相談の広場
トラック運送業です。
労働者と36協定は締結していません。
1ヶ月単位の変形労働制としています。
各月の勤務は、前月の21日に確定します。
8:00~20:00の勤務を予め指定されていても、
渋滞や配送先の都合で、営業所に20:00に戻れない
場合もあります。その場合、20:00を過ぎての退社と
なってしまいます。
こういった場合でも、1ヶ月の労働時間を平均して
1日あたり8時間以内に収めれば、36協定の締結は
不要でしょうか。
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> トラック運送業です。
> 労働者と36協定は締結していません。
> 1ヶ月単位の変形労働制としています。
> 各月の勤務は、前月の21日に確定します。
>
> 8:00~20:00の勤務を予め指定されていても、
> 渋滞や配送先の都合で、営業所に20:00に戻れない
> 場合もあります。その場合、20:00を過ぎての退社と
> なってしまいます。
>
> こういった場合でも、1ヶ月の労働時間を平均して
> 1日あたり8時間以内に収めれば、36協定の締結は
> 不要でしょうか。
変形労働時間制は、あらかじめ各日の労働時間が特定されていなければなりません。使用者の恣意的な運用は認められていません。
変形労働時間制における時間外の把握は、日、週、変形期間の3段階で把握します。
36協定を結ばないなら、定時にお帰りいただくしかありません。それができない以上、協定締結は不可避です。後日やりくりしたところで、過去に時間外労働させた事実は消えません。
あと、運転業務の労働時間制約もしっかりとらえてらっしゃるのでしょうか?
> トラック運送業です。
> 労働者と36協定は締結していません。
> 1ヶ月単位の変形労働制としています。
> 各月の勤務は、前月の21日に確定します。
>
> 8:00~20:00の勤務を予め指定されていても、
> 渋滞や配送先の都合で、営業所に20:00に戻れない
> 場合もあります。その場合、20:00を過ぎての退社と
> なってしまいます。
>
> こういった場合でも、1ヶ月の労働時間を平均して
> 1日あたり8時間以内に収めれば、36協定の締結は
> 不要でしょうか。
こんにちは
36協定とは労働基準法第36条に定められる労使間の残業に関する法的拘束事項です。
もし、36協定を労働者の代表者(労働者の代表者は『回覧による選出』等と労働者の代表者選出理由を明らかにしなければなりません)と使用者との間で結ぶ必要は明らかです。
もし、36協定を結ばないのであれば、労働者に対して一切の残業命令は行えなくなり、場合によっては労働者が労働拘束時間を過ぎたから本日の仕事は終了と判断してそのままその日の仕事を勝手に終了させても使用者側は一切の抗弁をすることが出来なくなる可能性さへあります。
そうした場合法廷闘争に持ち込んでも、まず使用者側の勝ち目はないでしょう。
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