間外とはなりません。
週40時間を超えていたとしても同様です。
ある週が月から金まで1日8時間勤務だった場合、
火曜日に年休若しくは代休で休んだとしたら、
仮に土曜日8時間出勤させた時には
その日には時間単価だけ支払えばよいことになります。
これは、1週間40時間も1日8時間も超えていないから
このような取り扱いになります。
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