相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パートの有給休暇について質問です

著者 たかちょん さん

最終更新日:2011年09月03日 15:07

現在市の認可をうけた私立保育園にフルのパートで勤務してます。
9時~4時30分月曜日~金曜日
土曜日 行事の場合その時間にあわせ出勤
その他の土曜日はシフトで月1~2日程度4時間出勤
社会保険 厚生年金加入
有給休暇なのですが、毎月4時間の時給で支給されています。
休んでそれを有給に振り返ることはできません。
7月と12月にボーナスが支給されています。(まだ昨年12月から勤務なので7月のみ支給されました)
有給とは勤務時間や形態により日数で支給されるとおもっていましたが、毎月4時間のみ時給でしきゅうされるような形態はあるのでしょうか?
夏休みなど社員の方は有給消化だと6~10日ほど休みをとられました。

暑い時期なのでパートもとられるならとってください
しかし有給はないのでお給料は減ります。といわれました。
基本夏でも保育園はお盆前後以外は子供の人数は減らず社員が休まれるため多忙をきわめましたが、お給料が減ると困るのであまり休みを取らずに勤務しました。
しかしお盆前後子供がすくなくなるとやすんでもらえますかと
2日休むようにいわれました。
もちろん有給が日数で支給されないわけですから、お給料ははいりません。
パートなのにボーナスがでている、毎月4時間余分に時給が通いているとのことで プラス、マイナスの調整がされてるのではないかとふるいパートさんから聞きました。
そういう有給休暇の支給の仕方はあるのでしょうか??
休んでくれといわれ休むことになった場合とかに、日数で有給が支給されていたら・・・・・とおもってしまいました。

スポンサーリンク

Re: パートの有給休暇について質問です

著者acchanpapaさん

2011年09月03日 19:52

元 監督署職員です。

問題はいろいろありそうです。
まず、年休は、半年経過後出勤予定日数の8割以上出勤した場合、
現在の勤務日数であれば10日付与され、
その1年後ごと、同様に11日、12日、14日と日数は増え、
最大で20日となります。

ここで付与される年次有給休暇は、
請求があれば、特に業務の繁忙を極めるような場合に
時季を変更する権利が経営者にありますが、
取得させないという権利はありません。

そして、その対価となる手当は、
 ①出勤したものとみなして支払う
 ②平均賃金により支払う
 ③労使協定を結べば、健保の標準報酬日額で支払う
といういずれかの方法を決め、就業規則等で規程しておく
必要があります。
4時間のみ時給で支払うという方法はありません。
不足部分は、2年にさかのぼり請求可能です。

また、お盆の時期に、急に休んでくださいと言われた場合、
保育園の責めによる休業ということになりますので
本来、平均賃金の6割以上の支払いが必要です。
 (民事上は10割請求できます)

この辺りについては、監督署にパンフレットがありますので、
これを入手して、保育園に見せてあげるとどうでしょうか。


監督署においての指導も可能ですが、
労働基準法の遵守がなされていない場合には、
市の保育担当部署による監査で指摘されることになります。
こちらの方が、保育園にとって痛手になると思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

回答ありがとうございます

著者たかちょんさん

2011年09月03日 20:58

12月~3月までは週2~3回出勤していました。
フルに勤務しだしたのは4月からなので有給の対象となるのは4月からですよね??
とすれば8月の時点で有給はついていないので現時点ではいたし方ないという形になると思うのですがいかがですか?
何年もパートされてる先生に聞いたところ ボーナスがでてるのでお金で支給という形でみな働いてるとのことでした。
しかしボーナスには保険、厚生年金所得税とかひかれるわけで・・・・
そのあたりが明確でないのがよくわかりません。
子供がすくないので休んでくださいといわれた場合、支払う義務があるとご回答いただきわかりました。


疑問に感じ質問をさせていただいたのですが
なかなか言い出すには難しい気がします。
痛手といえ、個人が一人何か言い出せど、たかがパート代わりはいくらでもいるわけですから
家の近くで、もめて退職というようなことになればすむところも追われそうにおもって
せっかく回答をいただいたのですが・・・・
この先どうすべきか迷います

Re: 回答ありがとうございます

著者Mariaさん

2011年09月03日 21:42

> 12月~3月までは週2~3回出勤していました。
> フルに勤務しだしたのは4月からなので有給の対象となるのは4月からですよね??
> とすれば8月の時点で有給はついていないので現時点ではいたし方ないという形になると思うのですがいかがですか?

えっと、年次有給休暇の仕組みについて、
根本的な部分を理解されていないようなので、
その点について回答させていただきますね。
まず、労働基準法により、
“雇い入れの日”から6ヶ月後に最初の年次有給休暇が付与されることになっており、
これは短時間勤務のパートでも同様です。
週30時間以下の場合は比例付与になりますので、
 付与日数は少ないですけどね)
たかちょんさんは12月から勤務されているとのことですので、
仮に雇い入れの日が12/1だとしたら、6/1に年次有給休暇が付与されることになります。
付与日数は、付与日時点の勤務形態によって決まります。
たかちょんさんの場合、当初は週2~3日勤務だったようですが、
入社6ヵ月後の時点ではすでにフルタイム勤務ですので、
10日分が付与されることになります。
年次有給休暇出勤率が8割未満の場合は付与を要しませんが、
この出勤率は“その方”の雇用契約上の所定労働日に対する実労働日数で計算されるものです。
(勤務先の営業日に対する出勤率ではありません)
したがって、たかちょんさんの場合、
12~3月の週2~3日の所定労働日と、4月~入社6ヵ月に達する日までの所定労働日のうち、
8割以上を勤務していれば、年次有給休暇がないということはありえません。

なお、年次有給休暇を取得した場合に支払われる賃金は、
就業規則等で規定したうえで、
通常の賃金平均賃金標準報酬日額のいずれかで支払うことになっています。
一般的には、通常の賃金を支払うと規定している会社が多いかと思います。
通常の賃金と規定されている場合、8時間勤務の日に休めば8時間分の賃金が支払われ、
4時間勤務の日に休めば4時間分の賃金が支払われることになります。
平均賃金標準報酬日額で支払うと規定されている場合は、
休んだ日の所定労働時間にかかわらず、
平均賃金あるいは標準報酬日額分が支払われることになります。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP